入 管 法 等 改 正 法 の 概 要 等
保護すべき者を確実に保護 収容を巡る諸問題の解決
送還忌避問題の解決
3 難民認定制度の運用の
見直し
(法改正事項でない)
○しろまる 監理人の監理の下で収容しないで退去
強制手続を進める措置の創設
○しろまる 個別事案ごとに、逃亡等のおそれに加
え、収容により本人が受ける不利益も考
慮し、収容か監理措置かを判断
○しろまる 本人及び監理人に届出義務等
(ただし監理人の義務は限定)
○しろまる 逃亡等の防止に必要な場合に限り保証
金を納付
○しろまる 被収容者につき、3か月ごとに収容の
要否を必要的に見直す
○しろまる 常勤医師の兼業禁止を緩和
○しろまる 強制治療に関する規定(拒食対策)
○しろまる 制止要件の明記
○しろまる 3か月ごとの健康診断
○しろまる 職員への人権研修の実施 など
摘発された者等でも、自発的に帰国する
場合は上陸拒否期間を短縮(5年→1年)
○しろまる 申請手続の創設
○しろまる 考慮事情を明示
○しろまる 不許可の理由を告知する規定の整備
○しろまる 在留特別許可と難民認定手続を分離
○しろまる 条約上の難民ではないが、難民に準
じて保護すべき者を保護(紛争避難民
など)
○しろまる 安定した在留資格の付与、制度的裏
付けのある支援の実現
○しろまる 面接における申請者の心情等への
適切な配慮
○しろまる 難民の出身国情報の充実
○しろまる 難民調査官の調査能力の向上
●くろまる 難民該当性に関する規範的要素の
明確化
○しろまる 3回目以降の申請でも、難民等と認
定すべき「相当の理由がある資料」を
提出すれば送還停止
その他、デジタル証拠収集、16歳未満の外国人の在留カード等の有効期間の更新申請 な
どに関する所要の改正
○しろまる 現行法上、難民認定申請中は、何度
でも、一律に送還が停止する(=送還
停止効)ところ、その例外規定を創設
・ 3回目以降の申請者
・ 3年以上の実刑前科者
・ テロリスト等
現行法上、送還が特に困難な以下の者に
つき、退去を命令する制度を創設し、自ら
帰国するよう促す
・ 退去を拒む自国民を受け取らない国の者
・ 航空機内で送還妨害行為に及んだ者
○しろまる 健康上の理由に基づく仮放免請求は、
医師の意見を聴くなど、健康状態に十分
配慮して判断すべきことを明記
1 「補完的保護対象者」認定制度
2 在留特別許可制度の適正化
3 難民認定制度の運用の見直し
1 送還停止効の例外規定
2 罰則付きの退去等命令制度
3 自発的な帰国を促すための措置
1 収容に代わる監理措置
2 仮放免の在り方の見直し
3 適正な処遇の実施
R5.12.1
R5.11.1
衆議院における修正事項
R6.6.10
法改正事項ではない事項
R5.12.1
R6.6.10
R6.6.10 R6.6.10