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Q&A(よくある質問と回答)

(注)平成12年の地方自治法の改正により、計量法についても、その多くの事務に関する権限が都道府県等自治体に移管されました。
以降、各自治体により、解釈・運用が異なる場合がありますので、本Q&Aについても、ひとつの目安としてお考えください。

質問目次

1. 取引又は証明に該当するか否かに関する質問

Q1

どのような文書が、計量法で禁止する非法定計量単位による取引又は証明に用いられた文書に該当するのか。
(計量法第2条第2項関連)

Q2

(関係会社、協力会社等のグループ会社が一体となって業務を行っている場合)グループ内で取り交わす契約書や仕様書は取引又は証明に該当するのか。
(計量法第2条第2項関連)

Q3

社内管理のために行う計量について非法定計量単位を用いることは可能か。
(計量法第2条第2項関連)

Q4

貸しビル、アパート、分譲マンション等その他集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーター(子メーター)は、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当するか。
(計量法第2条第2項関連)

2.A 計量単位に関する質問/計量器に関する質問

Q1

法定計量単位と非法定計量単位が併記された計量器又は切り換え可能な計量器を販売することは可能か。
(計量法第9条第1項関連)

例:摂氏・華氏(温度計)、Pa・bar・psi(圧力計)、メートル・インチ(身長計、ものさし)、キログラム・ポンド(体重計)など

Q2

航空用の部品を製造又は検査している日本の製造者にヤードポンド法による目盛又は表記の付された計量器(例:ポンド毎平方インチによる目盛の圧力計)の販売が可能か。
また、当該計量器を用いて、ヤードポンド法による計量単位を用いて検査成績書の発行などの証明行為をすることが可能か。

(計量法附則第9条第2項、計量単位令第12条第1号、計量単位規則第11条関連)

2.B 計量単位に関する質問/取引又は証明に使用する際の質問

Q1

計量法において規定されていない事象等に係る計量単位は、取引又は証明に使用できるか。
(計量法第8条第1項関連)

Q2

尺貫法の計量単位を文学書や歴史書に記載することは可能か。
(計量法第2条第2項、計量法第8条第1項)

Q3

体積を表す計量単位の記号「cc」は、取引又は証明に使用できるか。
(計量法第3条、計量法第7条、計量法第8条第1項、計量単位令第2条第1項、計量単位規則第2条第1項第1号関連)

Q4

「坪」は、面積を表す単位として取引又は証明に使用できるか。
(計量法第3条、計量法第8条第1項、計量単位令第2条第1項関連)

Q5

計量法における時間の計量単位は、s(秒)、min(分)、h(時)の3種しかない。時間の計量単位としてd(日)を取引又は証明に使用できるか。また流量の計量単位に単位時間をd(日)としたm3/d(立方メートル/日)は取引又は証明に使用できるか。
(計量法第3条、計量法第8条第1項、計量単位令第2条第1項関連)

Q6

体積表示において、才(1辺30.3cmの立方体の体積)という単位は、取引又は証明に使用できるか。
(計量法第3条、計量法第8条第1項、計量単位令第2条第1項関連)

Q7

デニールを糸の太さ(繊度)の計量単位として、取引又は証明に使用できるか。
(計量法第2条第1項第2号、計量法第6条、計量法第8条第1項、計量単位規則第1条関連)

Q8

スポーツ用品(ゴルフクラブ、ボウリング、釣り用品等)、テレビ、フロッピーディスクについて長さや重さをインチやポンドによる表示を付して販売や譲渡等ができるか。
(計量法第8条第1項関連)

Q9

輸入した缶詰の内容量表示はオンスで表示しているが、この表示のまま国内での販売ができるか。
(計量法附則第5条第2項、計量単位令第10条関連)

Q10

海外から輸入した圧力容器に添付されている、非法定計量単位による検査成績書は、計量法の規制対象となるか。
(計量法第8条第1項)

Q11

海外向けの製品で、非法定計量単位により取引又は証明を行っているものについて、国内で消費する場合、計量法の規制対象となるか。
(計量法第8条第3項第1号)

Q12

商品のラベル・契約書・仕様書について法定計量単位の表記に加え、非法定計量単位を併記して取引又は証明に使用できるか。
(計量法第8条第1項関連)

3. 計量器に該当するか否かに関する質問

Q1

(エアコンの)温度設定器等の温度を設定するための装置で、ユーザが温度表示を摂氏表示と華氏表示にボタンで切り換えて使用できる製品について、販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)

Q2

華氏温度計付きの地球儀は国内で販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)

Q3

キーホルダーやおもちゃの一部にインチやフィート目盛がついたメジャーが付いたものについて、販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)

Q4

摂氏・華氏が併記された、ガリレオ温度計を販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)

4.A 商品量目制度に関する質問/商品量目に関する質問

Q1

食品の製造・販売を行っているが、材料を量るための計量器は、定期検査を受ける必要があるのか。

Q2

「取引」及び「証明」の定義とはどのようなものか。

Q3
  1. 特定商品について表示量よりも実際の内容量が多い場合の量目公差はあるのか。
  2. 特定商品について量目公差が定められている上限(特定商品の販売に係る計量に関する政令別表1第4欄)より表示量が多い場合、量目公差の定めはあるのか。
  3. 特定商品以外の商品について、量目公差の定めはあるのか。
Q4

二重包装の特定商品について、量目公差の適用範囲は、内容総量にかかるのか、それぞれの個包装にかかるのか。

Q5

量目公差は、なぜ百分率(パーセント)と絶対量(グラム等)で定められているのか。

Q6

計量法第13条、第14条の「密封」の定義とはどのようなものか。

Q7

「冷凍食品」の氷衣(グレース)は内容量に含まれるのか。

Q8

計量法第13条第1項の適用を受ける特定商品に標準XXg、約XXg、平均X個入りという表示ができるのか。

Q9

輸出する特定商品についても、計量法13条第1項は適用されるのか。

Q10
  1. 離水のある商品は、液汁を内容量に含めるべきか、あるいは液汁は内容量から除くべきか。
  2. 製品由来の液体(肉・魚等の「ドリップ」と呼ばれているもの)を内容量に含めるべきか、除くべきか。
  3. 液体・水分を除いて計量する方法は具体的にどのようにすればよいか。

4.B 商品量目制度に関する質問/内容量表記に関する質問

Q1

レトルトパウチ食品の内容量表記はどのように行うのか。

Q2

計量法第13条第1項の政令で定める特定商品の詰め合わせ商品(同一商品)の内容量表記はどのように行うのか。

Q3

食用のオリーブオイルやココナッツオイルを販売するとき、計量法ではどのような義務がかかるのか。

Q4

そば等に添付されている「つゆ」について、内容量表記が必要か。

Q5

粉末状、錠剤のサプリメント(健康食品、栄養補助食品、栄養機能食品)は特定商品に該当するのか。

Q6

骨付き肉の内容量表記はどのように行うのか。骨は内容量に含めてよいか(はじめから骨が付いている場合と、骨に肉を巻いて製造する場合がある)。

Q7

キャンディーの内容量表記はどのように行うのか。

Q8

弁当類(米飯類)の内容量表記はどのように行うのか。

Q9

甘酢しょうが漬け(しょうがを平切りにしたものを甘酢に漬けたもの)の内容量表記はどのように行うのか。

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