計量制度の最近の動向と概要
令和6年5月
経済産業省
産業技術環境局
計量行政室
1.計量法の目的・沿革と最近の動向1 2
1-11 計量法の目的と制度の体系について
計量の基準を定める 適正な計量の実施を確保する
計量単位の統一(計量単位に関する規制)
計量の基準としての計量単位
「国際単位系:SI」の導入↓取引又は証明における計量を行う際に、
その使用を義務づけ
計量標準の供給(計量標準供給制度)
計量の正確性の確保↓国家計量標準である特定標準器等への
遡及による担保
適正な計量の実施
・商品量目制度
・定期検査制度
・計量証明事業制度
・計量証明検査制度
自主的計量管理の推進
・計量士制度
・適正計量管理事業所制度
法制度の的確な執行
・報告徴収
・立入検査
・計量行政審議会 等
正確な特定計量器等の供給
・届出製造事業者制度等
・検定制度
・型式承認制度
・指定製造事業者制度
・基準器検査制度
経済の発展及び文化の向上 3経済産業省
計量行政室:計量法所管
(注記)計量法の適切な執行
(注記)計量行政審議会の運営
(注記)計量記念日関連行事(表彰)等
電力市場整備室
(注記)電力メーター関係
(国研)産業技術総合研究所
計量標準総合センター(NMIJ)
(注記)型式承認、計量教習 等
地方公共団体
計量検定所(47都道府県)
(注記)特定計量器の検定・検査
(注記)指定製造事業者の指定審査
(注記)立入検査 等
届出製造事業者
指定製造事業者
(注記)自主検定
届出販売事業者
特定計量器の使用者
指定検定機関
(一財)日本品質保証
機構(JQA)
(注記)環境計量器の検定等
日本電気計器検定所
(注記)電力メーターの型式承認、検定 等
届出修理事業者
適正計量管理事業所
(注記)自主検査
計量士
(注記)代検査
(注記)計量管理責任者
(注記)環境計量証明
特定商品の販売事業者
スーパー、商店 等
計量協会
(都道府県等)
(注記)普及啓発
(注記)企業の計量管理
受託
(注記)指定定期検査
機関業務受託 等
計量証明事業者
計量関係団体(全国)
(一社)日本計量振興協会
(一社)日本計量機器工業
連合会
(一社)日本環境測定分析
協会
全国計量器販売事業者連合会
日本計量証明事業協会連合
会 等
計量検査所(126特定市)
(注記)質量計の定期検査
(注記)立入検査 等
立入検査等
立入検査等
検定
検定、
立入検査等
型式承認等
検定・検査、立入検査等
検定
修理
申請/指定
MLAP(ダイオキシン)
(独)製品
評価技術
基盤機構
(NITE)
認定
1-12 法定計量における主なプレイヤー
しろまる明治24年:度量衡法制定
・度量衡器の製作、修理及び販売の免許制や全品検査
・工業用計測器を含めあらゆる計量器を規制対象 等
しろまる昭和26年:計量法制定
・製作、修理及び販売の免許制 → 製作、修理を許可制に、販売を登録制へ
しろまる昭和41年:計量法大改正
・型式承認制度の導入(検定の合理化)
・規制の対象となる計量器(特定計量器)の範囲を縮小
(取引又は証明上の計量に一般に広く用いられる27種類の計量器に限定)
・製造及び修理事業を許可制から登録制へ
しろまる平成5年:新計量法の施行
・国際単位系(SI単位)への統一(圧力kgf/mm2等を最大7年間、3段階の猶予期間を設け、完全移行へ)
・特定計量器の見直し(27器種→18器種)
・指定製造事業者制度の創設(全数公的検定→自社検定の許容)
・計量標準供給制度の整備(JCSS制度の創設) 等
1-2 計量法の沿革(計量法全面改正(平成5年)まで)4 5
しろまる平成12年4月:一部改正計量法の施行(地方分権一括法による自治事務化)
・特定計量器の検定・検査の実施
・機関の指定・登録等の監督権限(指定定期検査機関、適正計量管理事業所、計量証明事業等)
・取り締まり業務(勧告、報告徴収、立入検査等)
・自治体職員の計量教習所受講義務付けの廃止、手数料徴収の条例化 等
しろまる平成14年4月:一部改正計量法の施行(特定計量証明事業の創設)
・ダイオキシン等極微小物質に関する計量証明事業の整備
しろまる平成22年6月:一部改正政令の施行
・ベックマン温度計等使用実態のない3器種を特定計量器から削除
・型式承認手数料等を実態に合わせ改正
しろまる平成25年10月:一部改正政令の施行(暫定延長非法定計量単位の恒久化)
・生体内の圧力に関するmmHg等の6単位を恒久化(平成5年法改正の完了)
しろまる平成28年1月:一部改正省令公布(全特定計量器の技術基準のJIS引用完了)
1-3 計量法全面改正以降の主な動向
