紛失等による在留カードの再交付申請
手続根拠
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)第19条の12
手続対象者
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った中長期在留者
申請期間
当該事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内
申請者
- 申請人本人(16歳未満の者を除く)
- 代理人(注1)
(1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合(注3)には、申請人本人と同居する16歳以上の親族
(2)申請人本人の依頼(注4)による申請人本人と同居する16歳以上の親族
- 取次者
(1)地方出入国在留管理局長からの申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人の法定代理人(前記2(1)に該当する同居の親族を除く)(注1)
(4)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病(注2)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注3)には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(注1)
(注1)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参願います。
(注2)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参願います。
(注3)理由書(参考様式 Word:26KB)等を持参願います。
なお、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、「その他の事由により自ら出頭することができない場合」には該当しません。
(注4)「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状(PDF:52KB)を持参するなど願います。
在留カードの受領者
同上
手数料
手数料はかかりません
申請書・必要書類等
申請先
受付時間
相談窓口
審査基準
入管法第19条の12に該当していること
標準処理期間
原則として即日交付
不服申立方法
なし