【お知らせ】令和6年3月19日以降の利用申出・定期報告について(所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方へ)
現行の利用申出・定期報告を見直し、令和6年3月19日以降、以下のとおり、取扱いを変更しました。
傘下実習実施者リストの廃止について
監理団体の職員の方が、これまで利用申出や定期報告の際に提出いただいていた「傘下実習実施者リスト」は、提出不要となります。
公益法人・登録支援機関の職員の固有IDについて
公益法人の職員の方や登録支援機関の職員の方は、これまでは依頼を受けた所属機関(法人単位)ごとに複数の認証IDを取得する必要がありましたが、公益法人の職員の方や登録支援機関の職員の方に固有のIDを取得できるように見直しました。
(注)これまでと同様に、所属機関(法人単位)からオンラインでの代行に係る依頼を受けている必要があります。そのため、依頼書や誓約書については、複数の所属機関(法人単位)から依頼を受けている場合は、所属機関(法人単位)ごとに提出する必要があります。
所属機関(法人単位)のカテゴリーを立証する資料について
これまでは所属機関(法人単位)ごとに、利用申出や定期報告の際にカテゴリーを立証する資料を求めていましたが、今後は、カテゴリー1や2の機関については引き続き、オンライン申請時にカテゴリーを立証する資料の提出を不要とするため、カテゴリーを立証する資料を求めつつ、カテゴリー3の機関については、カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望する機関の場合にのみ、所属機関(法人単位)のカテゴリー3に該当することを立証する資料の提出を求めるよう見直しました。