1-4 平成28年計量審議会答申以降の見直し16しろまる平成28年11月:計量行政審議会答申(今後の計量行政の在り方)
しろまる平成29年6月:一部改正政令の公布(特定計量器の追加等)
・特定計量器として、従来より検定を行っている質量計において自動はかりを追加
・指定検定機関の指定の区分の追加(自動はかり)
・型式承認試験における試験成績書の受入れにおける手数料の減額措置 等
しろまる平成29年9月:一部改正省令の公布(指定検定機関の区分・要件の追加等)
・器差検定を中心に行う区分を追加し、指定の要件等を追加
・自動はかりの届出区分の追加、経過措置の設定 等
しろまる平成30年3月:一部改正省令の公布
・検定証印等のはり付け印の様式の制定、西暦表示方法 等
しろまる平成30年9月:一部改正省令の公布
・計量証明事業者が保有すべき機器等の見直し 等
しろまる平成31年3月:一部改正政省令の公布
・自動捕捉式はかりの検定及び型式承認手数料の設定
・自動捕捉式はかりの検定等の技術基準(JIS)の省令への引用 等 7しろまる令和2年3月:一部改正省令の公布
・ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケールの検定等の技術基準(JIS)の省令への引用
しろまる令和2年4月:一部改正政令の公布
・ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケールの検定及び型式承認手数料の設定
しろまる令和3年7月:一部改正政令の公布
・一部の自動はかりを特定計量器(施行令第2条)から除外
・一部の自動捕捉式はかりを検定対象(施行令第5条)から除外し、使用の制限の開始日を2年延期
しろまる令和4年8月:一部改正政令の公布
・ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケールの使用の制限の開始日を5年延期
しろまる令和5年7月:一部改正省令の公布
・自動捕捉式はかりの検定等の技術基準(JIS)の省令への引用
1-4 平成28年計量審議会答申以降の見直し2
視点1:民間事業者の参入の促進
適正計量の信頼性を確保しつつ、製品開発、試験評価、
品質管理などにおいて高い技術力を有する民間の製造事業者・
試験所等の参入や計量士の活用を促進するための見直しを検討する。
視点2:技術革新、社会的環境変化への対応
計量器の技術革新、計量制度をとりまく社会的環境変化に対応し、
規制対象の見直し・新たな規制の導入等を検討する。
視点3:規制範囲・規定事項等の
再整理・明確化
現在の規制に関して、その範囲・規定事項等を再整理又は明確化し、
適切なものとするための措置を図る。8・論点1
計量器開発の効率化
(型式承認における試験成績書受入れ)
・論点2
国が検定実施を認めている指定検定機関
への民間事業者参入の促進
・論点8
特定計量器として規制することを
検討すべき計量器
・論点16
検定証印・定期検査済証印等の
年号表記及び表示方法の統一
・論点19
特殊容器使用可能商品の追加
論点例
計量行政審議会 答申(平成28年11月1日)<概要>
計量制度見直しの論点-3つの視点- 9「計量法施行令等の一部を改正する政令」、
「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」の概要
1 「計量法施行令等の一部を改正する政令」 (公布日:令和3年7月27日)により以下の改正を行った。
(ア) 「自動はかり」のうち「目量が十ミリグラム未満のもの又は目盛標識の数が百未満のもの」を特定計量器から除外
(注記)検定のための基準器が不存在、かつ取引・証明に使用される可能性が低く特定計量器としての規制の必要性に乏しいため。
【計量法施行令第2条関係】
(イ) 「自動捕捉式はかり」のうち「ひょう量が五キログラムを超えるもの」を検定対象から除外
(注記)検定実施に当たって危険を伴うことが判明したため。
【計量法施行令第5条関係】
(ウ) 「自動捕捉式はかり」 の使用の制限の開始日を2年延期
(注記)メーカーが承認を希望する型式数について、令和4年4月1日までに試験・審査を完了することが困難な状況が明らかとなったため。
【平成29年改正令附則関係】
2 「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」 (公布日:令和4
年8月5日)により以下の改正を行った。
(ア) 「ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール」 の使用の制限の開始日を5年延期
