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取引又は証明/計量単位に関するよくある質問と回答

1.取引又は証明に該当するか否かに関する質問

Q1

A1

Q:

どのような文書が、計量法で禁止する非法定計量単位による取引又は証明に用いられた文書に該当するのか。
(計量法第2条第2項関連)

A:

生産活動や営業活動を行う上で、図面、仕様書、取扱説明書、カタログ等様々な文書類が使用されている。これらについて、取引又は証明に当たるものと、当たらないものを文書の種類から整理すると、おおよそ次のようになる。

取引又は証明に当たるもの 取引又は証明に当たらないもの
契約書 契約書に参考として添付された資料
仕様書 機械の取扱方法などを説明した取扱説明書
性能証明書 目安としての数値が記載されたパンフレット
法令に基づき官公庁へ提出する書類 自社内のみで使用される書類
カタログ(カタログ通販などカタログの表記のみで購入の判断がされるもの) カタログ(左記以外のカタログ)
Q2

A2

Q:

(関係会社、協力会社等のグループ会社が一体となって業務を行っている場合)グループ内で取り交わす契約書や仕様書は取引又は証明に該当するのか。
(計量法第2条第2項関連)

A:

「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」であれば、法人間の取引であればグループ内であっても取引又は証明に該当する。

Q3

A3

Q:

社内管理のために行う計量について非法定計量単位を用いることは可能か。(計量法第2条第2項関連)

A:

社内管理のために行った計量であって、「公に又は他人に事実が真実である旨を表明すること」に該当しないものは、計量法で禁止する非法定計量単位による証明には該当しない。

Q4

A4

Q:

貸しビル、アパート、分譲マンション等その他集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーター(子メーター)は、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当するか。
(計量法第2条第2項関連)

A:

料金徴収の算定根拠として子メーターの計量値を使用しているのではあれば、賃貸か分譲かに係わらず、当該子メーターは、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当する。
このため、当該子メーターは、検定に合格したものであり、かつ、検定の有効期間内のものである必要がある。
他方、料金徴収の算定根拠として子メーターの計量値を使用せず、例えば面積で按分して料金を徴収するような場合であれば、その際に使用される子メーターは、取引又は証明上の計量に使用されている計量器には該当しない。

2.A 計量単位に関する質問/計量器に関する質問

Q1

A1

Q:

法定計量単位と非法定計量単位が併記された計量器又は切り換え可能な計量器を販売することは可能か。(計量法第9条第1項関連)

例:摂氏・華氏(温度計)、Pa・bar・psi(圧力計)、メートル・インチ(身長計、ものさし)、キログラム・ポンド(体重計)など

A:

非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器の販売及び販売の目的での陳列は禁止されている。
たとえ、非法定計量単位による目盛又は表記に加え、法定計量単位による目盛又は表記を併記したとしても、非法定計量単位による目盛又は表記が付されていることから、販売及び販売の目的での陳列は禁止されている。
切替え式であっても非法定計量単位による目盛又は表記は禁止される。したがって、非法定計量単位による表示へ切り替えることができないようにする等、措置が必要である。(参照)

Q2

A2

Q:

航空用の部品を製造又は検査している日本の製造者にヤードポンド法による目盛又は表記の付された計量器(例:ポンド毎平方インチによる目盛の圧力計)の販売が可能か。
また、当該計量器を用いて、ヤードポンド法による計量単位を用いて検査成績書の発行などの証明行為をすることが可能か。
(計量法附則第9条第2項、計量単位令第12条第1号、計量単位規則第11条関連)

A:

航空用の部品の製造又は検査を行うための計量に用いるヤードポンド法による目盛又は表記がされた計量器については、経済産業大臣の承認を受ければ、販売することが可能である。
ヤードポンド法による計量単位については、計量単位令第9条に掲げる航空機の運航等に関する取引又は証明に用いる場合、現時点では、法定計量単位とみなされており、当該計量器を用いて、ヤードポンド法による計量単位を用いて検査成績書の発行などの証明行為をすることは可能である。

2.B 計量単位に関する質問/取引又は証明に使用する際の質問

Q1

A1

Q:

計量法において規定されていない事象等に係る計量単位は、取引又は証明に使用できるか。
(計量法第8条第1項関連)

A:

計量法において、規制の対象としているものは、第2条第1項第1号で規定される物象の状態の量についての計量単位のみである。
したがって、第2条第1項第1号において規定されていない事象等に係る単位については、計量法による規制を受けることはない。

(例)
事象等 記号
情報の大きさ KB
解像度 DPI
電源の相 φ
導電率 μS/cm
Q2

A2

Q:

