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令和6年3月1日
法務省民事局
請求等に必要な情報の提供の方法に関する技術的基準
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。
)第7
9条の9の2第2項に規定する情報の提供の方法に関して法務大臣が定める技
術的基準は以下のとおりである。
第1 目的
規則第79条の9の2第1項の規定により、
情報提供等記録開示システム
を通じて規則第79条の2の4第1項の交付の請求、
同条第2項の届出等又
は同条第3項の戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等の請求(以下「請
求等」という。
)をする者(以下「請求者」という。
)に対して、当該請求等
に必要な範囲内において、
戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情
報のうち本籍及び戸籍の筆頭に記載した者の氏名その他の当該請求等に必
要な情報
(電子情報処理組織により自動的に特定したものに限る。
以下同じ。)を提供する方法(規則第79条の9の2第2項)に関する技術的基準を定め
ることを目的とする。
第2 用語の定義
1 戸籍情報連携システム
戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。
)第118条第1
項に規定する電子情報処理組織であって、
市町村長の使用に係る電子計算機
と電気通信回線で接続し、
磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれ
た戸籍の副本の保存、管理等を行う機能を有するほか、情報提供等記録開示
システムと接続し、オンラインでの請求等に対し、戸籍又は除かれた戸籍の
副本に記録されている情報のうち本籍及び戸籍の筆頭に記載した者の氏名
その他の当該手続に必要な情報の提供を行うもの
2 情報提供等記録開示システム
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法津(平成25年法律第27号)
附則第6条第3項に規定するデジタル庁所管
の情報提供等記録開示システム
3 マイナポータル
情報提供等記録開示システム及びその他システム群(以下「マイナポータ
ル群」という。
)により実現される各種行政手続のオンライン申請、行政機
関等が保有する請求者に係る情報の確認等のサービスを提供するデジタル
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庁所管のウェブサイトの名称
4 請求者
マイナポータルを利用し、
情報提供等記録開示システムを通じて請求等を
する者
5 システム連携用符号
戸籍情報連携システムと情報提供等記録開示システムとの間において請
求者に係る情報の連携に利用する当該請求者を一意に特定する符号
6 請求者副本記録情報
請求者に対して情報提供等記録開示システムを通じて戸籍情報連携シス
テムから提供する情報であって、
システム連携用符号を用いて特定した請求
者に係る戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報のうち、
請求等
に必要となるもの
第3 体制等の整備
1 責任体制等の確立
請求者副本記録情報の提供を円滑かつ安全に実施するとともに、
戸籍情報
連携システム及び情報提供等記録開示システム(以下「戸籍情報連携システ
ム等」という。
)のセキュリティ(正確性、機密性及び継続性を維持するこ
とをいう。以下同じ。
)を確保するため、戸籍情報連携システム等の企画開
発及び運用に関する責任体制及び連絡体制を明確にすること。また、防災組
織及び防犯組織を整備し、通常時及び非常時の責任体制の確立を図ること。
2 セキュリティ対策に関する連絡調整
請求者副本記録情報の提供に係る戸籍情報連携システム等のセキュリテ
ィ対策に関し、
法務省とデジタル庁との間で連絡調整を行う場の設置その他
の適切な措置を講ずること。
3 作動停止時における事務処理体制
戸籍情報連携システム等の構成機器、
関連設備又はソフトウェアの障害等
により請求者副本記録情報の提供に係る戸籍情報連携システム等の全部又
は一部が作動停止した場合の行動計画、連絡体制、連絡方法等について、法
務省とデジタル庁との間で相互に密接な連携を図り、
これらの事項を定める
こと。
4 データの漏えいのおそれがある場合における事務処理体制