(注記)最近の特定計量器の使用実態等を踏まえたため。
【平成29年改正令附則関係】
(イ) 自動はかり4器種の検定手数料に係る特例の対象期間を改定
(注記)上記1(ウ)及び2(ア)による使用の制限の開始日を変更したことに伴うもの。
【平成31年改正令・令和2年改正令附則関係】
「平成29年改正令」:計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三号)
「平成31年改正令」:計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第六十号)
「令和2年改正令」 :計量法関係手数料令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十号)
特定計量器
計量器
「計量器」の主な例:フラスコ、巻尺など
特定計量器
「計量器でないもの」の主な例:バケツ、定規など
計量器
「特定計量器」の主な例:タクシーメーター、質量計、水道メーターなど
改正前
充塡用
自動はかり
ホッパー
スケール
その他の
自動はかり
自動捕捉
式はかり
コンベヤ
スケール
ひょう量が5kgを超える
ものを検定対象から
除外 検定対象外
改正後
「特定計量器」の主な例:タクシーメーター、質量計、水道メーターなど
「計量器」の主な例:フラスコ、巻尺など
「計量器でないもの」の主な例:バケツ、定規など
「目量が10mg未満」 又は
「目盛標識の数が100未満」
の自動はかりを「特定計量器」から除外
充塡用
自動はかり
ホッパー
スケール
その他の
自動はかり
自動捕捉
式はかり
コンベヤ
スケール
自動はかり
検定対象外
自動はかり
令和3年度政令改正で措置を講じた対象について10 11
・自動捕捉式はかり 新たに使用するもの
既使用のもの
・ホッパースケール
・充塡用自動はかり
・コンベヤスケール
新たに使用するもの
既使用のもの
使用の制限の開始
使用の制限の開始
使用の制限の開始検定開始
2年延期
使用の制限の開始検定開始
2年延期R520234/1R820264/1R720254/1R620244/1R420224/1R320214/1R220204/1R1
(H31)20194/1R920274/1R1320314/1R1220304/1R1120294/1R1020284/15年延期
5年延期
(令和5年5月現在)
自動はかり4機種の検定スケジュール(令和5年5月現在)
自動はかり4器種(平成29年に特定計量器(詳細次ページ)に追加)は、最も早いもので本年4月に使用制限を開始
する予定でしたが、それぞれ下記のとおり、開始時期が延期されますので、お知らせします。
(開始時期までは、これまで通りの使用が可能ですが、今後の取り扱いにご注意下さい。)
自動捕捉式はかり(2年延期) その他3器種(5年延期)
新たに使用するもの R4.4.1 → R6.4.1 R5.4.1 → R10.4.1
既使用のもの R7.4.1 → R9.4.1 R8.4.1 → R13.4.1
しろまる使用制限(検定)開始時期
名称 ホッパースケール 充塡用自動はかり コンベヤスケール 自動捕捉式はかり
主な計量対象
穀物類、配合飼料等 食品、粉体、飼料、薬品等(小容量)鉱物類、穀物類、飼料等 加工食品、飲料、薬品等
特徴
各種原料等をホッパーに流入し
ている状態で質量を計量し、一
定量(設定値)に達すると、
ホッパーから下流へ排出
各種原材料及び製品を、一定の質
量に分割して袋、缶、箱などの容器に
充塡(ランダムな質量を取捨選択し
て目的の質量にするタイプもある)
ベルトコンベヤで連続輸送される原
料及び製品の受渡しの際に計量
箱、袋、缶などの形態で計量を行う。
欠品等の判別や異物混入を選別
する機能も備えている
イメージ
3器種
4器種
(参考)主な自動はかりの種類
自動はかり4器種の使用制限(検定)の開始時期が延期されます!
令和4年10月 経済産業省計量行政室
周知チラシ12 ➢ 計量器(注記)のうち、取引若しくは証明における計量に使用され、又
は主として一般消費者の生活の用に供される計量器
(例:体温計、血圧計など)について、適正な計量の実施を確保
するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるもの
として政令で定める計量器を「特定計量器」といいます。
➢ 特定計量器は、原則として「検定」に合格しないと取引・証明に使
うことはできません。
➢ 自動はかりは、平成29年に新たに特定計量器に追加されました。
特定計量器とは?