尺貫法の計量単位を文学書や歴史書に記載することは可能か。
(計量法第2条第2項、計量法第8条第1項)

A:

尺貫法による計量単位は、取引又は証明に使用することを禁止されている。
ただし、過去にあった事実を伝聞することや芸術表現として尺貫法の計量単位を用いることは、取引又は証明に該当しないため、このようなものであれば尺貫法の計量単位を記載することは可能である。

Q3

A3

Q:

体積を表す計量単位の記号「cc」は、取引又は証明に使用できるか。
(計量法第3条、計量法第7条、計量法第8条第1項、計量単位令第2条第1項、計量単位規則第2条第1項第1号関連)

A:

「cc」を、体積の単位である立方センチメートルを表す英語(cubic centimeter)の記号として使用しているのであれば、立方センチメートルは体積を表す法定計量単位であるので、「cc」という記号を取引又は証明に使用することができる。
しかし、立方センチメートルについて、その標準となるべき単位記号は、cm3と定めている(計量単位規則)ため、cm3を使用するのが望ましい。

Q4

A4

Q:

「坪」は、面積を表す単位として取引又は証明に使用できるか。
(計量法第3条、計量法第8条第1項、計量単位令第2条第1項関連)

A:

計量法において、面積を表す単位は「平方メートル」等と定められている(表1)。したがって、「坪」を取引又は証明に使用することはできない。
なお、取引又は証明に用いる平方メートルと併せて、取引又は証明に用いない参考値として併記することは妨げない。ただし、例えば『しろまるしろまるm2(しろまるしろまる坪)』のように『()』を付けるなどにより参考値であることを明確にする必要がある。

Q5

A5

Q:

計量法における時間の計量単位は、s(秒)、min(分)、h(時)の3種しかない。時間の計量単位としてd(日)を取引又は証明に使用できるか。また流量の計量単位に単位時間をd(日)としたm3/d(立方メートル/日)は取引又は証明に使用できるか。
(計量法第3条、計量法第8条第1項、計量単位令第2条第1項関連)

A:

計量法が規定している物象の状態の量のうち、「時間」に対する物象の状態の量の概念は、秒、分、時で表すことができる物理的な量であり、計量法が規定している時間の計量であれば、取引又は証明に使用できる計量単位はs(秒)、min(分)、h(時)のみである。日、週、月、年は暦の単位であり、計量法における単位の使用規制の対象外である。したがって、暦の単位としてd(日)を用いることは可能である。
同様に、計量法における物象の状態の量としての流量も、暦の概念は含まれないので、暦としての1日当たりに流れる量を表すものとしてのm3/d(立方メートル/日)も計量法における単位の規制の対象外である。

Q6

A6

Q:

体積表示において、才(1辺30.3cmの立方体の体積)という単位は、取引又は証明に使用できるか。
(計量法第3条、計量法第8条第1項、計量単位令第2条第1項関連)

A:

体積を表す計量単位は「立方メートル」等に定められている(表1)。したがって、「才」を取引又は証明に使用することはできない。

Q7

A7

Q:

デニールを糸の太さ(繊度)の計量単位として、取引又は証明に使用できるか。
(計量法第2条第1項第2号、計量法第6条、計量法第8条第1項、計量単位規則第1条関連)

A:

繊度等、計量法第2条第1項第2号において定められた物象の状態の量は、法律的にその使用を規制すべきほど確立された単位が存在していないため、取引又は証明への使用及び計量器に対する規制の対象外である。
計量法第2条第1項第2号の物象の状態の量は、経済産業省令で単位及びその標準となる単位記号が定められているためこれらを使用するのが望ましい。

例)計量法第2条第1項第2号に定めた物象の状態の量に係る単位
物象の状態の量 単位 記号
繊度 キログラム毎メートル kg/m
デニール D
テクス tex
Q8

A8

Q:

スポーツ用品(ゴルフクラブ、ボウリング、釣り用品等)、テレビ、フロッピーディスクについて長さや重さをインチやポンドによる表示を付して販売や譲渡等ができるか。
(計量法第8条第1項関連)

A:

