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IBEC 建築省エネ機構(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)

住宅の規制措置の概要

1.規制措置の概要

建築物省エネ法と届出の概要

建築物省エネ法第19条に基づき、一定規模以上の建築物の新築、増改築を行う場合に、省エネルギー措置の所管行政庁への届出が義務付けられています。

【届出対象】
新築、及び増改築に係る部分の床面積の合計が300m2以上の建築物

【省エネ措置が基準に適合せず、必要と認める場合の措置】
所管行政庁が内容を確認し、省エネ措置が判断基準に適合していない場合には、指示・命令等を行うことができます。

【届出事項】
エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ計画)を所管行政庁に届け出ることが義務付けられています。

対象 新築及び増築・改築
規模 300m2以上
届出先 所管行政庁
提出期限 工事着手の21日前
適用基準 外皮基準+一次エネルギー消費量基準
(注記)平成29年4月施行時現に存する住宅の増改築については、外皮基準適合は求めない
罰則等 届出を怠った場合、虚偽の届出をした場合 50万円以下の罰金
基準に不適合かつ所管行政庁が必要と認めるとき 指示
指示に従わない場合 命令
命令に違反した場合 100万円以下の罰金

届出に係る適用基準の概要

【適用される基準】

工事種別 用途別 適用される基準
外皮 一次エネルギー消費量
新築 住宅部分 単位住戸 しろまる しろまる
共同部分 ×ばつ しろまる
非住宅部分 ×ばつ しろまる
増築・改築 住宅部分 単位住戸 しろまる(注記)(既存部分含む) しろまる(既存部分含む)
共同部分 ×ばつ しろまる(既存部分含む)
非住宅部分 ×ばつ しろまる(既存部分含む)
(注記)平成28年4月施行時点で現存する住宅の増改築については、一次エネルギー消費量の基準(仕様基準を除く)に適合する場合に限り、外皮基準適合は求めない。

建築物省エネ法に基づく省エネルギー措置の届出において、適用される基準は、「建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル」をご覧ください。

【届出書様式】
届出書の様式は、国土交通省「建築物省エネ法のページ」に掲載されている「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年4月1日施行)」の様式第二十二が該当します。「建築物省エネ法のページ」から、別記様式(一式)がダウンロードできます。

建築物省エネ法のページ

【参考様式】

(注記)この参考様式は届出書(省令 様式第二十二)の第四面の記入において、共同住宅、共同住宅を含む複合建築物の建物全体の集計の際に利用することができます。
なお「評価方法」が「簡易計算(フロア入力法)」の場合は、第四面の記載は不要です。

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