計量器
特定計量器
「計量器」の主な例:フラスコ、巻尺、特定計量器等
「計量器でないもの」の主な例:バケツ、計量スプーン、コップ等
検定とは?
➢ 適正計量の実施の確保のため、一定の条件を満たす特定計量器だけを、取引・証明における計量に使用する
ことを認める制度です。
➢ 取引・証明における計量に使用するためには、構造検定(型式承認)と器差検定に合格する必要がありますが、
自動はかりの器差検定は、自治体ではなく、指定検定機関(注記)が実施します。
(注記)自動はかりに関する指定検定機関(R5.11現在)
・株式会社寺岡精工/株式会社デジアイズ(自動捕捉式はかり)
・大和製衡株式会社(自動捕捉式はかり)
・株式会社エー・アンド・デイ(自動捕捉式はかり)
・アンリツインフィビス株式会社(自動捕捉式はかり)
・全国自動はかり検定株式会社(自動捕捉式はかり)
(注記)「計量器」とは、「長さ」、「質量」、「時間」等の「計量」の対象となる量(「物象の状態の量」)を計るための器具、機械又は装置
周知チラシ13 2.計量法における各制度の概要14 計量単位に関する規制
SI単位(注記)を基礎とする法定計量単位を定め、取引又は証明における非法定計量単位の使用を禁止
(注記)SI単位:長さ(メートル)、質量(キログラム)、時間(秒)など65の物象の状態の量に対応する単位を規定
計量単位の統一15「計量」は、あらゆる経済活動の基盤であり、使用
する「計量単位」が複数あると、経済活動に著しい
混乱を生じる恐れ
経済のグローバル化
1.取引又は証明に係る規制
計量法第8条第1項により、取引又は証明において非法定計量単位を使用することができない。
2.計量器の販売に係る規制
計量法第9条第1項により、非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器の販売及び販売の
目的での陳列はできない。
(参考)計量単位に係る主な規制
計量器
特定計量器とは 〜適正計量の実施を確保するための計量器の規制〜
取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器注)のうち、
適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定める
ものを「特定計量器」という。 特定計量器は、原則として「検定」に合格しないと取引・証明に使うことはできない。
注:「計量器」とは、長さ、質量、時間など、「物象の状態の量」を計るための器具、機械又は装置をいう。
特定計量器
タクシーメーター、質量計(非自動はかり、自動はかり、分銅等)、温度計(ガラス
製温度計、抵抗体温計等)、体積計(水道メーター、燃料油メーター等)、積算
熱量計、電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計など18品目
使用規制
取引・証明に特定計量器を用いるときは、原則として検定に合格したことを示す
検定証印が付されたものを用いなければならない。
違反した場合は、罰則として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる。
罰則
特定計量器のうち、体温計及び血圧計は、取引・証明に関係なく、国内に販売等するものは
すべて検定に合格したものとすることを義務付け。
譲渡等の制限
「計量器」の主な例:フラスコ、巻尺など
「計量器でないもの」の主な例:バケツ、哺乳瓶など
特定計量器16 主な特定計量器の検定・検査の流れ届出製造事業者等
(注記)検定証印等の表示検定等(都道府県等・指定製造事業者)
検定証印 基準適合証印 (注記)「検定証印」 :検定に合格したもの
「基準適合証印」:指定製造事業者が製造し、自社検定に合格したもの
「装置検査証印」:タクシーメーターは、検定に加え、装置検査(実際にタクシーに取り付け
た状態での検査)を行い、合格したもの検定装置検査
検定証印等が付されているもののみ譲渡可能
検定期限有
タクシーメーター
装置検査証印2年1年7年検査非自動はかり、分銅・おもり、皮革面積計
圧力計、温度計など
取引・証明と関係なく譲渡等を行う際も
検定証印等が付されていることが必要1年体温計、血圧計宣言自己
家庭用特定計量器
(体重計、ベビースケール、調理用はかり)
ガスメーター、水道メーター、自動車等給油
メーターなど
10年17検定期限無8年装置検査装置検査検査検査定期的に検査 出荷
申請に必要なものは、
