性能評価

住宅性能評価専用メールアドレス(hyoka@ci-tokai.jp)を開設しましたのでご利用ください。

だいやまーく業務の内容

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81条)(以下「法」という。)第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る評価の業務のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1項第1号、第2号に定める区分の新築住宅について、法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関として行う法第7条第1項に規定する評価の業務及び法第6条の2第3項又は第4項に規定する確認(以下「長期使用構造等確認」という。)の業務を行います。

だいやまーく対象建築物

全ての新築住宅

だいやまーく業務区域

愛知県、三重県の全域
岐阜県、静岡県の各都市計画区域内

だいやまーく住宅性能評価機関としての情報開示

確認の業務を行う場合における登録住宅性能評価機関票
この標識は、登録住宅性能評価機関としての登録の主要な内容と、業務の内容を表示しています。
登録の区分 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る施行規則第9条第1項第1号及び第2号に定める区分
登録番号 中部地方整備局長 10
登録有効期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
氏名又は名称 株式会社 CI東海
代表者の氏名 代表取締役 柴田 和幸
主たる事務所の所在地 愛知県名古屋市中区金山1丁目12-14(金山総合ビル4階)
TEL:(052)321-2001 FAX:(052)321-2002
実施する住宅性能評価の種類 設計住宅性能評価
建設住宅性能評価(新築住宅)
住宅性能評価を行う住宅の種類 新築住宅
住宅性能評価を行う区域 愛知県・三重県の全域及び岐阜県・静岡県の各都市計画区域内
確認を行う住宅の種類 新築住宅
確認を行う区域 愛知県・三重県の全域及び岐阜県・静岡県の各都市計画区域内
登録を行っている評価員の人数 28名(令和6年4月1日現在)
評価業務を行う部門の
専任の管理者の氏名 参事 岩瀨 裕清
登録を行った(指定を受けた)年月日 平成21年4月1日

だいやまーく設計住宅性能評価

日本住宅性能表示基準、評価方法基準に基づき作成された、自己評価書、設計内容説明書、設計図書等を申請していただき、当機関の評価員が、目標とした性能に適合しているかを審査し、確認することにより行われます。
注文住宅の場合は、じっくりと住宅取得者と話し合いながら性能の目標設定を行うことが大切です。
また、設計住宅性能評価と併せて長期使用構造等確認を申請していただいた場合、設計住宅性能評価書に長期使用構造等確認の結果を表示することができます。

◇設計住宅性能評価の流れ

長期使用構造等確認を併せて申請している場合を含みます。

◇設計住宅性能評価の進め方

評価方法基準には次のようにあります。

(抜粋)告示 第4 評価の方法の基準
1 設計住宅性能評価
設計住宅性能評価は、その対象となる住宅の設計図書等(設計内容説明書および設計者が作成する諸計算書(計算を要する場合に限る。)並びにそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書をいう。)を評価基準と照合することにより行う。

解説
設計住宅性能評価は、設計図書等と評価基準との照合により行います。
設計図書等とは、設計内容説明書、諸計算書およびそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書です。(諸計算書は、計算を行わない場合には必要ありません)
設計住宅性能評価を行う際には、まず、設計内容説明書および諸計算書の記載内容によることとし、その他の設計図書は、その信頼性を確認する手段として位置付けています。その他の設計図書には、平面図、矩計図、伏図等の図面類、仕様書等が該当します。

◇設計住宅性能評価申請の申請書作成手順

1
各項目の目指す等級を決める
2
図面・計算書を基準に合うように作成
3
設計内容説明書に手順2で作成した図面・計算書の内容を転記
4
設計内容説明書と基準を照合し、目指している等級になっているかを確認
5
4 の結果を自己評価書へ転記
6
設計住宅性能評価申請書を作成し、自己評価書、設計内容説明書、設計図書等を綴る

だいやまーく長期使用構造等確認

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を「長期優良住宅」といいます。

当該住宅の「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けると、様々な減税措置が受けられるメリットがあります。

CI東海は、認定申請に先立ち当該住宅の構造及び設備が同法第2条第4項に規定する長期使用構造等(以下「長期使用構造等」という。)の基準との確認を行い長期使用構造等である旨の確認書(以下「確認書」という。)を交付します。

なお、住宅性能評価と併せて申請していただいた場合、設計住宅性能評価書に確認の結果を表示します。

◇業務の内容

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81条)第6条の2第3項又は第4項に規定する確認の業務(以下「長期使用構造等確認」という。)を行います。

◇業務の流れ

設計住宅性能評価と併せた確認の場合も同じです。

◇申請の受理

長期使用構造等確認の申請(以下「確認申請」という。)があったときは、申請の内容がCI東海の業務区域内であること、提出書類に不備がないこと等を確認後に受付し、基準との適合確認を行います。

だいやまーく建設住宅性能評価

設計評価された、設計図書等にしたがった施工がおこなわれているかどうかを、当機関の評価員が建築現場に立ち入り、検査し、確認する事により行われます。
施工(管理)者は、設計評価を受けた設計図書等に即して、施工管理を行うことが基本となります。

◇建設住宅性能評価の流れ

◇現場検査の時期

3階(地階を含む)以下の住宅

  1. 基礎配筋工事の完了時
  2. 躯体工事の完了時
  3. 内装下地張りの直前の工事の完了時
  4. 竣工時

4階(地階を含む)以上の住宅

  1. 基礎配筋工事の完了時
  2. 2階の床の躯体工事の完了時
  3. ×ばつ7+3階の床の躯体工事の完了時
  4. 屋根工事の完了時
  5. 内装下地張りの直前の工事の完了時
  6. 竣工時

(注記)詳しい検査時期につきましては、性能評価担当者へお問い合わせください。

木造住宅の4回の検査時期をそれぞれについて、検査対象となる部分を性能表示事項別に整理すると、下表のようになります。
(標準的な考え方を例示していますので、実際の現場の事情に応じて検査時期は変わります)

1.構造の安定に関すること

  • しろまる地盤
  • しろまる地業
  • しろまる基礎
  • しろまる基礎(アンカーボルト)
  • しろまる土台、柱等
  • しろまる耐力壁
  • しろまる床組等
  • しろまる屋根面
  • しろまる接合部
  • しろまる床面

2.火災時の安全に関すること

  • しろまる外壁、軒裏の構造
  • しろまる自火報、住警器
  • しろまる脱出対策
  • しろまる外壁、軒裏の構造
  • しろまる開口部の耐火性能

3.劣化の軽減に関すること

  • しろまる地盤の防蟻措置
  • しろまる地盤の防蟻措置
  • しろまる基礎の高さ
  • しろまる構造部材等の防腐・防蟻処理
  • しろまる床下換気
  • しろまる床下防湿
  • しろまる小屋裏換気
  • しろまる小屋裏換気
  • しろまる浴室・脱衣室の防水

4.維持管理への配慮に関すること

  • しろまる地中埋設管
  • しろまる排水管の仕様等
  • しろまる排水管の掃除口
  • しろまるトラップ
  • しろまる配管点検口

5.温熱環境に関すること

  • しろまる断熱構造
  • しろまる気密材
  • しろまる開口部の断熱性能
  • しろまる日射遮蔽措置

6.空気環境に関すること

  • しろまる内装材(下地材)
  • しろまる天井裏等の下地材
  • しろまる内装材(下地材)
  • しろまる天井裏等の下地材
  • しろまる内装の仕上げ材
  • しろまる機械換気設備
  • しろまる自然給排気口
  • しろまる局所換気設備

7.光・視環境に関すること

  • しろまる開口部の位置・大きさ
  • しろまる開口部の位置・大きさ

8.音環境に関すること(選択項目)

  • しろまる開口部の遮音性能

9.高齢者等への配慮に関すること

  • しろまる手すり(下地補強)
  • しろまる部屋の配置
  • しろまる段差
  • しろまる手すり
  • しろまる通路・出入り口の幅員
  • しろまる階段
  • しろまる浴室、便所、寝室の広さ

10.防犯に関すること

  • しろまる開口部の侵入防止措置

◇建設住宅性能評価書の交付時の注意

建設住宅性能評価書の交付には 建築基準法に基づく検査済証の写しが必要になります。
検査済証が交付されましたら、性能評価グループへ提出をお願いします。
ただし、CI東海で検査済証が交付された場合、写しは必要ありません。

◇建設住宅性能評価の進め方

評価方法基準には次のようにあります。

(抜粋)告示 第4 評価の方法の基準
2 新築住宅に係る建設住宅性能評価
建設住宅性能評価は、建設住宅性能評価の対象となる住宅の施工について、設計住宅性能評価を受けた当該住宅の設計図書等に従っていることを確認することにより行う。
(2)略
(3)建設住宅性能評価における検査は、建築士が作成する工事監理報告書および工事施工者が作成する施工状況報告書を確認するとともに、建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視又は計測(目視又は計測が困難な場合にあっては、施工関連図書の審査)によりそれらの内容の信頼性を確認することにより行う。

解説
検査は、まず、工事監理報告書および施工状況報告書の確認によって行い、その記載内容の信頼性を確認するために、(1)実物の目視、(2)実物の計測、(3)施工関連図書の確認((1)および(2)によることが困難な場合に限ります)によることとしています。
工事監理報告書は、建築基準法および建築士法上位置づけられている書類ですが、施工状況報告書は本制度独自の書類です。
施工状況報告書は、個々の住宅に用いられている多様な構工法は設計の内容を反映した、より具体的な内容が記載され、漏れがないように作り変える必要があります。

◇建設住宅性能評価申請の申請書作成手順

1
検査時期の確認
2
『検査対象工程完了の通知』を当機関へ提出 (「必要書類ダウンロード」を参照)
3
実物の目視、実物の計測が困難な場所の施工関連図書をそろえる
4
検査前に、工事施工者が施工状況報告書を設計内容説明書とおり施行されているかチェックを行う
5
検査当日は立ち会いをお願いします

だいやまーく変更について

◇設計住宅性能評価又は確認申請後の計画変更について

  1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の審査が簡単にできる場合)は、設計内容変更報告書及び変更関係図書(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出し設計住宅性能評価又は長期使用構造等確認を引き続き受けることができます。
  2. 評価等級の異なる変更、同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる、変更部分の床面積が全体の三分の一を超える等、その計画変更が大規模な場合については、当初の設計住宅性能評価申請を取り下げ、改めて別件として設計住宅性能評価の申請又は確認申請をして頂くことになります。
  3. 前2項の変更については、長期使用構造等確認を併せ申請している場合も同様の手続きになります。
  4. 長期使用構造等確認のみで申請をしている場合は、第1項の「同じ等級内の部分的な変更で、基準と照合が容易な変更」とあるのは「基準との照合が容易な変更」と、第2項の「評価等級の異なる変更、同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる」とあるのは「基準との詳細な照合が再度必要になる」と読み替えてください。次の設計住宅性能評価書又は確認書交付後の計画変更についても同じとします。

◇設計住宅性能評価書又は確認書交付後の計画変更について

くろまる当該工事の着工前の変更

  1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合)は、建設内容変更報告書及び変更関係図書(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出し建設評価を引き続き受けることができます。
  2. 評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行っていただきます。変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該対象工事は着手できないことになります。
  3. 第1項の変更において、長期使用構造等確認を併せて申請している場合は、同様の手続きになります。又長期使用構造等確認のみの申請している場合は、建設内容変更報告書に替えて設計内容変更報告書及び変更関係図書を提出してください。
  4. 第2項の変更において、長期使用構造等確認を併せて申請している場合は、同様の手続きになります。ただし、所管行政庁に長期優良住宅に係る変更届等を提出する際に、軽微変更該当証明書を求められる場合がありますので軽微変更該当証明申請を行っていただき証明書の交付を受けてください。
  5. 長期使用構造等確認のみの申請している場合は、前項のただし書きの軽微変更該当証明申請をしていただき同様の手続きを行ってください。

