入 管 法 等 改 正 法 の 概 要 等
保護すべき者を確実に保護 収容を巡る諸問題の解決
送還忌避問題の解決
3 難民認定制度の運用の
見直し
(法改正事項でない)
しろまる 監理人の監理の下で収容しないで退去
強制手続を進める措置の創設
しろまる 個別事案ごとに、逃亡等のおそれに加
え、収容により本人が受ける不利益も考
慮し、収容か監理措置かを判断
しろまる 本人及び監理人に届出義務等
(ただし監理人の義務は限定)
しろまる 逃亡等の防止に必要な場合に限り保証
金を納付
しろまる 被収容者につき、3か月ごとに収容の
要否を必要的に見直す
しろまる 常勤医師の兼業禁止を緩和
しろまる 強制治療に関する規定(拒食対策)
しろまる 制止要件の明記
しろまる 3か月ごとの健康診断
しろまる 職員への人権研修の実施 など
摘発された者等でも、自発的に帰国する
場合は上陸拒否期間を短縮(5年→1年)
しろまる 申請手続の創設
しろまる 考慮事情を明示
しろまる 不許可の理由を告知する規定の整備
しろまる 在留特別許可と難民認定手続を分離
しろまる 条約上の難民ではないが、難民に準
じて保護すべき者を保護(紛争避難民
など)
しろまる 安定した在留資格の付与、制度的裏
付けのある支援の実現
しろまる 面接における申請者の心情等への
適切な配慮
しろまる 難民の出身国情報の充実
しろまる 難民調査官の調査能力の向上
くろまる 難民該当性に関する規範的要素の
明確化
しろまる 3回目以降の申請でも、難民等と認
定すべき「相当の理由がある資料」を
提出すれば送還停止
その他、デジタル証拠収集、16歳未満の外国人の在留カード等の有効期間の更新申請 な
どに関する所要の改正
しろまる 現行法上、難民認定申請中は、何度
でも、一律に送還が停止する(=送還
停止効)ところ、その例外規定を創設
・ 3回目以降の申請者
・ 3年以上の実刑前科者
・ テロリスト等
現行法上、送還が特に困難な以下の者に
つき、退去を命令する制度を創設し、自ら
帰国するよう促す
・ 退去を拒む自国民を受け取らない国の者
・ 航空機内で送還妨害行為に及んだ者
しろまる 健康上の理由に基づく仮放免請求は、
医師の意見を聴くなど、健康状態に十分
配慮して判断すべきことを明記
1 「補完的保護対象者」認定制度
2 在留特別許可制度の適正化
3 難民認定制度の運用の見直し
1 送還停止効の例外規定
2 罰則付きの退去等命令制度
3 自発的な帰国を促すための措置
1 収容に代わる監理措置
2 仮放免の在り方の見直し
3 適正な処遇の実施
R5.12.1
R5.11.1
衆議院における修正事項
R6.6.10
法改正事項ではない事項
R5.12.1
R6.6.10
R6.6.10 R6.6.10

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