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IBEC 建築省エネ機構(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

誘導措置の概要

1.性能向上計画認定・容積率特例

(1)性能向上計画認定と誘導基準
性能向上計画認定とは、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準に適合する、省エネ性能の優れた建築物の省エネ計画を認定する制度です。誘導基準は、以下の通りです。

誘導基準(性能向上計画認定の適用基準)

対象用途 適用基準 省エネ基準に対する誘導基準の水準(注記)1
平成28年4月施行後に
新築された建築物
平成28年4月施行の際
現に存する建築物
非住宅 一次エネルギー消費量基準(注記)2 0.8 1.0
外皮基準(PAL*) 1.0 -
住宅 一次エネルギー消費量基準(注記)2(注記)3 0.9 1.0
外皮基準(UA、ηAC) 1.0 -

(注記)1 表中の数字は設計値を基準値で除した数値である。
(注記)2 一次エネルギー消費量基準については、以下の値が表中の値以下になっていること。

(注記)3 住宅の一次エネルギー消費量基準については、認定の対象に応じ、住棟全体(全住戸+共用部の合計)または申請する住宅部分が表中の値以下になること。

(2)容積率特例
認定を取得した場合、建築物の容積率の算定となる延べ面積に、誘導基準に適合させるための措置を取ることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における床面積(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(ただし建築物の延べ面積の10%を上限))は算入しないことができます。

省エネ性能向上のための設備
① 太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
② 燃料電池設備
③ コージェネレーション設備
④ 地域熱供給設備
⑤ 蓄熱設備
⑥ 蓄電池(床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するものに限る。)
⑦ 全熱交換器

(3)認定の対象
性能向上計画認定の対象は、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修です。

新築 建築物の存しない土地の部分(更地)に建築物を造ることなど増築、改築及び移転のいずれにも該当しないものをいう。
増築 1つの敷地内にある既存の建築物の延べ面積を増加させること(床面積を追加すること)をいう。
改築 建築物の全部または一部を除却し、またはこれらの部分が災害等により滅失したのち、引き続いて、これと用途、規模及び構造の著しく異ならないものを造ることをいい、増築、大規模の修繕等に該当しないものをいう。
修繕 既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事
模様替え おおむね同様の形状、寸法によるが、材料、構造種別等は異なるような既存の建築物の部分に対する工事
空気調和設備等の設置・改修 これまでなかった空気調和設備等を備え付けることを「設置」といい、これまであった空気調和設備等を取り替えることを「改修」という。

また、性能向上計画認定は住宅及び非住宅のいずれの用途においても受けることができ、容積率特例を受けるための建築物全体としての認定の他に、共同住宅における特定住戸の部分認定や、非住宅部分のみの認定なども行うことが可能です。ただし、認定を取得できるのは、性能向上計画認定の対象となる建築物が、上記定義に定める工事を行う場合に限定されている上に、当該計画がエネルギー消費性能の向上に資する計画であることが必要となるため、エネルギー消費性能の向上と直接の関係のない工事の計画を行ったとしても認定の対象とはなりません。

(4)認定を受けた建築物の取扱い
性能向上計画認定を受けた建築物が省エネ適合性判定を受けなければならないものであった場合には、省エネ適合判定通知書の交付を受けたものとみなされ、適合判定通知書の替わりに認定書の写しを建築主事に提出することができます。また、性能向上計画認定を受けた建築物が届出をしなければならないものであった場合には、届出をしたものとみなされます。

2.基準適合の認定・表示制度

(1)認定表示について
建築物が省エネ基準に適合していると認定された場合、、例えば、当該建築物に関する広告や契約書類等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
当財団では、下図に示すような掲示用の認定プレートの作成を受け付けています。


省エネ基準適合認定マーク(eマーク)

(2)認定表示の基準
認定表示の基準は建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)と同一です。認定の対象となる建築物の用途あるいは新築された時期により、適用される基準やレベルが異なっており、以下の通りです。

認定表示の基準

対象用途 適用基準 省エネ基準に対する適合基準の水準(注記)1
平成28年4月施行後に
新築された建築物
平成28年4月施行の際
現に存する建築物
非住宅 一次エネルギー消費量基準(注記)2 1.0 1.1
外皮基準(PAL*) -
住宅 一次エネルギー消費量基準(注記)2(注記)3 1.0 1.1
外皮基準(UA、ηAC) 1.0 -

(注記)1 表中の数字は設計値を基準値で除した数値である。
(注記)2 一次エネルギー消費量基準については、以下の値が表中の値以下になっていること。

(注記)3 住宅の一次エネルギー消費量基準については、認定の対象に応じ、住棟全体(全住戸+共用部の合計)または申請する住宅部分が表中の値以下になること。

(3)認定表示の対象
認定表示は住宅及び非住宅のいずれの用途でも可能であるが、認定対象は新築、増改築等の建築計画ではなく、既存建築物です。また、認定表示は建築物全体で行うので、共同住宅の特定の住戸の部分のみや、テナント部分のみで認定表示をすることはできません。

3.その他

(1)BELS制度
建築物省エネ法第7条の省エネ性能の表示ガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針告示(平成28年国土交通省告示第489号))に基づく、第三者認証による表示制度です。性能向上計画認定や基準適合認定が一定のBEI以下であることを評価する制度であるのに対し、BELSは省エネ基準で用いるBEIの値によって星の数を表示する仕組みで、非常に高い省エネ性能も評価できます。 BELS制度については、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の該当ページを参照してください。

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