資格外活動許可申請
手続概要
就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。
資格外活動許可申請の詳しい解説はこちら。
手続根拠
出入国管理及び難民認定法第19条第2項
手続対象者
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
申請期間
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき。
申請提出者
- 申請人本人
- 申請人本人の法定代理人
- 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
処分時の受領者
同上
手数料
手数料はかかりません
申請書・必要書類・部数
申請先・受付時間・相談窓口
オンライン申請
資格外活動許可申請は、オンラインで申請できます(ただし、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限ります。)。
詳細については、以下のリンク先のページから御確認ください。
資格外活動許可の要件(一般原則)
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。
(1)申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものではないこと。
(2)現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3)申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(4)申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない。)
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5)収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6)素行が不良ではないこと。
(7)本法の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
標準処理期間
2週間〜2か月
不服申立方法
なし