確認検査

だいやまーく業務内容

建築物を新築または増築等する場合において、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合することについて確認を行い確認済証を交付することを業務としています。また、当該建築物の特定工程に係る工事を終えたときは中間検査を、工事が完了したときは完了検査を行い、それぞれ中間検査合格証または検査済証を交付することを業務としています。
(注記) 確認申請について、消防同意が必要なく、構造計算を要しないものは、原則として確認済証を即日交付します。
(注記) 構造審査(ルート2審査)について、国土交通省令で定める特定建築基準適合判定資格者がルート2の審査を行いますので、これにかかる確認申請について
は、構造計算適合性判定は不要となります。

だいやまーく対象建築物等

  1. 建築物 全ての建築物
  2. 工作物(建築基準法施行令第138条で指定するもの)
    (1) 高さが2メートルを超える擁壁
    (2) 高さが4メートルを超える広告塔等
    (3) 高さが8メートルを超える高架水槽等
    (4) 遊戯施設等
  3. 建築設備(建築基準法施行令第146条の規定によるもの)
    (1) エレベーターおよびエスカレーター
    (2) 荷物専用昇降機(特定行政庁の指定)

だいやまーく業務区域

愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内

だいやまーく申請・検査の流れ

申請対象建築物

だいやまーく消防同意(通知)について

消防同意の有無は、建築基準法の規定による許可または確認をする場合においては、当該許可または確認に係る建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければ、当該許可、または確認をすることができません。ただし、確認に係る建築物が防火・準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅その他政令で定める住宅を除きます)である場合は不要です。(建築基準法第93条抜粋)
また、消防同意・通知で専用書式が定められている地域があります。なお、愛知県内では消防通知であっても、防火対象物工事計画届が必要な地域があります。上記地域については、下記「だいやまーく必要書類ダウンロード」をご覧ください。
(注記) 消防同意が不要なもののうち構造計算を要しない確認申請は、原則として即日交付いたします。

だいやまーく中間検査対象建築物((注記)詳細については各特定行政庁にご確認ください)

くろまる建築基準法第7条の3第1項第1号による中間検査特定工程

法規定 対象建築物 特定工程
全国 階数が3以上である共同住宅(RC・SRC造) 2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合する)工事

備考
次の構造も対象
I.補強コンクリートブロック造(2階の床および梁の配筋工事がある場合に限る)
II.組積造(2階の床および梁の配筋工事がある場合に限る)
III.鉄筋コンクリート造組積造(2階の床および梁の配筋工事がある場合に限る)

くろまる建築基準法第7条の3第1項第2号により特定行政庁が指定したもの

(注記)いずれの特定行政庁も建築基準法第7条の3第1項第1号の適用を受ける建築物は適用除外としております。
(注記)詳細については、必ず特定行政庁に確認してください。

◇愛知県 (指定期間 〜R7.6.19)

特定行政庁 対象建築物 主要な構造 特定工程
愛知県
名古屋市
岡崎市
一宮市
春日井市
豊田市
豊橋市
次に掲げる新築の建築物

・住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る)または共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ床面積の合計が50m²を超えるもの

・法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途(共同住宅を除く)に供する特殊建築物で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000m²を超えるもの

木造 屋根葺き工事および構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
RC造 鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事
SRC造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
工場生産による
一体型・組立式
構造耐力上主要な軸組みを構成する各部材を接続する接合部の工事

適用の除外

1 法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(施行令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る)を有する住宅または共同住宅

2 法第85条第5項の許可を受けたもの(仮設建築物)

3 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書の交付を受けるもの【愛知県・一宮市】

4 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書の申請をした者の当該申請に係る建築物【名古屋市・岡崎市・春日井市・豊田市・豊橋市】

5 法第18条第3項による確認済証の交付を受けたもの【愛知県・名古屋市・岡崎市・春日井市】

6 建築主が地方公共団体であるもの【愛知県・一宮市】

7 建築主が国、地方公共団体または法令の規定により法第18条の規定の適用について、国もしくは国の行政機関もしくは地方公共団体と見なされる者である建築物【豊田市・豊橋市】

備考

・建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物または初めての工区の工事の工程に係るものとする(1敷地に係る特定工程は原則として1回)

◇岐阜県 (指定期間 〜R7.6.19)

特定行政庁 対象建築物 主要な構造 特定工程
岐阜県
岐阜市
大垣市
各務原市
新築、増築または改築に係る部分が次のいずれかに該当する建築物

・法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する部分の床面積の合計が300m²を超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの【各務原市は共同住宅を除かない】

・共同住宅で階数が3以上のもの

木造 木造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
RC造 2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配置(プレキャストコンクリート部材にあっては床版を接合)する工事
【大垣市は、()内は除く】
SRC造 2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事
PC造
【大垣市】
2階の床版の取付工事
木造
【大垣市】
木造の軸組もしくは耐力壁および屋根工事

適用の除外
1 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物【岐阜市は構造方法が一体として規格化された認定型式のものに限る】
2 法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造もしくは新築される建築物
3 法第85条の規定の適用を受ける建築物

備考
・特定工程の工区が複数にまたがる場合は、その全ての工区が対象【岐阜市】
・対象建築物を工区分けした場合においては、全ての工区毎にそれぞれ特定工程に至った都度、中間検査を行う【岐阜県】
・組積造、補強コンクリートブロック造、その他これらに類する構造にあってはRC造を適用する【岐阜市・大垣市】

