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計量行政

計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保する計量制度は、貨幣制度と並び、経済活動の根幹をなす制度です。
我が国では、701年の大宝律令によって初めて計量制度が統一されたと言われています。
現在では、計量法(平成4年法律第51号)において、取引や証明に用いる単位や計量器などについて定めており、適正かつ合理的な計量制度の確立によって、我が国の経済の発展や、国民生活の安定・消費者利益の保護を含めた文化の向上に寄与しています。

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お問合せ先

(注記)電気の計量制度に関するお問合せは、資源エネルギー庁(担当:電力・ガス事業部 電力産業・市場室)にお願いします。
問合せ先は下記リンク先を参照ください。
電気計量制度に関するQ&A|資源エネルギー庁 (meti.go.jp)

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電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
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