令和6年8月30日 法務省民事局 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和6年法務省令第44号)附則 第3条の法務大臣が定める情報の作成方法 戸籍法施行規則の一部を改正する省令 (令和6年法務省令第44号) 附則第3 条の法務大臣が定める情報の作成方法は、届出に係る出生証明書を撮影又はス キャン等する方法とする。
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