計量法において、長さを表す単位は「メートル」等、質量を表す単位は「キログラム」等と定められている(表1)。したがって、取引又は証明に使用する際は、これらの単位を用いなくてはならない。
スポーツ用品等の製品に、非法定計量単位による表示をして、これを契約の要件として売買をした場合、計量法に違反する。ただし、これらに法定計量単位による表示をした上で、非法定計量単位を、参考値であると分かるように併記した場合は、それらの非法定計量単位は取引に用いたことにはならないので、計量法に違反しない。
また、テレビ等で行われているしろまる×ばつ型というような表示は、製品の種類、規格等を示すものであり、消費者もインチ表示として捉えるのではなく、テレビの種類、規格等を表すものとして理解した上で、製品の購入の際の判断をしているものと考えられる。したがって、しろまる×ばつ型という方式で表示を行う場合、非法定計量単位を用いたことにはならない。

Q9

A9

Q:

輸入した缶詰の内容量表示はオンスで表示しているが、この表示のまま国内での販売ができるか。
(計量法附則第5条第2項、計量単位令第10条関連)

A:

内容量の表示は、取引における計量に該当するので法定計量単位の使用が必要である。
ただし、ヤードポンド法による計量単位(表8)が付され輸入された商品については、1.又は2.に当てはまり、表7に掲げる商品であって、かつ、法定計量単位(グラム等)による表示が併記されている場合は、当分の間は、取引ができるようになっている。

  1. 国際的にヤードポンド法による計量単位による表記が用いられている商品
  2. 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド法による計量単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
Q10

A10

Q:

海外から輸入した圧力容器に添付されている、非法定計量単位による検査成績書は、計量法の規制対象となるか。
(計量法第8条第1項)

A:

計量法の及ばない国外において行われた証明行為については、計量法の対象外である。
この非法定計量単位による検査成績書の値を法定計量単位に換算せずに、契約の要件として取引することはできない。

Q11

A11

Q:

海外向けの製品で、非法定計量単位により取引又は証明を行っているものについて、国内で消費する場合、計量法の規制対象となるか。
(計量法第8条第3項第1号)

A:

輸出すべき貨物の取引又は証明に、非法定計量単位を使用することは問題がなく、また、輸出すべき貨物を輸出することを目的に国内で販売することは可能だが、国内で消費することはできない。

Q12

A12

Q:

商品のラベル・契約書・仕様書について法定計量単位の表記に加え、非法定計量単位を併記して取引又は証明に使用できるか。
(計量法第8条第1項関連)

A:

非法定計量単位の使用が計量法違反となるのは、非法定計量単位を取引又は証明に用いた場合に限られている。
したがって、取引又は証明に用いる計量単位としては、法定計量単位を使用した上で、あくまで参考値として、非法定計量単位による表記をした場合には、非法定計量単位を取引に用いたことにならず、計量法違反とはならないものと考えられる。
法定計量単位の値と非法定計量単位の値が併記されている場合、併記された値のどちらが主たる表記でどちらが参考値であるかについては、カッコ書きを用いる等により、外形的に判断することができるようにしなければならない。

例)
圧力の単位表示をする場合(法定計量単位:メガパスカル(MPa)、非法定計量単位:キログラム重毎平方センチメートル(kgf/cm2))
使用可能 しろまるしろまるMPa
使用可能 しろまるしろまるMPa(しろまるしろまるkgf/cm2)
使用不可 しろまるしろまるkgf/cm2(しろまるしろまるMPa)
使用不可 しろまるしろまるMPa/しろまるしろまるkgf/cm2

3.計量器に該当するか否かに関する質問

Q1

A1

Q:

(エアコンの)温度設定器等の温度を設定するための装置で、ユーザが温度表示を摂氏表示と華氏表示にボタンで切り換えて使用できる製品について、販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)

A:

計量器とは、計量するための器具、機械又は装置である。
温度設定器は計量器ではないので、計量法の規制の範囲外であり、販売することは可能である。

Q2

A2

Q:

華氏温度計付きの地球儀は国内で販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)

A:

華氏の目盛又は標記の付された温度計については、計量法第9条に基づき、非法定計量単位を使用していることから、販売を認められていない。
しかし、目的が計量ではなく、当該温度計が地球儀の装飾の一部として扱われるものであれば、計量器には該当しないので、販売することは可能である。

Q3

A3

Q:

キーホルダーやおもちゃの一部にインチやフィート目盛がついたメジャーが付いたものについて、販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)

A:

目的が計量ではなく、玩具等として扱われるものであれば、計量器には該当しないので、販売することは可能である。

Q4

A4

Q:

摂氏・華氏が併記された、ガリレオ温度計を販売することは可能か。
(計量法第2条第4項、計量法第9条第1項関連)

A:

商品の特徴から、正確に計量するためのものでなく、主として装飾品として扱われるものであれば、当該商品に華氏の表記が付されているものを販売しても計量法第9条に違反しないものと解釈している。

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