1サンプル 3台以下
2構造図、作動原理図
3取扱説明書
だいやまーく技術基準内容
「構造基準」に基づき適合性試
験を実施。
製造事業者
届出
指定製造事業者
自主検査
型式試験
(構造)
検定
・非自動はかり(静止状態
で計量するはかり)を製
造する事業者は、あらかじ
め経済産業大臣に届出
(所在の都道府県知事
経由)
・届出内容
-名称、住所、代表者氏名
-事業の区分
-製造する工場の名称、所在地-検査のための器具、機械
又は装置の名称、性能、数
製造する計量器を全て検
査する義務がある
だいやまーく技術基準内容
1構造基準
a.表記事項(製造年、製
造事業者名、ひょう量、
目量など)
b.材質
c.性能(耐久性、耐環境、
電磁環境など)
2器差(許容誤差)
産業技術総合研究所
検定
特定計量器の規制の流れ
製造から市場に出るまで(例:非自動はかり)18合格
型式承認番号、合格証
だいやまーく技術基準内容
『構造基準』+
『検定公差』
合格
だいやまーく技術基準内容
『検定公差』
合格
だいやまーく技術基準内容
『構造基準』+
『検定公差』
合格
製造
都道府県等
・使用者は、2年に1度、定期検査受検
義務がある
・計量士が自治体に代わって行う検査(代
検査)の受検
又は、
適正計量事業所又は計量証明事業者に
なることによって免除も可能。
・取引・証明に使用できるのは、合格印(検
定証印、基準適合証印)が付されたもの
のみ
・合格印がないはかりを使用した場合、その
使用者には、 6月以下の懲役又は50万
円以下の罰金が科される
だいやまーく技術基準内容
1性能基準
a.表記事項(製造年、製造事業者名、
ひょう量、目量など)
b.性能(繰返し性、偏置など)
2使用公差(検定公差の2倍)
ユーザー(小売業者等)
使 用 定期検査
不合格
2年に1度
定期検査済証印
定期検査済証印が付され、引
き続き、取引・証明に使用する
ことができる
検定証印が除去され、取引・
証明に使用することができない出荷19立入検査
都道府県又は
特定市
だいやまーく技術基準内容
1性能基準
a.表記事項(製造年、製造事業者名、
ひょう量、目量など)
b.性能(繰返し性、偏置など)
2使用公差(検定公差の2倍)
特定計量器の規制の流れ
市場に出てから(例:非自動はかり)
不合格
合格
都道府県又は
特定市
製造事業者 修理事業者
政令で定める
特定計量器の販売事業者
製造を行おうとする者は、経済産業大臣
(電気計器は、経済産業局長)
電気計器以外は、主たる事業所を管轄する
都道府県知事経由で届出
修理の事業を行おうとする者は、主たる事業
所の所在地を管轄する都道府県知事(電
気計器は、経済産業局長)
政令で定める特定計量器(非自動はかり、
分銅・おもり)を販売しようとする者は、営業
所の所在地を管轄する都道府県知事
届出
検査義務
特定計量器を
製造・修理
特定計量器を
修理
省令で以下の遵守事項を規定
➢性能、使用方法、法の規制、その他適正な
計量の実施のために必要な知識の習得に努め
る。
➢購入者に、適正な計量の実施のために必要な
事項を説明。
遵守事項
特定計量器の製造、修理及び政令で定める特定計量器の販売を行おうとする場合、あらかじめ届出を行わせる
ことによって、正確な特定計量器の供給を目的とする制度20省令で定める基準に従って、特定計量器を全数検査で製造又は修理し
なければならない。
特定計量器を
販売
届出制度
構造及び器差の検定を全数行う代わりに、同一の型式の構造を試験・評価することで構造検定を合格とみなす制度
(→器差の全数検定は必要)
➢ 事業者(国内外製造事業者又は輸入事業者)は、製造する計量器のサンプル、設計図面等を、産業技術総合研究所
(電気計器は日本電気計器検定所)に申請
➢ 計量器の構造技術基準への適合性が認められる場合には、型式を承認する。
有効期間は、10年間。
1申請
3承認
2試験 ➢ サンプル等について、省令で定める構造技術基準(構造、材質、性能等)への適合性試験の試験・評価を実施。
➢ 試験は、指定検定機関に対して依頼することもできる。
型式試験の試験項目の例
[材質試験]
・対衝撃性の試験
[表記等確認試験]
・使用単位、製造事業者名等の確認、表記の視認性の確認
[器差性能試験]
・計量範囲の計量値の試験
[耐久性試験]
・経年変化による影響試験
[電気的妨害に対する試験]
・外部電波の計量値に対する影響試験
[基本性能試験]
・使用環境を想定した影響・動作試験21・特に大量生産を行う事業者にとってインセンティブとなる。
・国際法定計量機関(OIML)の技術基準にも採用されており、世界各国で同様の制度が採用されている。
・OIMLでは、型式評価の相互承認制度(MAA制度)及び基本証明書制度(型式評価試験成績書の全部又は一
部の受入れ)に続き、OIML証明書制度(OIML-CS)が発足している。型式承認を取得することによって、加盟国間
の輸出入が容易となる
型式承認制度
原則として、都道府県知事又は指定検定機関(電気計器は日本電気計器検定所)が省令で定める構造及び器差の技術
基準に適合しているか全数検定を行う。
タクシーメーター及び変成器付電気計器は、実際の使用時の計量精度を確保するため、検定に加え、装着した状態での検査
を義務付けている。(タクシーメーターは装置検査、変成器付電気計器は、変成器付電気計器検査)
検定に合格した特定計量だけを、取引又は証明への使用を認めることによって、適正計量の実施の確保を目的とする
制度
計量精度の経年劣化を考慮し、政令で検定の有効期間の年数を定めている。
検定
有効期間
届出製造事業者と指定製造事業者の製造から出荷までの比較
製造
検定
(都道府県等)
型式承認
(産業技術総合研究所等)
出荷
出荷
品質管理等
の検査
指定製造事業者
届出製造事業者
基準適合証印
検定証印22検定制度
製造
型式承認
(産業技術総合研究所等)
社内自主検査
優れた品質管理能力を有する国内外製造事業者(工場又は事業場ごと)を指定し、検定に代えて、
自社検査を認める制度
1 製造事業者(工場又は事業場ごと)は、経済産業大臣に申請。
2 製造事業者は、省令で定める技術基準【品質管理システム(ISO9001に相当)、過去3カ月間の製造実績等】につ
いて、都道府県(電気計器は日本電気計器検定所)の検査を受ける。指定検定機関で検査を受けることも可能。
3 経済産業大臣は、検査の結果、省令の技術基準に適合する場合、指定製造事業者の指定を行う。
4 指定製造事業者は、自主検査で型式承認を受けている範囲で、技術基準に適合している場合、基準適合証印(検定証印
と同様の法的効果)を付すことができる。
指定製造事業者の指定の手順
➢自治体等が行う検定を免除される
➢製造から出荷までのスケジュール管理が容易になる
➢検定手数料が不要となるため、大量生産する場合には、コスト削減につながる
➢製造事業者として対外的な信用が高くなる
指定製造事業者のメリット23指定製造事業者制度
定期検査制度
使用状況等から性能や器差が変動すると見なされる特定計量器に対して、定期的に検査を行うことによって、適正計
量の実施の確保を目的とする制度
対象特定計量器(政令)
くろまる非自動はかり
くろまる分銅及びおもり
くろまる皮革面積計
検査周期(政令)
くろまる非自動はかり、分銅及びおもり → 2年
くろまる皮革面積計 → 1年
非自動はかり
おもり
分銅
皮革面積計
実施者(法)及び検査方法(省令)
計量器の所在の都道府県知事(特定市の長又は
指定定期検査機関)が、省令で定める性能及び
器差の技術基準に基づき実施
自治体以外の検査(法)
1代検査:計量士が検査を行い、証明書を都道府県知事
(又は特定市の長)届け出ると免除される。
2適正計量管理事業所又は計量証明事業者が自己検査をし
た計量器は対象外
特定計量器の使用者
都道府県等の
定期検査
計量士の
代検査
適正計量管理事業所
又は計量証明事業者
の自己検査
取引・証明に使用
一定周期毎
(集合又は
所在場所)
都道府県等の検査 自己検査
定期検査のスキーム24 基準器制度
特定計量器の検定・検査等の器差検定・検査等で用いる計量器(基準器)を技術基準に適合したものだけを認
めることによって、正確な特定計量器の供給を目的とする制度。25・基準器に基準器検査証
印を付す。
省令で定める構造及び器差の技術基準に基づき検査
届出製造事業者、指定製造事業者、都道府県、
指定検定機関、計量士、適正計量管理事業所等
産業技術総合研究所、都道府県、
日本電気計器検定所
検査、検定等に使用
申請
合格
申請者
検査機関
・基準器検査成績書交付
有効期間有
基準器の有効期間(例)
基準器の有効期間(例)
基準器の種類 有効期間タクシーメーター装置検査用基準器 4年
質量基準器
イ 鋳鉄製又は軟鋼製の基準分銅1年ロ イに掲げる以外の基準分銅(特級基
準分銅を除く。)5年ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの 3年
温度基準器 5年