くろまる現場での検査を受ける時点での変更(検査対象の工事が施工中または完了している場合)

  1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を安易に確認できる場合)は、施工状況報告書と建設内容変更報告書を提出し、建設評価を受けることができます。

    (例「高齢者等への配慮対策」で開口部の幅を変更した場合等、検査時点で容易に確認が可能な場合等に限ります)

    ただし、検査時点に確認ができない変更等については次項の扱いとなります。

  2. 評価等級の異なる変更、または同じ等級でも基準との照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行うか、変更を中止し工事の修正を行うかを選択し、当機関に連絡して下さい。

【変更設計住宅性能評価を申請する場合】

変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該検査対象の工事部分について、それ以降の工事の続行はできません。変更設計住宅性能評価書が交付された後に建設住宅性能評価を再申請し、当該部分の検査を受けて合格した場合は、建設住宅性能評価書が交付されます。

なお、変更設計住宅性能評価申請をされない場合は、建設住宅性能評価の当該工事に関係する項目は最低水準の評価となります。

(注記)建設住宅性能評価申請書等に不備、もしくは虚偽の記載がある場合、登録住宅性能評価機関の責に帰すことができない理由で現場の検査ができない場合(検査対象住戸の検査を行うことに協力を得られない場合等)、あるいは建築基準関係規定との不適合がある場合、建築基準法による完了検査済証が必要とされるにもかかわらず、交付されていない場合等には、登録住宅性能評価機関より建設住宅性能評価書は交付されず、交付できない旨の通知書を交付します。

だいやまーく手数料 【令和7年4月1日改訂】

お問い合わせは、評価G(052)321-7311 までお電話ください。

第1〜第4及び第6の表中の手数料1及び手数料2は次に掲げる住宅の種別によるものとします。
手数料1 住宅型式性能認定の住宅及び型式住宅部分等製造者の認証を受けた住宅
手数料2 手数料1以外の住宅
他機関で建築確認申請済の設計住宅性能評価、長期使用構造等確認又は設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合においては、手数料に15,000円(税込額)を加算します。

第1 規程第7条に定める設計住宅性能評価の手数料は、申請1件につき次の表1-1から表1-4のとおりとします。

表1-1 設計住宅性能評価(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合 200m²未満 49,000円 61,000円
200m²以上 55,000円 73,000円
必須分野のみの場合 200m²未満 46,000円 54,000円
200m²以上 52,000円 64,000円

表1-2 変更設計住宅性能評価(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合 200m²未満 24,000円 30,000円
200m²以上 27,000円 36,000円
必須分野のみの場合 200m²未満 23,000円 27,000円
200m²以上 26,000円 32,000円
(注記)直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合、上記手数料は表1-1の額とする。

表1-3 設計住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 選択分野を含む場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
必須分野のみの場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
(注記) Mは申請戸数とする。

表1-4 変更設計住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 選択分野を含む場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
必須分野のみの場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
(注記)直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合上記手数料は表1-3の額とする。
(注記) Mは申請戸数とする。

第2 規程第8条に定める長期使用構造等確認の手数料は、申請1件につき次の表2-1から表2-4のとおりとします。

表2-1 長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 (併用住宅を含む) 200m²未満 48,000円 56,000円
200m²以上 56,000円 67,000円

表2-2 変更長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅 (併用住宅を含む) 200m²未満 24,000円 28,000円
200m²以上 28,000円 33,000円
(注記)直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-1の額とする。

