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> 戸籍法施行規則における法務大臣の定めについて
戸籍法施行規則における法務大臣の定めについて
法務省民事局
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)において、法務大臣が定めるとされているものは、以下のとおりです。
戸籍事務を電子情報処理組織によって取り扱う場合における氏又は名の記録に用いる漢字の字体.pdf
戸籍又は除かれた戸籍の副本等の電気通信回線を通じた送信の方法等に関する技術的基準.pdf
戸籍電子証明書等の提供の方法等に関する技術的基準.pdf
請求等に必要な情報の提供の方法に関する技術的基準.pdf
戸籍法施行規則の一部を改正する省令附則第3条の法務大臣が定める情報の作成方法.pdf
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