福島県以外の各県における取組

指定廃棄物の処理については、放射性物質汚染対処特措法の基本方針において当該指定廃棄物が保管されている都道府県内において行うことが明記されています。国は既存のできる限り最終処分場の活用を行うとともに、指定廃棄物の保管がひっ迫している都道府県においては、新たに長期管理施設を設置することとしています。

5県(宮城県・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県)における取組

指定廃棄物は、一時保管がひっ迫しており、早期に処理するため、それぞれの県内で処理する方針です。各県において、市町村長会議を開催し、県や市町村との意見交換を重視しつつ、それと並行して、有識者会議を開催し、科学的・技術的な観点からも議論をいただき、丁寧に説明を行います。
(指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る経緯の検証及び今後の方針(平成25年2月25日))

国が設置する長期管理施設
の安全性

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指定廃棄物を安全に管理するため、長期管理施設の安全性や管理方法について説明します。

各県共通の候補地選定手法
の基本的な案

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指定廃棄物処分等有識者会議においてとりまとめた各県共通の候補地選定手法の基本的な案を説明します。

指定廃棄物処分等
有識者会議

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環境や地質等の様々な分野の有識者からなる会議を開催し、技術的な観点から議論をいただいています。

その他関連資料

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宮城県における取組に
ついて

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宮城県の長期管理施設建設に関しては、こちらからご確認下さい。

栃木県における取組に
ついて

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栃木県の長期管理施設建設に関しては、こちらからご確認下さい。

千葉県における取組に
ついて

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千葉県の長期管理施設建設に関しては、こちらからご確認下さい。

茨城県・群馬県における
取組について

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茨城県・群馬県の長期管理施設建設に関しては、こちらからご確認下さい。

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