表2-3 長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
(注記) Mは申請戸数とする。

表2-4 変更長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
(注記)直前の長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表2-3の額とする。
(注記) Mは申請戸数とする。

第3 設計住宅性能評価と併せて行う長期使用構造等確認の申請をする場合の手数料 規程第9条に定める設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の申請手数料は、申請1件につき次の表3-1から表3-4のとおりとします。

表3-1 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合 200m²未満 58,000円 69,000円
200m²以上 65,000円 81,000円
必須分野のみの場合 200m²未満 55,000円 62,000円
200m²以上 62,000円 74,000円

表3-2 変更設計住宅性能評価及び変更長期使用構造等確認(一戸建ての住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合 200m²未満 29,000円 34,000円
200m²以上 32,000円 40,000円
必須分野のみの場合 200m²未満 27,000円 31,000円
200m²以上 31,000円 37,000円
(注記)直前の設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認をした者が他機関の場合、上記手数料は表3-1の額とする。

表3-3 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 選択分野を含む場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
必須分野のみの場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
(注記) Mは申請戸数とする。

表3-4 変更設計住宅性能評価及び変更長期使用構造等確認(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 選択分野を含む場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
必須分野のみの場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
(注記) 直前の設計住宅性能評価をした者が他機関の場合上記手数料は第1-3の額とする。
(注記) Mは申請戸数とする。

第4 規程第13条第1項に定める設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認の変更並びに第21条第1項定める建設住宅性能評価の変更について申請者から通知があった場合で、当機関において軽微な変更であると認めるときの手数料は、1件につき次の表のとおりとします。

表4 設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認並びに建設住宅性能評価 税込額 【消費税10%】

種別 変更内容 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅(併用住宅を含む) 再計算等を要する場合 14,000円
上記以外 5,000円
共同住宅等 住棟部分 再計算等を要する場合 30,000円
上記以外 15,000円
住戸部分 再計算等を要する場合 ×ばつ(M-1)
上記以外 ×ばつM
(注記) Mは申請戸数とする。
(注記)長期使用構造等確認において、軽微変更該当証明書の交付を必要とする場合は、別途3,000円/戸を加算する。

第5 規程第7条から9条に定める設計住宅性能評価及び長期使用構造等確認に係る建築物の地震に対する安全性の確認に構造計算を用いる場合で、限界耐力計算等の特別な計算方法による場合は、別途見積により手数料を加算します。

第6 規程第16条に定める建設住宅性能評価の手数料は、申請1件につき次の表6-1から表6-4のとおりとします。
愛知県の離島、岐阜県、三重県、及び静岡県の区域にあっては、建設住宅性能評価手数料のほか、検査回数1回につき第7に掲げる割増手数料を加算します。

表6-1 建設住宅性能評価(一戸建て住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 検査回数 手数料1の額 手数料2の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合 200m²未満 3回 107,000円 -
4回 123,000円 131,000円
200m²以上 3回 128,000円 -
4回 147,000円 157,000円
必須分野のみの場合 200m²未満 3回 98,000円 -
4回 109,000円 116,000円
200m²以上 3回 121,000円 -
4回 134,000円 140,000円
(注記)検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに36,000円を加算する。
(注記)他機関の設計住宅性能評価書の場合は上記手数料に表1-1の額を加算する。
(注記)Mは申請戸数とする。

表6-2 変更建設住宅性能評価(一戸建て住宅) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 床面積の合計 検査1回当りの手数料1の額 検査1回当りの手数料2の額
一戸建て住宅
(併用住宅を含む)
選択分野を含む場合 200m²未満 31,000円
200m²以上 39,000円
必須分野のみの場合 200m²未満 28,000円
200m²以上 36,000円
(注記)直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合上記手数料は表6-1の額とする。