電気基準器
イ 基準電流計、基準電圧計及び三級基
準電力量計
6箇月
ロ 基準電圧発生器、基準抵抗器、1級
基準電力量計及び2級基準電力量計1年照度基準器 5年
騒音基準器 2年
振動基準器 4年
計量標準供給制度(JCSS)
国内において最上位の計量標準(国家計量標準)を基準とした切れ目のない比較の連鎖によって、計量器に対し
て校正を行うことで、計量器の精度を対外的に証明する制度。
JCSS:Japan Calibration Service System
『光が真空中を299,792,
458分の1秒間に進む距離
を1mとする』という長さの定
義に基づき、特定計量器の
光周波数コム装置により特
定二次標準器の長さ測定用
レーザー装置を校正。
特定標準器(国家計量標
準)は国が指定し、国家計
量標準機関(産業技術総
合研究所)が校正。
登録された校正事業者が
ユーザーのブロックゲージ等を
校正。
校正されたブロックゲージによ
りノギス等の計量器を校正し、
これらを用いて工場等の現場
で様々なモノの長さを、計量
器の精度を認識しつつ、計測
が可能。
経済産業大臣
国家計量標準
及び指定校正
機関を指定
国家計量標
準(特定標
準器等)の
供給
校正事業者
一般使用者
不確かさを明記した
計量標準(特定
二次標準器等とい
う。)の供給(校
正又は値付け)
特定二次標準器
等を用いて、一般
使用者へ広く校正
サービスを実施
不確かさを明記し
た校正証明書を
発行
製品評価技術
基盤機構
審査、登録
審査は、計量法、
関連法規及び
ISO/IEC17025
(試験所及び校
正機関の能力に
関する一般要求
事項)に基づいて
実施
校正事業者の
登録を委任26↓校正
↓校正
【主体】
ユーザー
【実用標準器】
例)ブロックケージ
【一般計量器】
ノギス等
【主体】
登録校正事業者
【特定二次標準器】
長さ測定用レーザ装置
【主体】
産業技術総合研究所
【特定標準器】
光周波数コム装置
↓校正
例)「長さ」の校正の流れ(「長さ」のJCSS) 計量標準供給制度の仕組み
産業技術総合研究所
日本電気計器検定所
指定校正機関
注)計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に、あるいは、業務上他人に一定の事実が真実である旨を
数値を伴って表明すること。27計量証明注)を行おうとする事業者に、事業所ごとにその所在地の都道府県知事に登録を義務付けている制度。
計量証明事業者
計量の依頼者・ユーザー
官公庁・取引先他
登録
都道府県知事
計量証明書
の交付
計量の依頼
計量証明に使用する
計量器の検査
指定計量証明検査機関
指定
計量証明事業制度の仕組み
計量証明書に付すこと
ができる標章
計量証明書に付すこと
ができる標章
計量証明事業制度
・長さ、質量、面積、体積、熱量
一般計量証明事業(登録数:約4,800事業者)
・濃度、音圧レベル、振動加速度レベル
環境計量証明事業(登録数:約4,700事業者)
・特定濃度(ダイオキシン類等の極めて微量なもの)の計量証
明を行うため、高度な技術を必要とする事業を行う者は、経済
産業大臣(注)へ申請を行い、認定を受けることが必要。
(注)認定の事務は(独)製品評価技術基盤機構(NITE)が実施。
特定計量証明事業(登録数:74事業者) 281.計量証明検査
計量証明検査は、適正な計量証明事業を確保するために、計量証明事業者が使用する特定計量器
について、一定の期間ごとに性能及び器差の検査を受ける制度
なお、検定受検後一定期間内の特定計量器は、計量証明検査を受けることを要しない。
2.計量証明検査のスキーム
計量証明事業者が使用する特定計量器
都道府県知事、又は指
定計量証明検査機関に
よる計量証明検査
計量士の代検査
適正計量管理事業所の
自己検査
計量証明事業に使用できる。
3.対象となる特定計量器及び計量証明検査を受けるべき期間(受けることを要しない期間)
特定計量器 計量証明検査を
受けるべき期間
計量証明検査を受けることを
要しない期間
非自動はかり、分銅及びおもり 2年 1年
皮革面積計 1年 6月
騒音計 3年 6月
振動レベル計 3年 6月
濃度計* 3年 6月
*ガラス電極式水素イオン濃度
検出器及び酒精度浮ひょうを除く。
計量証明検査制度
特定商品(消費生活関連として政令で指定された商品)の販売事業者は、量目公差を越えないように計量しな
ければならない。 また、一部の特定商品については、密封して販売する際に内容量の表記が義務付けられている。
法定計量単位により取引又は証明をするときは正確計量に努めなければならない。
10条 正確計量努力義務
商品の販売に係る計量規制
長さ、質量又は体積の計量をして販売に適する商品は、法定計量単位により示して、販売するよう努
めなければならない。
11条 長さ等の明示努力義務
特定商品の量目公差の例
特定商品 表示量
量目公差
(誤差)
食肉、
菓子類等
5g以上、50g以下 4%
50g超、100g以下 2g
100g超、500g以下 2%
500g超、1kg以下 10g
1kg超、25kg以下 1%29商品量目制度
違反があった場合は、都道府県または特
定市は、勧告、公表、命令を行う。
命令に違反した場合、50万円以下の罰
金が科せられる。
12条1項 特定商品の正確計量義務
特定商品を計量販売するときは、量目公差を
越えないように計量しなければならない。
(例:精米、野菜、果実、魚介類、精肉)
特定商品のうち、政令で定めるものを密封する
ときは、量目公差を越えないように計量し、その
容器・包装に内容量を表記しなければならない。
(例:みそ、しょうゆ、牛乳、チーズ)
(注記)14条1項 輸入商品も含む
13条1項 内容量等表記義務商品
13条1項で定める特定商品以外の特定商
品を密封し、容器・包装に内容量を表記する
場合、量目公差を越えないように計量しなけ
ればならない。
(注記)14条2項 輸入商品も含む
13条2項
特定商品のうち指定した商品を容器に入れ
て販売するときは、内容量を表記しなければ
ならない。 (注記)灯油
12条2項
13条1項・2項の表記には、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。
(注記)14条3項 輸入商品も含む
13条3項
特定計量器を使用する事業所のうち、適正な計量管理を行う事業者を指定注)する制度
<主な指定の条件>
1計量士が定期的に検査を行うこと
2従業員等が計量士により計量管理の指導を受けていること
3計量管理規程が定められていること 等
<適正計量管理事業所の標識>
<特徴>
1自主検査をした特定計量器について定期検査を免除
2簡易修理後、基準に適合していれば再検定を行わなくてよい
3適正計量管理事業所の標識を掲げることができる
適正計量管理事業所制度30注)国の事業所は経済産業局に、それ以外は都道府県知事に申請。 31生産工場や百貨店・スーパーマーケットで使用される
長さ計や質量計、体積計、温度計等の計量器の
精度管理や測定計画の策定、実施等の計量管理
一般計量士
約15,100人 (令和6年4月)
しろまる製品安全の向上
しろまる製品の品質管理
しろまる生産の効率性の向上
しろまる消費者利益の向上 等
環境計量士
しろまる濃度関係
しろまる騒音・振動関係
約23,200人 (令和6年4月)
(濃度:約12,500人
騒音・振動:約3,700人
旧環境計量:約7,000人)
(1)濃度
工場から排出されるばい煙、排水や環境(大気・水
域)及び工場跡地等土壌の中の有害物質、悪臭
物質等の測定及び計量管理
(2)騒音・振動
プレス、送風機等の騒音源を有する工場や建設工事、
道路(自動車)、鉄道、航空機の騒音の測定及び
計量管理
しろまる環境保全
しろまる人体への悪影響の防止
しろまる製品の安全向上
しろまる製品の品質管理
しろまる消費者利益の向上 等
(1)計量士国家試験コース
計量士国家試験に合格し、かつ経済産業省令で定める実務経験(1年)、又はその他の条件に適合する者
(2)計量士資格認定コース
産業技術総合研究所の実施する所定の教習を修了し、実務経験(2年)を満たす者であって、計量行政審議会が
(1)の者と同等以上の学識経験を有する者と認めた者(一般計量教習修了は全ての者に必須であるが、薬剤師の免許
等が ある場合、環境計量特別教習修了に代替することができる。)
計量士になるためには
計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を経済産業大臣が計量士として
登録する制度。
計量士は、自主的に計量管理を行おうとする工場、事業所(主に一般計量士)での計量器の整備、計量の正
確の保持、計量方法の改善など適正な計量の実施、計量証明事業所(主に環境計量士)での環境計量証明
事業に従事。
計量士制度

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /