すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。

家庭用特定計量器の規制(法第53条〜56条)

家庭用特定計量器とは

家庭用特定計量器とは、主として一般消費者の生活の用に供され、目量注1)が10 mg以上かつ目盛標識の数注2)が100以上の非自動はかり注3)であって、次の条件を満たすものをいいます。

  • 一般用体重計
    ひょう量注4)が20 kgを超え、200 kg以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
  • 乳幼児用体重計
    ひょう量が20 kg以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重を計量するもの
  • 調理用はかり
    ひょう量が3 kg以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量を計量するもの

注1)目量:計量器に表示される最小桁の数値。最小桁が0,1,2,3,4・・・9 gと表示される場合の目量は1 gとなります。
注2)目盛標識の数:ひょう量を目量で除して、算出した数値。
注3)非自動はかり:連続的に自動計量するのではなく、静止状態で計量するはかり。
注4)ひょう量:計ることができる最大の質量。

家庭用特定計量器の規制の概要

家庭用特定計量器は事業者ごとの規制があります。

1.家庭用特定計量器を輸入する場合
2.家庭用特定計量器の販売のみを行う場合
3.家庭用特定計量器を製造する場合

試買調査について

経済産業省では平成25年度から試買調査(市場から無作為に購入し、技術基準への適合性確認)を実施しています。
調査の結果、不適合の疑いのある家庭用特定計量器が確認されています。
輸入事業者又は製造事業者が技術上の基準への適合義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。
また、販売事業者が丸正マークの表示を付していないときは、罰則の対象となります。
事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。

不適合の疑いのある事業者に対しては、是正のための改善指導等を行っており、主な是正・改善として報告されている事項は次のとおりです。

1性能事項

  • 輸入事業者又は製造事業者が、技術上の基準を知らなかった。
  • 品質の確保が困難な仕様(ひょう量、目量)の設定をしていた。
  • 長期在庫品として保管されていたため、性能劣化を起こしていた。
  • 海外から日本への輸送、あるいは日本国内で運送する際、精密機器としての取り扱いが十分ではなかった。あるいは運送業者への注意喚起が十分ではなかったため、衝撃等の影響により性能劣化を起こしていた。
  • 定められた技術基準の器差とは異なる、独自の器差(3倍以上の器差)で管理をしていた。
  • 製造事業者から輸入事業者に対して受渡しを行う際の検査の器差は、使用する際の精度の1/2の基準で管理すべきところ、技術基準の理解不足又は誤解から、使用する際の器差の許容差で管理していた。
  • 輸入を開始する前には技術上の基準への適合を確認していたが、実際に輸入を開始した後の適合の確認が十分ではなかった。

2製品・個装箱及び取扱説明書への表示事項

  • 技術基準への理解、認識不足により、必要な表示がなかった。
  • 「丸正マーク」に対する認識なく、表示をしていなかったり、大きさが不十分であった。
  • 輸入事業者から製造事業者に対しては正しく発注していたが、輸入事業者が受け入れる際の検査又は検品が不十分であった。
  • 製品、個装箱及び取扱説明書の表示内容が一致していなかった。
  • 実際の輸入事業者ではなく、販売事業者名を表示していた。あるいは、表示すべき事業者名を表示していなかった。
  • 非法定計量単位であるポンド(lb)又はストーン(St)等を表示してはならないことの認識がなかった。
  • 非法定計量単位への切り替え機能を使用できないように改造していたが、取扱説明書に当該機能の説明を削除せずに表示していた。
  • 製造工場へ非法定計量単位への切り替え機能を使用できないように指示していたが、確認が十分でなく、未実施であった。
  • 輸入品をそのまま販売していたため、全て外国語表示であったり、必要な表示がなされていなかった。

3その他

  • 輸入事業者として所在の都道府県知事宛に提出すべき、前年度の輸入実績が未提出であった。
  • 個人でネット店舗を開設し、何も知らないままに仕入れ、販売を行っていた。

試買調査の結果は、調査結果・広報資料等より確認することができます。

お問合せ先

お問合せの前に
よくある質問と回答をご覧ください。

メールによるお問合せ
問合せフォームへ

電話によるお問合せ
産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分〜12時00分 13時00分〜17時00分(平日のみ)
(注記)担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。

経済産業省 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511
Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /