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適正計量管理事業所制度

デパートやスーパーマーケット等の事業所でこのマークを見たことはありませんか?
適正計量管理事業所のロゴマーク

計量法では、計量器の検定や定期検査といった制度を通じて、事業者が正しい計量器を使うよう規制をしています。
しかし、小売店での立入検査で不適正な計量が指摘される場合、その原因は

  • 風袋(包装・トレーや、ワサビ、タレ等の添え物)を商品の内容量に含めたもの
  • 自然乾燥による減量(水分が蒸発しやすいものを長時間店頭に置いた場合など)
  • 粗雑な計量行為やラベルの貼り間違い

など、計量器の正確性以外の要因によるものが多くなっています。
このような不適正な計量を防止するためには、正確な計量器の使用と併せ、計量に従事する従業員への正しい計量知識の徹底や商品量目の検査などの計量管理が重要になります。

計量法では、事業所による自主的な計量管理を推進する観点から、国家資格を持つ計量士による定期的な計量器の検査や従業員等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると国又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。現在、全国で約5万の事業所が適正計量管理事業所に指定されています。上記のマークは、この適正計量管理事業所のみが事業所に掲げることができます。
適正な計量のより一層の普及のため、国及び各都道府県等は適正計量管理事業所制度を積極的に推進しています。

各都道府県・特定市の適正計量管理事業所リスト

「自動はかり」の特定計量器への追加に伴って必要となる事項について

計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令(平成29年政令第163号)の規定に基づき、平成29年10月1日から、特定計量器である質量計に新たに「自動はかり」が追加されました。これに伴い、計量法第127条に基づく指定を受けている適正計量管理事業所において自動はかりを使用している場合、その自動はかりに係る部分について変更の届出、帳簿の記載、報告書の提出等の対応が必要となります。
また、計量法施行規則の一部を改正する省令により、これらの対応の一定期間の経過措置が設けられております。
これらの適正計量管理事業所が留意すべき事項をまとめましたので公表いたします。適正計量管理事業所におかれましては、この資料を参照の上、適正な事業の実施をお願いいたします。

適正計量管理事業所の指定を受けるには

適正計量管理事業所の指定を受けようとする者(国の事業所を除く)は、次の事項を記載した申請書を、特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県(その所在地が特定市町村の区域にある場合は、特定市町村を経由して都道府県)に提出する必要があります(計量法第127条第2項)。

<申請書の記載事項>

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 使用する特定計量器の名称、性能及び数
  4. 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
  5. 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)


また、この指定の申請をした者は、都道府県又は特定市町村が行う検査を受けなければなりません(計量法第127条第3項)。

都道府県又は特定市町村は、指定の申請が次の各号に適合すると認められる場合には、その指定を行います(計量法第128条)。

  1. 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
  2. その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
(参考)法第128条第2号の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の基準について(施行規則第75条第3項関係)PDFファイル


適正計量管理事業所の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識(このページ冒頭のマーク)を掲げることができます(計量法第130条第1項)。事業所の入り口等に掲げるとよいでしょう。
指定を受けていない者が、この標識又はこれと紛らわしい標識を掲げることはできません(計量法第130条第2項)。

その他、適正計量管理事業所制度の詳細をお知りになりたい場合は以下の法令を参照いただくか、事業所の所在地を管轄する都道府県又は特定市町村にお問い合わせください。

計量法 (第127条〜第133条)
計量法施行令 (第41条第2項、第42条第2項)
計量法施行規則 (第72条〜第81条)

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