商品量目制度に関するよくある質問と答え
4.A 商品量目制度に関する質問/商品量目に関する質問
Q1 A1 |
Q: 食品の製造・販売を行っているが、材料を量るための計量器は、定期検査を受ける必要があるのか。 |
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A: 計量法第19条に規定する定期検査の対象となる計量器とは、「取引」又は「証明」に使用される非自動はかり、分銅、おもり及び皮革面積計である。(「取引」及び「証明」の定義は次問参照) |
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Q2 A2 |
Q: 「取引」及び「証明」の定義とはどのようなものか。 |
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A: 計量法第2条第2項で規定している。詳細は、経済産業省計量行政ホームページにて公表している「計量法関係法令の解釈運用等について」を参照のこと。 計量法(抄)第2条第2項 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。 |
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Q3 A3 |
Q:
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A: 計量をする場合、商品の特性等から計量の結果が常に真実の量になることは困難であり誤差が生じてしまうこと、また、計量法では消費者利益の確保を主たる目的としていることから、特定商品について、表示量が内容量を超えている場合(不足量)の量目公差(許容誤差の範囲)が定められている(「特定商品の販売に係る計量に関する政令」第3条。詳しくは、計量法における商品量目制度の概要参照。)。
(注)パーセントで表された誤差は、表示量に対する百分率とする。
イ 表示量が面積の場合
表示量が、25平方デシメートル以上である場合について表示量の2パーセント(伸び率が大きいものは3パーセント)
(ii)特定商品であって、量目公差の上限値を超えた特定商品の不足量にかかる誤差範囲の目安
誤差は、表示量の1パーセント
(iii)特定商品以外の商品であって、内容量が表示量よりも少ない場合(不足量)に関する誤差範囲の目安
(例えば、精米では、量目公差の規制がかかる量の上限は25kgまでであるが、それを超える内容量の場合は1%が誤差の目安となる。)
(注)パーセントで表された誤差は、表示量に対する百分率とする。 |
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Q4 A4 |
Q: 二重包装の特定商品について、量目公差は内容総量にかかるのか、それぞれの個包装にかかるのか。 |
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A: 量目公差は、表示されている量に適用される。例えば、個包装で20gの同じ商品が5つ入って販売されている場合に、 |
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Q5 A5 |
Q: 量目公差は、なぜ百分率(パーセント)と絶対量(グラム等)で定められているのか。 |
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A: 一般的に取引量が大きい場合は量目管理が比較的容易であることから、量目公差は、内容量が多くなるに従って小さくなるようにすることが妥当と考えられる。 |
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Q6 A6 |
Q: 計量法第13条、第14条の「密封」の定義とはどのようなものか。 |
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A: 計量法における「密封」とは、同法第13条の規定のとおり、「商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすること」である。 (例)密封に該当する場合
(i)容器又は包装を破棄しなければ内容量の増減ができない場合
a:
缶詰
b:
瓶詰(王冠若しくはキャップが噛み込んでいるもの又は帯封のあるもの等)
c:
すず箔、合成樹脂、紙(クラフト紙、板紙を含む。)製等の容器詰めであって、ヒート・シール、のり付け、ミシン止め又はアルミニウム製ワイヤで巻き閉めたもの等
d:
木箱詰め又は樽詰め(釘付け、のり付け、打ち込み又はねじ込み蓋式のもの等)
e:
いわゆるラップ包装(発砲スチロール製等の載せ皿をストレッチフィルム等で覆い、フィルム自体又はフィルムと皿とが融着しているもの又は包装する者が特別に作成したテープで留めているもの)
(ii)容器又は包装に付した封紙を破棄しなければ内容量の増減ができない場合
容器又は包装の材質又は形状を問わず、第三者が意図的に内容量を増減するためには、必ず破棄しなければならないように特別に作成されたテープ状のシール等が、詰込みを行う者によりその容器又は包装の開口部に施されているもの
(注1)
紙袋、ビニル袋等の開口部を、ひも、輪ゴム、こより、針金、セロハンテープ、ガムテープ等により封をした程度のもの又はホッチキスで止めた程度のものは、上記の「特別に作成されたテープ状のシール等が施されたもの」には該当しないものとする。
(注2)
いわゆるラップ包装のうち、(i)-eに該当しないものであっても、上記の「特別に作成されたテープ状のシール等」が施されていれば、(ii)に該当する。
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Q7 A7 |
Q: 「冷凍食品」の氷衣(グレース)は内容量に含まれるのか。 |
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A: 冷凍食品の内容量は、氷衣を除いた質量を示すので、含まれない。 |
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Q8 A8 |
Q: 計量法第13条第1項の適用を受ける特定商品に標準XXg、約XXg、平均X個入りという表示ができるか。 |
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A: 計量法第13条第1項の適用を受ける特定商品に特定物象量(質量、体積又は面積)の表記を行う際、「標準」、「約」、「ほぼ」等の曖昧な表現を併記することはできない。 |
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Q9 A9 |