◇静岡県 (施行日 平成25年10月1日 期限の設定なし)

特定行政庁 対象建築物 主要な構造 特定工程
静岡県
静岡市
浜松市
沼津市
富士市
富士宮市
焼津市
・(中規模以上) 階数が3以上のもの
・(住宅等)

一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿1若しくは建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る)又はこれらとその他の用途併用するもの。ただし、床面積の合計が60m2以下の増築又は改築を除く。【静岡県・沼津市・富士市・富士宮市・焼津市】

2又はこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60m2以下の増築又は改築を除く。【静岡市】

3(その他の用途と併用するものを含む。以下「住宅」という)。ただし、増築の場合にあっては、住宅の用に供する増築の部分の床面積の合計が60m2を超えるものに限る。【浜松市】

中規模以上 基礎配筋工事及び下記の構造による建て方工事
木造 屋根の小屋組工事および構造耐力上主要な軸組の工事
S造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事(一戸建て住宅については、屋根の小屋組工事および構造耐力上主要な軸組の工事)【( )内は浜松市は除く】
RC造または
SRC造
2階の床(地上階の階数が1の場合は屋根床版)およびこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事
PC造等 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事
その他の構造 屋根工事(浜松市はその他の構造の記載はありません)

適用の除外
1 法第68条の10第1項の認定を受け、法第68条の11第1項の認証を受けた型式部材等製造者により製造または新築された建築物【浜松市】
2 法第85条第5項の許可を受けたもの(仮設建築物)【静岡県:静岡市:浜松市:富士市:沼津市:富士宮市:焼津市】
3 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物【静岡市:浜松市】
4 法第18条の規定の適用を受ける建築物【静岡市:浜松市】

備考

・建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合は、全ての工区が中間検査の対象。

・2以上の建築物がある場合もしくは混構造の場合は、床面積の最大のものを対象とする。

・2種以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、初めて特定工程に係る工事を部分の構造を主要な構造とみなす。

◇三重県(指定期間 〜R9.3.31) 四日市市(指定期間 〜R9.3.31) 鈴鹿市(指定期間 〜R9.3.31)

中間検査の申請に必ず必要な書類に関しては、表2を参照してください。

【表1】

特定行政庁 対象建築物 主要な構造 特定工程
三重県
四日市市
松阪市
津市
鈴鹿市
桑名市

・新築(改築も含む)の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(い)欄の(2)項から(4)項までに係る部分を除く)または第3号に該当するもの



・新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)の床面積の合計が50m2を超えるもの又は一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分(居室を有するものに限る)が2階以上の階にあるもの
⇒令和3年7月1日以降に確認申請がなされたもの

木造 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事)
S造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
RC造 階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事
SRC造 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事
【松阪市・桑名市は】階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋工事

適用の除外
1 法第85条第5項の許可を受けたもの(仮設建築物)【四日市市・鈴鹿市・桑名市】
2 法第18条の規定の適用を受ける建築物【三重県・四日市市・鈴鹿市・桑名市】
3 法6条の4第1項もしくは第2号に掲げる建築物【四日市市・鈴鹿市】
4 法68条の11第1項の認証を受けた型式部材等の製造者により製造もしくは新築される建築物【四日市市】

備考

・建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物または始めての工区の工事の工程に係るものとする【三重県・四日市市・松阪市・津市・鈴鹿市】

・建築物が2以上ある場合または1の建築物の工区を分けた場合で、初めての特定工程が終了する時期が異なる場合は当該特定工程に係る工事が終了した時にその都度検査を行う【桑名市】

・2以上の構造を併設している場合は、初めての特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす

・木造の建築物については、鉄骨造の欄の規定を準用する【三重県・四日市市・津市・鈴鹿市】

・木造も鉄骨造を適用する【桑名市】

【表2】中間検査の申請に必要な書類(省令第4条の8)

提 出 書 類 法6条第1項第四号に該当する
住宅系建築物
左記以外
の住宅系
建築物
特殊
建築物
備 考
確認の特例の適用を
受けたもの
確認の
特例の
適用が
ないもの
検査の
特例の
適用が
あるもの
確認の
特例の
適用が
ないもの
1中間検査申請書(省令別記第二十六号様式) 5工事監理報告
シートを添付した
場合、第四面の
記載は不要。
2委任状 本人の申請による
場合不要。
3軽微な変更説明書 直近の計画について軽微な変更が生じた場合に添付。
4工事監理報告書
5工事監理報告シート 任意 任意 任意 任意 任意
6工事写真 (注記)1 現場検査
時に
提示要
現場検査
時に
提示要
現場検査
時に
提示要
現場検査
時に
提示要
検査の特例を受ける際は、表3の工事写真撮影要領による。
7各種設計図書 (注記)2 確認申請
図書に
添付
確認申請
図書に
添付
確認申請
図書に
添付
【共通】 仕様書
基礎伏図(杭の仕様を含む)
構造詳細図
各階床伏図
小屋伏図
【木造】 使用構造材料一覧表
壁及び筋交いの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
軸組計算書(令第46条第4項の壁量計算書、バランス計算書) (注記)3
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口(金物含む)の構造方法を明示した図書
【鉄骨造】 2面以上の軸組図
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な柱の脚部と基礎との緊結方法を明示した図書(令第66条)
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法を明示した図書(令第67条第2項)
【鉄筋
コンクリー
ト造】
2面以上の軸組図
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法、鉄筋の配置、径、継手、定着の方法及びかぶり厚を明示した構造詳細図
施工方法等計画書
【鉄骨鉄筋
コンクリー
ト造】
2面以上の軸組図
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法、鉄筋の配置、径、継手、定着の方法及びかぶり厚を明示した構造詳細図
施工方法等計画書
8直前の確認に要した図書及び書類
9その他必要と認める書類

〇 ・・・ 添付要

(注) 仕様規定に代わる構造計算書は、令第46条第2項による計算も含め原則、中間検査申請書への添付は不要。

(注) 令第68条の10第1項の認定型式に適合する建築物の部分、法第68条の20第1項の規定による認証型式部材等に係る建築物の部分、法第68条の25第1項に規定する構造方法等の認定に係る建築物、法第38条の規定による認定に係る建築物について、当該認定等により確認申請時の添付が省略されている図書は添付不要。ただし、1中間検査申請書の第三面の【12.備考欄】に該当する規定による図書の添付省略の旨、認定番号及び日付を記入すること。

(注記)1 ・・・ 中間検査時に添付されたものは完了検査申請時に添付不要。

(注記)2 ・・・ 確認申請時に添付されているものを除く。

(注記)3 ・・・ 令第46条第2項を適用した場合を除く。

【表3】工事写真撮影要領

検査の特例を適用する場合に提出する工事写真については、省令第4条第1項二号に基づき、次のように写真を提出してください。

・工事監理者が監理したことがわかる(工事監理者、黒板等を写すなど)ように撮影してください。

・下表の各工程で、工事写真の内容に応じて2〜4枚程度は添付してください。

・提出は様式に記載の工事写真提出参考様式をご活用ください。

工 程 構 造 種 別 工 事 写 真 の 内 容
1基礎の配筋の工事終了時
(RC造の基礎の場合に限る)
共 通 しろいしかく基礎配筋後の全景
しろいしかく底盤及び一般箇所(形状寸法・鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等)
2構造耐力上主要な軸組若しくは
耐力壁の工事終了時
木 造 しろいしかく柱、筋かい、耐力壁の全景
しろいしかく柱、梁及び桁の部材寸法、位置、仕口、継手の状況
しろいしかく土台、床組、火打材、アンカーボルト、金物等の部材寸法、取付状況
しろいしかく筋かい・耐力壁の部材寸法、位置、仕口の状況
鉄 骨 造 しろいしかく柱、梁、ブレースの全景
しろいしかく柱、梁、ブレースの部材寸法、位置、仕口・継手の状況
RC 造
SRC 造
しろいしかく柱、壁、梁の全景
しろいしかく柱、壁の部材寸法、位置、仕口・継手の状況
しろいしかく柱、壁の鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等
3屋根の小屋組、平屋の建て方若しくは
平屋の屋根版の工事終了時
木 造 しろいしかく小屋組の全景
しろいしかく小屋組の部材寸法、接合金物などの取付状況
鉄 骨 造 しろいしかく平屋の建て方の全景
RC 造
SRC 造
しろいしかく平屋の屋根版の全景
しろいしかく屋根版、柱、梁の仕口・継手の状況
しろいしかく屋根版、柱、梁の鉄筋径・本数・ピッチ、かぶり等

だいやまーく審査

指定確認検査機関
指定番号 中部地方整備局長 第2号
指定有効期間 令和7年8月18日から5年間 (当初平成19年1月25日)
機関の名称 株式会社CI東海
主たる事務所の住所 愛知県名古屋市中区金山1丁目12-14(金山総合ビル4階)
電話番号 052-321-2001
代表者氏名 代表取締役 柴田 和幸
業務区域 1愛知県全域
2三重県全域
3岐阜県の都市計画区域内
4静岡県の都市計画区域内
指定の区分 法第6条の2に規定する建築物に係る確認、同第7条の4及び同第7条の2に規定する
検査並びに同第7条の6に規定する建築物又は建築物の部分の使用とする
取り扱う建築物等 1全ての建築物 2全ての昇降機 3全ての工作物
実施する業務の態様 確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定

だいやまーく手数料 【令和7年4月1日改訂】

お問い合わせは、確認G(052)321-2001、検査G(052)321-7312 までお電話ください。

(注記)この手数料表の起算日は、建築物及び工作物・昇降機とも確認申請手数料は引受日が令和7年4月1日以降となる物件に適用し、中間・完了検査・仮使用認定申請手数料は着工日が令和7年4月1日以降となる物件に適用します。
なお、令和7年3月31日までに着工した物件の検査手数料は、従前の手数料規程(令和6年12月1日付け)によります。

◇建築物に関する手数料

審査手数料の構成は、以下に該当する算出の合算となります。

くろまる確認基本手数料(表-1) 建築種別は確認・中間・完了・仮使用とも同一とします。

申請部分の床面積の合計
(第三面11欄イの数値 例外有)
基本手数料 建物種別
3右記以外 2住宅等(注記) 1法第6条の4
確認の特例有
100m²以内 80,000円 60,000円 30,000円
100m²超〜 200m²以内 110,000円 80,000円 45,000円
200m²超〜 300m²以内 150,000円 95,000円 60,000円
300m²超〜 500m²以内 180,000円 140,000円
500m²超〜 1,000m²以内 240,000円 200,000円 90,000円
1,000m²超〜 2,000m²以内 310,000円 260,000円 お問合せ
2,000m²超〜 3,000m²以内 410,000円 380,000円
3,000m²超〜 4,000m²以内 500,000円 460,000円
4,000m²超〜5,000m²以内 570,000円 520,000円
5,000m²超〜6,000m²以内 630,000円 580,000円
6,000m²超〜8,000m²以内 700,000円 640,000円
8,000m²超〜10,000m²以内 770,000円 700,000円
10,000m²超〜20,000m²以内 880,000円 800,000円
20,000m²超〜30,000m²以内 1,150,000円 980,000円
30,000m²超 見積り 見積り

(注記)上記2「住宅等」とは一戸建ての住宅(住宅部分が1/2以上である兼用住宅を含む。)、
長屋、共同住宅及び倉庫・工場(他用途が1/5以下程度に限る。)とします。

くろまる意匠審査加算手数料(表-2)

加算項目 加算料金
天空率 ×ばつ20%
日影審査 ×ばつ10%
避難安全検証法 区画避難・階避難 ×ばつ20%
全館避難(階数2以上) ×ばつ30%
耐火性能・防火区画検証法 ×ばつ30%
バリアフリー法 ×ばつ10%

「通常火災終了時間に基づく設計法」「特定避難時間に基づく設計法」についてはお問い合わせください。

くろまる構造審査加算手数料(表-3)

加算項目 加算料金
2住宅等で床面積300m2以下の構造計算による構造審査 15,000円
構造適判図書との整合性審査 20,000円(構造計算適合性判定建築物ごと)
同一敷地内又は同一建築物内に構造審査を要する棟数が2以上ある場合 ×ばつ(構造上の棟数-1)
建築物の構造が混構造で計算書が2以上ある場合 ×ばつ(構造計算書の数-1)
構造適判不要審査
1.構造計算ルート2基準
床面積
(m2)
1,000以内 115,000円
1,000超〜2,000以内 160,000円
2,000超〜10,000以内 200,000円
10,000超〜50,000以内 250,000円
限界耐力計算 200,000円(構造計算書ごと)
特定天井 ×ばつ20%又は80,000の大きい額

くろまる省エネ審査加算手数料(表-4)

加算項目 加算料金
省エネ適判省略の住宅仕様基準による審査 一戸建ての住宅 20,000円
共同住宅・長屋 50,000円+3,000円(戸当たり)

だいやまーく確認申請共通事項

  1. 新築、別棟増築、改築は申請部分の床面積の合計になります。
  2. EXP.J増築の場合は、増築部分の床面積に既設部分の床面積の1/2を加算した面積が手数料算定の床面積になります。ただし、増築申請部分に比べ既存部分の床面積が過大の場合及び同一棟増築で構造一体として安全性を確認する場合は、お問い合わせください。
  3. 用途変更、大規模の修繕・模様替の場合は、申請部分の床面積に申請以外の床面積(同一棟)の1/2を加算した面積が手数料算定の床面積になります。ただし、申請以外の床面積が過大の場合は、お問い合わせください。
  4. 一の建築物の中、又は同一敷地内に複数の建物種別が混在する場合は、原則として基本手数料の建物種別は数字が大きい建物種別とします。
  5. 申請建築物の全て又は一部に「くろまる確認基準手数料(表-1)」の建物種別「1確認の特例有」の建築物が3棟以上ある場合は別途計算になります。
  6. 建築物の確認申請において、工作物又は昇降機を併願申請する場合は、建築物の審査手数料の他に工作物又は昇降機の確認審査手数料(表-7)が必要になります。
  7. 電子申請における消防同意・通知又は保健所通知の場合は、紙面出力手数料として(表-8)を加算します。
  8. 当社に省エネ適合性判定等の申請がされている、2住宅等にあっては合計金額から確認基本手数料の5%を、300m2以下の一戸建ての住宅にあっては、10,000円を減額できます。(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除く。)
    (注記)省エネ適合性判定等とは、建築物エネルギー消費性能適合性判定、設計住宅性能評価、長期使用構造等確認、省エネ性能向上計画認定、低炭素建築物の技術的審査をいう。以下同じ。
  1. 計画変更確認申請の手数料は、原則として平成11年4月28日付建設省住指発第202号の第4の1に示す方法で算定します。
  2. 棟別で増築を行う場合は、増築を行う建築物の床面積を基本手数料とします。
  3. 上記、1)で複数の変更項目がある場合は項目ごとに合算し、1)及び2)の場合はそれぞれの床面積を合算し合計が手数料算定の床面積となります。
  4. 「1.確認申請手数料」の「加算手数料」の項目に変更がある場合は、当該表の「(1)確認基本手数料」は、上記1)〜3)の計画変更確認による基本手数料とみなし、計画変更確認申請手数料に加算します。
  5. 他機関から確認済証が交付されている場合は、新しい確認申請とみなし、1.確認申請手数料を算定します。
  6. 建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更(省エネ適合性判定に係る内容は除く)に関する審査
申請床面積の合計 変更手数料(次回の検査手数料に加算します。)
0〜500m2以内 5,000円
500m2超 (表-1)×ばつ10%

各検査手数料の構成は、各検査申請に係る手数料(表-5)と◇地域割増手数料(表-9)の合算となります。

くろまる検査基本手数料(表-5)

検査申請床面積の合計 基本手数料
中間検査 完了検査
32右記以外 1特例有 32右記以外 1特例有
100m2以内 55,000円 30,000円 50,000円 30,000円
100m2超〜200m2以内 60,000円 40,000円 55,000円 40,000円
200m2超〜300m2以内 90,000円 50,000円 90,000円 60,000円
300m2超〜500m2以内 120,000円 120,000円
500m2超〜1,000m2以内 160,000円 60,000円 150,000円 90,000円
1,000m2超〜2,000m2以内 180,000円 お問合せ 190,000円 お問合せ
2,000m2超〜3,000m2以内 210,000円 270,000円
3,000m2超〜4,000m2以内 230,000円 310,000円
4,000m2超〜5,000m2以内 280,000円 350,000円
5,000m2超〜6,000m2以内 320,000円 400,000円
6,000m2超〜8,000m2以内 350,000円 450,000円
8,000m2超〜10,000m2以内 400,000円 500,000円
10,000m2超〜20,000m2以内 見積り 580,000円
20,000m2超〜30,000m2以内 700,000円
30,000m2超 見積り

だいやまーく検査申請共通事項

  1. 同一申請者で近傍地(概ね5kmの範囲)に2以上の申請があり、同一日に検査ができるときは、地域割増手数料(表-9)は1つの申請のみに加算します。
  2. 建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容は除く)に関する審査
    申請床面積の合計 変更手数料(検査手数料に加算します。)
    0〜500m2以内 5,000円
    500m2超 (表-1)×ばつ10%
  3. 追加説明書が提出された場合は、2.計画変更確認申請の手数料算定と同等の料金が追加になります。
  4. 再検査が必要になる場合は、再検査手数料として、検査手数料の50%の金額が追加になります。
  5. 当社で確認済証を交付していない建築物の中間検査・完了検査手数料は、確認申請手数料を加算します。ただし、中間検査において加算した場合は、完了検査において加算はしません。

だいやまーく中間検査

  1. 中間検査の検査申請床面積は、原則として平成11年4月28日付建設省住指発第202号の第4の2に示す方法で算定します。ただし、特定行政庁が定める中間検査においては、それによります。
  2. 工区を分けて中間検査を受ける場合は、工区ごとに中間検査申請及び中間検査申請手数料が必要になります。ただし、特定行政庁が指定する内容によって取扱いが異なります。

だいやまーく完了検査

  1. 完了検査の検査申請床面積は、検査申請部分の床面積の合計になります。
  2. 省エネ適合性判定等に係る建築物の加算(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除く。)
    完了検査申請床面積の合計(m2) 加算手数料
    住宅仕様基準で省エネ適判を省略している場合 「完了基本手数料(表-5)×ばつ10%
    省エネ適合性判定等を当社から受けている場合 「完了基本手数料(表-5)×ばつ20%
    省エネ適合性判定等を当社から受けていない場合 「完了基本手数料(表-5)×ばつ40%

    (注記)ただし、当社で建設住宅性能評価の検査を実施する場合は加算しません。

  3. 【非住宅】軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容)に関する審査
    変更種別 加算手数料
    ルートA 省エネ適合性判定手数料の基本手数料(税抜)×ばつ10%
    ルートB 省エネ適合性判定手数料の基本手数料(税抜)×ばつ30%

    (注記)省エネ適合性判定手数料とは:CI東海建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程 別表3 料金表

  4. 【住宅】軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容)に関する審査
    変更種別 加算手数料
    ルートA 省エネ適合性判定手数料の基本手数料(税抜)×ばつ10%
    ルートB 省エネ適合性判定手数料の基本手数料(税抜)×ばつ30%
    住宅仕様基準の変更 だいやまーく検査申請共通事項2.を準用します。

    (注記)省エネ適合性判定手数料とは:CI東海建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程 別表4 料金表
    (注記)設計住宅性能評価、長期使用構造等で省エネ適判を省略した場合も含む。

  5. 当社で仮使用認定通知書を交付している建築物の(表-5)の検査申請床面積の合計は、申請床面積の合計から仮使用認定されている部分の床面積の80%を除いた床面積とします。
  6. 建築物の完了検査申請において、工作物又は昇降機を併願申請する場合は、建築物の検査手数料の他に工作物又は昇降機の完了検査手数料(表-7)が必要になります。

仮使用認定手数料の構成は、仮使用認定申請に係る手数料(表-6)と◇地域割増手数料(表-9)の合算となります

くろまる仮使用認定基本手数料(表-6)

仮使用認定申請床面積の合計 基本手数料
32右記以外 1特例有(型式製造者認証)
100m2以内 60,000円 35,000円
100m2超〜200m2以内 75,000円 50,000円
200m2超〜300m2以内 100,000円 60,000円
300m2超〜500m2以内 130,000円
500m2超〜1,000m2以内 160,000円 100,000円
1,000m2超〜2,000m2以内 250,000円 お問合せ
2,000m2超〜3,000m2以内 330,000円
3,000m2超〜4,000m2以内 380,000円
4,000m2超〜5,000m2以内 450,000円
5,000m2超〜6,000m2以内 500,000円
6,000m2超〜8,000m2以内 550,000円
8,000m2超〜10,000m2以内 620,000円
10,000m2超〜20,000m2以内 700,000円
20,000m2超〜30,000m2以内 800,000円
30,000m2超 見積り

だいやまーく仮使用認定申請共通事項

  1. 軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容は除く)がある場合は 3.中間・完了検査申請手数料 だいやまーく検査申請共通事項2を準用します。
  2. 軽微な変更(省エネ適合性判定等に係る内容)がある場合は 3.中間・完了検査申請手数料 だいやまーく完了検査3を準用します。
  3. 仮使用認定部分の省エネ適合性判定に係る建築物の加算(判定対象となる建築物全体が計算対象外となる場合を除く。)
    仮使用認定部分の床面積の合計(m2) 加算手数料
    住宅仕様基準で省エネ適判を省略している場合 「仮使用認定基本手数料(表-6)×ばつ10%
    省エネ適合性判定等を当社から受けている場合 「仮使用認定基本手数料(表-6)×ばつ20%
    省エネ適合性判定等を当社から受けていない場合 「仮使用認定基本手数料(表-6)×ばつ40%
  4. 当社で確認済証を交付していない建築物の仮使用認定手数料は、確認申請手数料を加算します。ただし、中間検査申請で加算した場合を除きます。
  5. 再検査が必要になる場合は、再検査手数料として、検査手数料の50%の金額が追加になります。
  6. 建築物の確認申請において工作物又は昇降機を併願申請し、仮使用認定部分に工作物又は昇降機が含まれる場合は、仮使用認定手数料の他に工作物又は昇降機の完了検査手数料(表-7)が必要になります。
  7. 電子申請における消防長等への照会を要する場合は、紙面出力手数料として(表-8)を加算します。

◇工作物・建築設備の計画変更申請手数料

くろまる基本手数料(表-7)

区分 対象物(1基あたり) 基本手数料
確認申請 完了申請
工作物 令第138条第1項第1号、4号 煙突、高架水槽、サイロ等 70,000円 70,000円
令第138条第1項第2号 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等 50,000円 50,000円
令第138条第1項第3号 広告塔等 高さ 8m以内 30,000円 30,000円
8m超 55,000円 55,000円
令第138条第1項第5号 擁壁(注記) 高さ 4m以内 30,000円 30,000円
4m超 55,000円 55,000円
上記、工作物で特殊形状もの 見積り
令第138条第2項及び第3項 遊戯施設等 見積り
昇降機 令第146条第1項第1号 型式部材等製造者認証 20,000円 20,000円
令第146条第1項第2号 小荷物専用昇降機・段差解消装置 28,000円 30,000円
令第146条第1項第1号 上記以外のエレベーター、エスカレーター 40,000円 40,000円

注)一つの建築物内にエレベーター及びエスカレーターが6基以上ある場合はお問い合わせください。
法第88条第2項の指定工作物以外の手数料についてはお問い合わせください。

擁壁の1基あたりの数え方についてはお問い合わせください。

  1. 計画変更確認申請は1基あたりの確認基本手数料2分の1とします。
  2. 他機関から確認済証が交付されている場合は、新しい確認申請とみなし1.確認申請手数料を算定します。
  3. 建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に関する審査
申請床面積の合計(m2) 変更手数料(検査手数料に加算します。)
工作物・建築設備 5,000円

◇その他

くろまる電子申請における紙面出力手数料(消防同意、通知、仮使用照会又は保健所通知ごと)(表-8)(税込額)

ページ数の合計 2通以下 3通
20未満 0 0
20 〜 50未満 2,000円 3,000円
50 〜 200未満 5,000円 6,000円
200 〜 500未満 7,000円 8,000円
500 〜 1,000未満 9,000円 10,000円
1,000以上 見積り

くろまる地域割増手数料(表-9)

区分 手数料 愛知県 三重県 岐阜県(都市計画区域内) 静岡県(都市計画区域内)
A 0円 全域
(離島除く)
桑名市、四日市市
朝日町、木曽岬町、川越町
東員町いなべ市(都市計画区域内)
菰野町(都市計画区域内)
岐阜市、羽島市、各務原市
可児市、多治見市、岐南町
海津市、笠松町、坂祝町
-
B 15,000円 - 鈴鹿市
いなべ市(都市計画区域外)
菰野町(都市計画区域外)
土岐市、瑞穂市、関市
美濃加茂市、安八町
輪之内町、北方町、富加町
御嵩町
浜松市、湖西市
C 25,000円 - 津市、亀山市 大垣市、瑞浪市、神戸町
養老町、川辺町
磐田市、袋井市
掛川市、菊川市
牧之原市、御前崎市
森町、吉田町
D 35,000円 離島 松阪市、伊賀市、名張市
伊勢市、明和町、多気町
玉城町
本巣市、山県市、美濃市
恵那市、中津川市、垂井町
関ケ原町、揖斐川町
池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市
藤枝市、焼津市
E 60,000円 - 鳥羽市 下呂市、郡上市 その他の市町村
F 75,000円 - 志摩市、尾鷲市、熊野市
大台町、度会町、大紀町
南伊勢町、紀北町
御浜町、紀宝町
高山市、飛騨市 -

くろまる証明書発行手数料
1通 11,000円(税込額)

くろまる見積り等
・手数料規程に定められていない事項又は規程を直接適用するには、より難い特別な場合は別途見積りとします。
・業務を効率的に実施できることが認められる場合は、審査件数及び審査時間を勘案し、上記とは別に手数料を定めることができる。

