◇難民認定制度の運用の見直し
※(注記) 本取組については、法改正以前から継続的に取り組んでいたことから、政府提出法案の法改正事項とはなっておりませんでしたが、国会審議の過程において、その重要性から法案の修正として法律事項に含まれ、また、附帯決議事項となったものです。
〔衆議院における修正事項〕
〇 面接における申請者の心情等への適切な配慮
難民等認定申請者の面接に当たって、難民調査官は申請者の心情等に適切に配慮することとしています。
また、親を伴わない年少者等の特に配慮が必要な者について、申請者の希望があれば専門職の立会人を認める運用を試行しています。
〇 難民の出身国情報の充実
難民等の認定に当たっては、出身国情報(COI:COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION)の収集・分析が重要になります。
入管庁においては、出身国情報の収集・分析に専従する職員を配置し、現場の難民調査官と連携しながら、最新の出身国情報の収集・共有を行っています。
収集した出身国情報のうち、アメリカ、イギリス、オーストラリアの政府機関が作成した報告書については、日本語に翻訳(仮訳)の上で入管庁ホームページ上で公表しています。
難民調査官の調査能力向上のために、各種研修を実施しています。
〔法改正事項ではない事項〕(参議院における附帯決議事項の一部)
〇 難民該当性に関する規範的要素の明確化
入管庁においては、UNHCRの協力も得て、難民該当性に関する規範的要素を明確化するために「難民該当性判断の手引」を策定しています。