データの漏えいのおそれがある場合の行動計画、連絡体制、連絡方法等に
ついて、法務省とデジタル庁との間で相互に密接な連携を図り、これらの事
項を定めること。
5 不正アクセス判明時における対応
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不正アクセスを早期に発見するための機能を整備するとともに、
不正アク
セスが判明した場合の行動計画、連絡体制、連絡方法等について、法務省と
デジタル庁との間で相互に密接な連携を図り、これらの事項を定め、被害状
況の把握、被害拡大を防止するための措置等必要な措置を講じること。
6 データの漏えいのおそれがある場合における事務処理体制
データの漏えいのおそれがある場合の行動計画、連絡体制、連絡方法等に
ついて、法務省とデジタル庁との間で相互に密接な連携を図り、これらの事
項を定めること。
7 不正プログラムの混入の検知等
コンピュータウイルス等の不正プログラムが混入されていないかどうか
を監視する措置を講じ、
混入されていた場合には駆除する措置を講ずること。
また、
コンピュータウイルス等の不正プログラムが発見された場合の行動計
画、連絡体制、連絡方法等について、法務省とデジタル庁との間で相互に密
接な連携を図り、これらの事項を定めること。
第4 請求者副本記録情報の提供の方法
1 請求者副本記録情報の提供
請求者副本記録情報の提供は、
戸籍情報連携システムとマイナポータル群
とを電気通信回線で接続して行うものとする。
2 請求者副本記録情報の提供の範囲
請求者副本記録情報は、
磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれ
た戸籍の副本に記録された情報のうち、
戸籍情報連携システムにより自動的
に戸籍の特定並びに必要な項目の抽出及び提供ができるものであって、
提供
すべきでない旨の記録が行われていないものに限る。
3 請求者副本記録情報を提供する要件
請求者への請求者副本記録情報の提供は、
次に掲げる全ての要件を満たす
場合に限るものとする。
(1) 請求者が、
マイナポータルを通じて請求者副本記録情報の提供を受ける
ことに同意していること。
(2) 請求者が、
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を使用してマ
イナポータルにログインしていること。
(3) 請求者に係るシステム連携用符号の連携処理が正常に行われ、
戸籍情報
連携システムにおいてマイナポータルにログインしている者に係る戸籍
又は除かれた戸籍が自動的に特定できていること。
(4) 請求者副本記録情報に提供すべきでない旨の記録がされていない状態
であること。
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4 電気通信回線の通信制御等
(1) 専用回線の使用
電気通信回線からのデータの盗取を防止するため、戸籍情報連携システ
ムとマイナポータル群を結ぶ電気通信回線は、国の通信用に設けた行政専
用の回線を使用すること。
(2) ファイアウォールによる通信制御
電気通信回線に接続する電子計算機における不正行為又は電子計算機
への不正アクセス行為に対して戸籍情報連携システムを保護するため、戸
籍情報連携システムとマイナポータル群との間にファイアウォールを設
置し、通信制御を行うこと。
(3) 電気通信関係装置の管理
エラー及び不正行為により電気通信関係装置の不当な運用が行われな
いようにするため、電気通信関係装置の管理に当たっては厳重な確認を行
う等、管理権限がある者以外の者による操作を防止するための措置を講ず
ること。
(4) 通信相手相互の認証
戸籍情報連携システムとマイナポータル群との間の通信については、通
信相手相互の認証を行うこと。
(5) データの暗号化
戸籍情報連携システムとマイナポータル群との間の通信については、交
換するデータの暗号化を実施すること。
(6) 秘密鍵の厳重な管理
通信相手の認証及び通信の暗号化を行うために必要な秘密鍵を厳重に
保護し、安全な方法により外部に漏えいすることを防止するための措置を
講ずること。
(7) 時刻の正確性確保
不正行為の追跡、セキュリティを侵害された場合における証跡の解析等
を容易にするため、重要機能室内の機器を正確な時刻に同期するための必
要な措置を講ずること。
第5 請求者副本記録情報の提供事務に関して定める事項
インターフェイス仕様及びその他請求者副本記録情報の提供事務に関して
必要な事項については、
法務省とデジタル庁との間で相互に密接な連携を図り、
これらの事項を定めるものとする。