(経過措置)確認済証が令和7年3月31日までに交付され、着工が4月1日以後となる物件の取扱い

  1. 新たに省エネ適合性判定等が必要になる建築物で、住宅仕様基準による省エネ適判を省略する場合は、計画変更確認申請時又は完了検査申請手数料に、(表-4)を加算します。(注記)その他の省エネ適合性判定等の手数料については、別に定める建築物省エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料を参照してください。
  2. 4月1日以後に計画変更確認申請をする建築物にあっては、2.計画変更申請手数料を適用し、工作物・昇降機にあっては2.工作物・建築設備の計画変更申請手数料を適用します。
  3. 現4号特例建築物で新たに2号建築物となる物件は、計画変更確認申請が必要ない場合においても、完了検査までに構造関係図書及び特例で省略した図書が必要になります。その場合は、検査手数料に40,000円を加算します。
  4. 3月31日までに着工した物件の検査手数料は、従前の手数料規程(令和6年12月1日付け)によります。

だいやまーく必要書類ダウンロード 【令和7年4月1日改訂】

(注記)ダウンロードデータは、Excel2016・Word2016以上のOfficeでご利用下さい。

◇共通

種類 関係法令 Excel Word
委任状 ((注記)1) 規則第1条の3第1項第3号他

(注記)1 確認申請以外の中間検査等の申請の場合は、確認申請時の委任状の写しで可とする。

◇確認申請関係 【令和7年4月1日改訂】

s
種類 関係法令 ExcelWord
申請書等一括入力様式(建築物)(R7.4.1〜)
(注記) 確認申請書等が一括作成できます。
法 第6条の2 -
確認申請書(建築物)(R7.4.1〜) 法 第6条の2
敷地調査票(各県共通)
敷地調査票(愛知県海部地域内のみ:津島市、愛西市、弥冨市、あま市、大治町、飛島村、蟹江町)
建築計画概要書 (R7.4.1〜) 規則 第1条の3
建築工事届 法 第15条第1項
消防用設備等の工事計画届
工場に関する報告書
構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書
構造耐力規定に関する既存不適格調書 法20条・構造耐力関係 -
耐震診断等報告書 法20条・構造耐力関係
確認申請書(昇降機) 法 第87条の4
確認申請書(昇降機以外の建築設備) 法 第87条の4 -
確認申請書(工作物) 法 第88条第1項
確認申請書(工作物) 法 第88条第2項 -
築造計画概要書:確認申請書(工作物/法 第88条第2項)用。(同)第1項では不要。 規則 第3条第2項 -
宣言書(R7.4.1〜) -
確認申請取下げ届(確認済証の交付前) 業務規程 第24条第1項
工事取止め届(確認済証の交付後) 業務規程 第27条第1項

◇シックハウス対策関係

種類 Excel Word
シックハウス対策「確認」関係書類 -
シックハウス対策「検査」関係書類 -
シックハウス対策「検査」関係書類(記載例) -

◇軽微変更・記載事項変更関係

種類 関係法令 Excel Word
計画変更等調書
申請書等記載事項変更届 業務規程 第26条第1項

◇計画変更申請関係

種類 関係法令 Excel Word
計画変更確認申請書(建築物)(R7.4.1〜) 法 第6条の2
計画変更確認申請書(昇降機) 法 第87条の2 -
計画変更確認申請書 (昇降機以外の建築設備) 法 第87条の2 -
計画変更確認申請書(工作物) 法 第88条第1項 -
計画変更確認申請書(工作物) 法 第88条第2項 -
確認申請取下げ届(確認済証の交付前) 業務規程 第24条第1項
工事取止め届(確認済証の交付後) 業務規程 第27条第1項

◇中間検査申請関係

(注記)1 検査の特例を受ける場合は、検査の特例工事写真が必要です。

【工事写真の添付】

認定を受けた型式に適合する建築物並びに木造2階建以下の住宅等(建築基準法第6条の4第1項に該当する建築物)で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、検査の特例を受けることができます。

ただし、この検査の特例を受けるためには、検査申請書に建築基準法施行規則に定められた工事写真の提出が必要となります。

【工事写真の撮影】

工 程 工 事 写 真 の 内 容
1 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時 しろいしかく 配筋後の全景
しろいしかく 底板及び立ち上がり箇所(形状、本数、ピッチ、かぶり等)
2 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時 しろいしかく 軸組、若しくは耐力壁
しろいしかく 仕口及び接合部
3 屋根の小屋組みの工事終了時 しろいしかく 小屋組
しろいしかく 接合金物

写真は上記工事写真の内容に応じてそれぞれの工程ごとに2枚程度写したものを検査申請書と共に提出してください。
中間検査時に1〜3の写真を提出済みの場合は、完了検査申請時には写真を提出する必要はありません。

工事写真の事例を掲載いたしました。提出の際の参考としてください。
なお、提出する工事写真には当社の確認済証番号・交付年月日の記載をお願いいたします。

<基礎の配筋>配筋後の全景 <基礎の配筋>底板及び立ち上がり箇所

<構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁>軸組、若しくは耐力壁 <構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁>仕口及び接合部

