処理の必要性・安全性
栃木県においては、稲わらや牧草、ごみ焼却灰などの指定廃棄物が県内各地の170ヶ所に分散して一時保管されています。こうしたなか、平成30年11月26日に開催した関係市町長会議で、農業系指定廃棄物を保管いただいている県内約120名の農家の方々の負担軽減に向けて取り組むこととしました。将来的には県内1カ所で国が長期管理施設を整備してそこに運び込む方針ですが、それにはまだ相当の期間がかかるため、まずは暫定的に、農家が保管する指定廃棄物を市町単位で集約することとしました。一時保管や集約保管、長期管理施設での管理に当たっては、安全に配慮して様々な対策を講じます。
一時的な保管の状況
1ごみ焼却施設では焼却灰を丈夫な袋に詰めて、テントなどの建屋内で一時保管しています。
2農家の土地などでは、牧草・腐葉土などに遮水シートをかけて一時保管しています。
一時保管者の声
一時保管者から寄せられた声(例)
- 「国の責任ですぐに持って言って欲しい。」
- 「もちろん早く処理できるにこしたことはないが、処理施設の場所が決まらなければ一時保管の継続もやむを得ない。」
- 「保管により牛ふん置き場が狭くなって困る。」
- 「農地の一角に保管したので、農作業がやりにくくてしょうがない。」
- 「保管場所の近くの民家の方からよく苦情の電話がかかってくる。」
- 「保管せざるを得ない状態が続くことで、農産物や周辺の観光事業への風評被害が生じないか不安に思う。」
処理の安全性について〜5つのポイント〜
災害や事故に備え、維持管理を継続します
- 搬入時、搬入後も、定期的にモニタリングを実施します。
- それでも災害や事故が起きた場合、迅速に対応します。