紛失等による在留カードの再交付申請
手続根拠
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第19条の12
手続対象者
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った中長期在留者
申請期間
当該事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内
申請者
- 申請人本人(16歳未満の者を除く)
- 代理人(注1)
(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族
(2)申請人本人の依頼(注3)による申請人本人と同居する16歳以上の親族
- 取次者
(1)地方出入国在留管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)(注1)
(4)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(注1)
(注1)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。
(注2)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
(注3)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状(PDF:54KB)を持参するなど願います。
在留カードの受領者
同上
手数料
手数料はかかりません
申請書・必要書類等
- 在留カード再交付申請書(PDF:163KB)
在留カード再交付申請書(Excel:54KB)
※(注記) 日本産業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
- 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※(注記) 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
※(注記) 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
- 所持を失ったことを証する資料
遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)
- 漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書
在留カード漢字氏名表記申出書(PDF:129KB)
在留カード漢字氏名表記申出書(Excel:51KB)
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した理由書
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けているものに限る。)
- 身分を証する文書等の提示(旅券(又は在留資格証明書)を提示できない場合、又は申請取次者が申請を提出する場合)
- 住民票等の申請人との関係を疎明する資料(上記申請者の2.代理人及び3.取次者(3)(4)に該当する場合)
- 診断書等の疎明資料(代理人又は取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
- 委任状(PDF:54KB)(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
※(注記) 申請期間(紛失の事実を知った日から14日以内)を超えた場合は、理由等を記載した書類(任意の様式で可)が別途必要となります。
※(注記) 在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領するときは、次の書類を提出してください。
- 申請受付票
- 旅券(又は在留資格証明書)
- 身分を証する文書等の提示
申請先
受付時間
相談窓口
審査基準
入管法第19条の12に該当していること
標準処理期間
原則として即日交付
不服申立方法
なし