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配偶者に関する届出

手続概要

配偶者と離婚した場合、死別した場合は、14日以内に法務省令で定める手続きにより、出入国在留管理庁長官に対し、届出を行う必要があります。
届出は、こちらの出入国在留管理庁電子届出システムから行うことができます。

手続根拠

出入国管理及び難民認定法第19条の16第3号

手続対象者

配偶者と離婚又は死別した、家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に限る。)、永住者の配偶者等(永住者等の配偶者の身分を有する者に限る。)の在留資格を有する中長期在留者

届出期間

上記の事由が生じた日から14日以内

届出者

中長期在留者本人

届出方法

届出には、以下の3つの方法がありますが、インターネットによる届出が便利です。
  1. インターネットによる場合

    出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
    はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
    (注記) 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。

  2. 窓口に持参する場合

    最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
    受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。

  3. 郵送の場合

    届出書に在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。

    (郵送先) 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
    (注記) 郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はしていませんので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送をお薦めしています。

届出書参考様式

(注意)

  • 日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
  • 縮小して印刷される場合がありますので、印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックを外してから印刷してください。
  • 出入国在留管理庁電子届出システムを利用する場合は、上記の届出書参考様式は必要ありません。

相談窓口等

地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

ご不明な点がある場合は、こちらのQ&Aもご覧ください。

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