Q: 輸出する特定商品についても、計量法13条第1項は適用されるのか。 |
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A: 計量法13条第1項の表記義務は、輸出する特定商品については適用されない。 |
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Q10 A10 |
Q:
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A:
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4.B 商品量目制度に関する質問/内容量表記に関する質問
Q1 A1 |
Q: レトルトパウチ食品の内容量表記はどのように行うのか。 |
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A: レトルトパウチ食品は、計量法第13条第1項の政令で定める特定商品として、特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条第15号に「別表第1第21号(二)に掲げるもののうち、冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品並びに缶詰及び瓶詰」と規定されている。したがって、5g以上5kg以下のものは量目公差を超えないように質量による計量をして、その内容量を表記する必要がある。 ※(注記)レトルトパウチ食品とは、プラスチックフィルム若しくは金属はく又はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の形状に成形した容器(気密性及び遮光性を有するものに限る。)に調製した食品を詰め、熱溶融により密封し、加圧加熱殺菌をしたものをいう。 |
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Q2 A2 |
Q: 計量法第13条第1項の政令で定める特定商品(同種商品)を複数個詰めた商品の内容量表記はどのように行うのか。 |
A: 外箱に、特定物象量(特定商品ごとに質量、体積又は面積と定められている。)で内容総量を表記する。また、内容総量と併記されるのであれば、「ZZg ×ばつ YY袋」等の表記も可能である。 (例)内容量 300g(30g×ばつ10袋) なお、個々の商品がばら売りされる可能性があるのであれば、個々の商品にもその内容量表記が必要となる。(ヨーグルトなどのXX個パック詰め商品についても、同様の表記が必要となる。) |
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Q3 A3 |
Q: 食用のオリーブオイルやココナッツオイルを販売するとき、計量法ではどのような義務がかかるのか。 |
A: 食用のオリーブオイル、ココナッツオイルともに、計量法第12条第1項の政令で定める特定商品として、特定商品の販売に係る計量に関する政令別表第1第18号「食用植物油脂」に分類されるので、5g以上5kg以下のものを質量により法定計量単位を示して販売する場合は、量目公差を超えないように計量する必要がある。 |
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Q4 A4 |
Q: そば等に添付されている「つゆ」について、内容量表記が必要か。 |
A: そばやどんぶり物等の商品に付属するつゆやたれ等については、添え物と解するので、計量法上の内容量表記義務はない。ただし、めん類等のつゆは特定商品の販売に係る計量に関する政令別表第1第19号及び同政令第5条第1号に規定されている特定商品なので、個々の商品として販売される場合は、計量法第12条及び第13条の規定に従った内容量表記が必要である。 |
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Q5 A5 |
Q: 粉末状、錠剤のサプリメント(健康食品、栄養補助食品、栄養機能食品)は特定商品に該当するのか。 |
A: 健康食品等の呼称や粉末状・錠剤であることをもって特定商品に該当しないとは言えず、特定商品の販売に係る計量に関する政令第1条(別表第1)及び第5条の特定商品に該当するものかどうかを個々の商品ごとに判断する必要がある。 |
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Q6 A6 |
Q: 骨付き肉の内容量表記はどのように行うのか。骨は内容量に含めてよいか(はじめから骨が付いている場合と、骨に肉を巻いて製造する場合がある)。 |
A: 骨付き肉は、計量法第12条第1項の政令で定める特定商品として、特定商品の販売に係る計量に関する政令別表第1第13号の「食肉(鯨肉を除く。)」に分類されるので、5g以上5kg以下のものを質量により法定計量単位を示して販売する場合は、量目公差を超えないように計量する必要がある。 |
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Q7 A7 |
Q: キャンディーの内容量表記はどのように行うのか。 |
A: キャンディーは、計量法第12条第1項の政令で定める特定商品として、特定商品の販売に係る計量に関する政令別表第1第12号の「菓子類」に分類されるので、5g以上5kg以下のものを質量により法定計量単位を示して販売する場合は、量目公差を超えないように計量する必要がある。 |
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Q8 A8 |
Q: 弁当等(米飯類)の内容量表記はどのように行うのか。 |
A: 弁当、白飯、チャーハンなどは、計量法第12条第1項の政令で定める特定商品として、特定商品の販売に係る計量に関する政令別表第1第21号の「調理食品」に分類されるので、5g以上5kg以下のものを質量により法定計量単位を示して販売する場合は、量目公差を超えないように計量する必要がある。 |
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Q9 A9 |
Q: 甘酢しょうが漬け(しょうがを平切りしたものを甘酢に漬けたもの)の内容量表記はどのように行うのか。 |
A: しょうが漬けは計量法第12条第1項の政令で定める特定商品として、特定商品の販売に係る計量に関する政令別表第1第5号の「野菜(未成熟の豆類を含む。)及びその加工品(漬物以外の塩蔵野菜を除く。)」に分類されるので、5g以上5kg以下のものを質量により法定計量単位を示して販売する場合は、量目公差を超えないように計量する必要がある。 |
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