令 和 6年 3 月 1日
法 務 省 民 事 局
( 令 和 6年 8 月3 0 日 更新 )
戸 籍 事 務 を 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ っ て 取 り 扱 う 場 合 に お け る 氏 又 は 名 の
記録 に 用 いる 漢 字の 字 体
戸 籍 法 施 行 規 則 ( 昭 和 2 2 年 司 法 省 令 第 9 4 号 ) 第 6 8 条 の 3 第 3 号 に 定 め
る 戸 籍 事 務 を 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ っ て 取 り 扱 う 場 合 に お け る 氏 又 は 名 の 記 録
に 用 い る 漢 字 の 字 体 で あ っ て 、 法 務 大 臣 が 定 め る 字 体 は 以 下 の と お り で あ る 。
1 康 熙 字 典 体 又 は 漢 和 辞 典 で 正 字 又 は 俗 字 と さ れ て い る 字 体 ( 同 字 、 古 字 又
は 本 字と さ れ てい る 字体 を 含 む。)2 当 用漢 字 表( 昭 和 21 年 内 閣告 示 第3 2 号)の 字 体 のう ち 、常 用 漢 字表( 昭
和 5 6 年 内 閣 告 示 第 1 号 ) に お い て は 括 弧 に 入 れ て 添 え ら れ な か っ た 従 前 正
字 と して 取 り 扱わ れ てき た 「 」、「 」、「 」 及び 「 」
3 国 字 で 戸 籍 法 施 行 規 則 第 6 8 条 の 2 第 1 号 及 び 第 2 号 並 び に 上 記 1 及 び 2
に 準 ずる 字 体
4 「 神 」、「 辻 」、「 蝕 」 又 は 「 」 を 構 成 部 分 に 持 つ 正 字 の 当 該 部 分 が そ れ
ぞ れ 「神 」、「 」、「 」 又 は 「 」 と 記載 さ れ てい る 字体
5 下 表 に 掲 げ る 字 体 ( 平 成 2 2 年 1 1 月 3 0 日 付 け 法 務 省 民 一 第 2 9 0 3 号
法 務 省 民 事 局 長 通 達 に よ り 改 正 さ れ た 平 成 2 年 1 0 月 2 0 日 付 け 法 務 省 民 二
第 5 20 0 号 法務 省 民事 局 長 通達 別 表に 掲 げ る字 体 と 同一 の 字 体)