<屋根の小屋組>小屋組 <屋根の小屋組>接合金物

種類 関係法令 Excel Word
中間検査申請書 法 第7条の4
中間検査の申請に関する工事監理報告書(三重県のみ) -
検査予約申込票(確認・保険等の検査予約依頼) -
軽微な変更説明書
中間検査申請取下げ届 業務規程 第33条第1項

◇完了検査申請関係

(注記)1 検査の特例を受ける場合は、検査の特例工事写真が必要です。

【工事写真の添付】

認定を受けた型式に適合する建築物並びに木造2階建以下の住宅等(建築基準法第6条の4第1項に該当する建築物)で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、検査の特例を受けることができます。

ただし、この検査の特例を受けるためには、検査申請書に建築基準法施行規則に定められた工事写真の提出が必要となります。

【工事写真の撮影】

工 程 工 事 写 真 の 内 容
1 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時 しろいしかく 配筋後の全景
しろいしかく 底板及び立ち上がり箇所(形状、本数、ピッチ、かぶり等)
2 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時 しろいしかく 軸組、若しくは耐力壁
しろいしかく 仕口及び接合部
3 屋根の小屋組みの工事終了時 しろいしかく 小屋組
しろいしかく 接合金物

写真は上記工事写真の内容に応じてそれぞれの工程ごとに2枚程度写したものを検査申請書と共に提出してください。
中間検査時に1〜3の写真を提出済みの場合は、完了検査申請時には写真を提出する必要はありません。

工事写真の事例を掲載いたしました。提出の際の参考としてください。
なお、提出する工事写真には当社の確認済証番号・交付年月日の記載をお願いいたします。

<基礎の配筋>配筋後の全景 <基礎の配筋>底板及び立ち上がり箇所

<構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁>軸組、若しくは耐力壁 <構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁>仕口及び接合部

<屋根の小屋組>小屋組 <屋根の小屋組>接合金物

種類 関係法令 Excel Word
完了検査申請書 法 第7条の2
検査予約申込票(確認・保険等の検査予約依頼) -
軽微な変更説明書
省エネ基準工事監理報告書【標準入力法】 -
省エネ基準工事監理報告書【モデル建物法】(通常版) -
省エネ基準工事監理報告書【モデル建物法】(小規模版) -
省エネ基準工事監理報告書【仕様基準】 -
省エネ基準工事監理報告書【標準計算】 -
完了検査申請取下げ届 業務規程 第39条第1項
追加説明書 -
検査に係る是正報告書 -

◇仮使用認定申請関係

種類 関係法令 Excel Word
仮使用認定申請書 -
検査予約申込票(確認・保険等の検査予約依頼) -
安全計画書 -
仮使用認定申請取下げ届 -

◇その他

種類 Excel Word
証明願

◇消防関連

消防署によっては、専用書式が定められています、お間違いのないようにご注意ください。
防火対象物工事計画届が専用書式の地域は次の通りです。
★印の地域の場合、消防通知でも防火対象物工事計画届の提出が必要です。

種類 Word
Excel
PDF
愛知県 ★名古屋市 通知、同意共OCR票
同意(専用住宅、長屋住宅を除きます)
岡崎市
豊橋市
春日井市
豊田市
★一宮市
★小牧市
西尾市
★常滑市
★稲沢市
新城市・東栄町・設楽町・豊根町
★大府市
衣浦東部広域連合(碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市)
★海部東部消防組合(あま市・大治町)
★海部南部消防組合(弥富市・飛鳥村)
瀬戸市
豊川市
★蒲郡市
津島市
★尾張旭市
★愛西市
★蟹江町
★幸田町
知多中部広域連合 (半田市・阿久比町・武豊町・東浦町)
★丹羽広域事務組合(扶桑町・大口町)
★犬山市
★江南市
★岩倉市
知多市
知多南部広域事務(南知多町・美浜町)
★田原市
★尾三消防(日進市・みよし市・東郷町・長久手市・豊明市)
★西春日井消防(北名古屋市・清須市・豊山町)
種類 Word
Excel
PDF
三重県 桑名市消防本部(桑名市・いなべ市・木曽岬町・東員町)
四日市市消防本部(四日市市・川越町・朝日町)
菰野町
鈴鹿市
(注記)表面と裏面の2つのファイルがあります。

亀山市
津市
松阪地区広域消防組合消防本部(松阪市・多気町・明和町)
伊勢市消防本部(伊勢市・玉城町・度会町)
志摩市消防本部(志摩市・南伊勢町(旧南勢町区域))
紀勢地区広域消防組合消防本部(大台町・南伊勢町(旧南島町区域)・大紀町)
名張市
種類 Word
Excel
PDF
岐阜県 岐阜市(瑞穂市)(平成30年4月1日より山県市・本巣市・北方町が加わりました。)
大垣市
多治見市
各務原市
(住宅以外の用途(一戸建ての住宅に付属する自家用車庫・倉庫)に供する床面積が延べ面積の1/2かつ50m²以下の場合は不要)
瑞浪市
養老町
羽島郡広域連合東消防署(岐南町)
羽島郡広域連合西消防署(笠松町)
可茂消防事務組合(2部提出)
(美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町)
(注記) 「防火対象物使用開始届」は後に消防からから求められることがああります。
消防同意には、必要書類ダウンロード/確認申請関係の「消防用設備等の工事計画届」もご利用いただけます。
中濃消防組合(関市・美濃市)
土岐市
高山市

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