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Home > 木材のPR > 木材のなんでも相談室 > Q 新築したばかりの家です。居間の巾木に小さい穴があいて、周辺に白い粉が落ちています。瑕疵保証は新築のすべての家が対象と聞いたので、工務店に無償で交換等を要求できますか?

Q 新築したばかりの家です。居間の巾木に小さい穴があいて、周辺に白い粉が落ちています。瑕疵保証は新築のすべての家が対象と聞いたので、工務店に無償で交換等を要求できますか?

A 瑕疵保証を根拠に要求することはできません。瑕疵保証は住宅の基本構造部分が対象で、それは政令で定められている「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防ぐ部分」です。

1) 政令で定められている瑕疵保証の対象となる「構造耐力上主要な部分」とは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、土台、斜材(筋交い、方づえ、火打材その他これに類するもの)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するもの)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧又は地震その他の振動もしくは衝撃を支えるものです。

2) 「雨水の浸入を防ぐ部分」とは、住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具、ならびに雨水を排除するため住宅に設ける配水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分です。

3) 巾木は床と壁の見切りをつける部材なので、該当しません。なお、設計住宅性能評価書に記載されている評価項目の不具合も上記の部分以外は瑕疵保証の対象外です。
巾木に限らず造作材に穴があいて、白い粉がこぼれてきたら、キクイムシの攻撃を受けているわけなので、処理しなければなりません。その際に工務店や業者に相談して、メンテナンスに対する共同戦線が張れるようにすることが大切なことです。

一般社団法人 鹿児島県林材協会連合会
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