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就労資格のうち法務省令で定める在留資格(注)を有する中長期在留者を受け入れている機関(※(注記) 労働施策総合推進法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は除きます。)、「研修」の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関は、その中長期在留者の受入れを開始(雇用・役員就任等)又は終了(解雇・退職等)した場合には、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入れに関する届出を行っていただくことになります。
中長期在留者のうち「留学」の在留資格をもって在留する留学生を受け入れている教育機関は、留学生の受入れを開始(入学・編入等)したとき又は終了(卒業・退学等)したときには、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入れに関する届出を行っていただくことになります。加えて、毎年5月1日と11月1日における留学生の受入れの状況について、14日以内に、留学の在留資格を有する中長期在留者の受入れ状況に関する届出を行っていただくことになります。
なお、届出を行わなかったとしても、刑罰を科せられることはありませんが、所属している外国人の方々の在留期間更新等の許可申請時に事実関係の確認を行うなど審査を慎重に行うことがあります。
(注) 「教授」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」
届出には、以下の3つの方法がありますが、インターネットによる届出が便利です。
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
※(注記) 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
最寄りの地方出入国在留管理官署において、所属機関職員たる身分を証する文書等を提示の上で、届出書を提出してください。
受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
※(注記) 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※(注記) 届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。
届出書に所属機関職員たる身分を証する文書等の写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載の上、次の宛先に送付してください。
(郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
※(注記)郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はしていませんので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送をお薦めしています。
※(注記)届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
※(注記)届出事項が記載されていれば、届出書の様式は問いませんが、届出事由に応じた届出書参考様式を使用していただくと便利です。
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