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IBEC 建築省エネ機構(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

低炭素建築物認定制度

1.エコまち法

都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的に、エコまち法(都市の低炭素化の促進に関する法律。平成24年12月)では以下が定められています。

  • 低炭素街づくり計画の策定
  • 低炭素建築物の認定

また、「市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要」とされています。

2.低炭素建築物と認定

低炭素建築物とは二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行うものです。

3.低炭素建築物に関する認定基準

  • 省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がしろさんかく10%以上となること。
  • その他の低炭素化に資する一定の措置(選択的項目)が講じられていること。

4.低炭素建築物における特例

  • 認定低炭素住宅について、所得税や登録免許税の軽減などの税制優遇措置が受けられます。
  • 認定低炭素住宅について、住宅ローン【フラット35】において、一定期間、借入金利を引き下げる措置があります。
  • 低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分について、「容積率の不参入」の特例があります。

5.手続きの流れ

  • 認定を受けようとする者は、認定対象建築物の所在地を所管する所管行政庁に、添付図書を添えて申請書を提出することを求められます。
  • 「低炭素建築物新築等計画」の認定申請とともに、建築確認申請の申し出を併せて行うことができます。認定を受けたことをもって「建築確認済証」が交付されたと見なされます。
  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく適合性判定の申請が必要な建築物にあっては、適合判定通知書の代わりに低炭素建築物認定書の写しを提出することができます。また、届出が必要な建築物にあっては、届出がなされたと見なされます。

6.技術的審査・審査機関への依頼

  • 低炭素建築物新築計画の認定を申請する所管行政庁は建設地により決まります。所管行政庁の検索は(一社)住宅性能評価表示協会のサイトで行えます。
  • 申請者は、所管行政庁への認定申請に先立って技術審査を登録住宅性能評価期間等の審査機関に依頼することが可能な場合があります。
  • 登録住宅性能評価機関による技術的審査の活用及び活用する場合の範囲は所管行政庁の検索結果から確認できます。

7.計算支援プログラム

  • エネルギー消費性能の判定には以下の計算支援プログラムを用いることができます。
対象区分 計算支援プログラム 低炭素建築物認定 適合性判定、届出(参考)
住宅 エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver.2 しろまる しろまる
非住宅 エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)Ver.2 しろまる しろまる
モデル建物法入力支援ツールVer.2 しろまる しろまる

8.申請単位と用途等に応じた基準適用

(詳細はガイドブックの102頁以降をご覧下さい。)

  • 認定の対象としては、建築物全体、住戸のみ、非住宅と住戸の両方に分かれるため、対象用途に応じた適用基準を選択することとなります。
対象用途 適用基準 省エネ基準に対する適用基準の水準(注記)1
非住宅 一次エネルギー消費量基準(注記)2 0.9
外皮基準(PAL*) 1.0
住宅 一次エネルギー消費量基準(注記)2(注記)3 0.9
外皮基準(UA、ηAC) 平成28年基準と同等の水準

(注記)1 表中の数字は設計値を基準値で除した数値である。
(注記)2 一次エネルギー消費量基準については、以下の値が表中の値以下になっていること。

(注記)3 住宅の一次エネルギー消費量基準については、認定の対象に応じ、住棟全体(全住戸+共用部の合計)または申請する住宅部分が表中の値以下になること。

・法・令・規則・告示

1.概要

法的な根拠に関しては、以下を適宜ご参照下さい。

2.関係リンク

参考情報に関しては、以下を適宜ご参照下さい。

3.ガイドブック

参考情報に関しては、以下を適宜ご参照下さい。

なお、エネルギー使用の合理化に関する法律の建築物に対する諸規制は建築物省エネ法に移管されているため、上のガイドブックの96頁までの内容は参照せず、必要に応じて、建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、認定表示制度の手引きや、建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアルなどを参照してください。

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