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活動機関(学校や会社など)が名称や所在地を変更した場合、消滅した場合、活動機関から離脱した場合(注1)、移籍した場合(注2)は、14日以内に法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、届出を行う必要があります。
届出は、こちらの出入国在留管理庁電子届出システムから行うことができます。
(注1)転職、退職、卒業などにより、活動機関での活動を終えた場合のことです。
(注2)転職や進学などにより、新しい活動機関に所属した場合のことです。
活動機関の名称変更、所在地変更、消滅、活動機関からの離脱や移籍があった教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修の在留資格を有する中長期在留者
届出には、以下の3つの方法がありますが、インターネットによる届出が便利です。
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができるほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
※(注記) 届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
受付時間は、手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
(郵送先)〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
※(注記) 郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はしていませんので、配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送をお薦めしています。
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