表6-3 建設住宅性能評価(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 検査
回数
申請戸数 手数料1の額 手数料2の額
共同住宅等 選択分野
を含む場合
3回 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) -
20戸を超える場合 見積り
4回 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
必須分野
のみの場合
3回 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) -
20戸を超える場合 見積り
4回 20戸までの場合 ×ばつ(M-1) ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
(注記)検査回数が4回を超える場合、検査回数1回増すごとに36,000円を加算する。
(注記)他機関の設計住宅性能評価書の場合は上記手数料に表1-3の額を加算する。
(注記) Mは申請戸数とする。

表6-4 変更建設住宅性能評価手数料(共同住宅等) 税込額 【消費税10%】

種別 区分 申請戸数 検査1回当りの手数料1の額 検査1回当りの手数料2の額
共同住宅等 選択分野を含む場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
必須分野のみの場合 20戸までの場合 ×ばつ(M-1)
20戸を超える場合 見積り
(注記)直前の建設住宅性能評価をした者が他機関の場合上記手数料は表6-3の額とする。
(注記)Mは申請戸数とする。

第7 評価等手数料の増額 税込額 【消費税10%】

手数料 愛 知 県 三 重 県 岐 阜 県
(都市計画区域内)
静 岡 県
(都市計画区域内)
0円 全域
(離島除く)
桑名市、四日市市、朝日町
木曽岬町、川越町、東員町
いなべ市(都市計画区域内)
菰野町(都市計画区域内)
岐阜市、羽島市、各務原市、可児市
多治見市、海津市、岐南町、笠松町
坂祝町
-
16,500円 - 鈴鹿市
いなべ市(都市計画区域外)
菰野町(都市計画区域外)
土岐市、瑞穂市、関市、美濃加茂市
安八町、輪之内町、北方町、富加町
御嵩町
浜松市、湖西市
27,500円 - 津市、亀山市 大垣市、瑞浪市、神戸町、養老町
川辺町
磐田市、袋井市
掛川市、菊川市、牧之原市
御前崎市、森町、吉田町
38,500円 離島 松阪市、伊賀市、名張市、伊勢市
明和町、多気町、玉城町
本巣市、山県市、美濃市、恵那市
中津川市、垂井町、関ケ原町
揖斐川町、池田町、大野町、八百津町
静岡市、島田市
藤枝市、焼津市
66,000円 - 鳥羽市 下呂市、郡上市 その他の市町村
82,500円 - 尾鷲市、熊野市、志摩市、大台町
度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町
御浜町、紀宝町
高山市、飛騨市 -

(注記) 建築基準法第7条の2第1項の検査又は同法第7条の4第1項の検査及び独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を同時に行う場合には割増手数料は必要ありません。
(注記) 同一申請者の複数物件を同時検査可能(近傍地に限る)な場合は、割増料1件分とします。
(注記) 宿泊を要する等の特別な場合は、上記割増手数料に別途見積により相当額を加算します。

第8 規程第31条に定める評価等手数料の減額率は次表のとおりとします。

規程第31条各号に定める評価等手数料の減額率

評価料金を減額するための要件 設計住宅性能評価
又は
長期使用構造等確認
建設住宅
性能評価
最大減額率 最大減額率
(1) 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において住宅型式性能認定書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 - -
(2) 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る住宅性能評価の申請を行うとき。ただし、その申請において型式住宅部分等製造者等認証書の写し(当機関が当該認定書の写しを有しており、評価業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めた場合は不要。)が添えられている場合に限る。 - -
(3) 年間、概ね100件以上の住宅性能評価又は長期使用構造等確認の申請が見込める場合で、住宅性能評価が効率的に実施できると判断されるとき。 40% 30%
(4) 共同住宅等で同タイプの住宅が多い場合等、住宅性能評価又は長期使用構造等確認が効率的に実施できると判断されるとき。 10% -
(5) 住宅性能評価の申請とともに、独立行政法人住宅金融支援機構の適合証明業務に係る検査を行うとき。 - -
(6) 一団の住宅の開発等において、現場検査のための移動回数の合理化が図れるよう、まとまった戸数の建設住宅性能評価の申請を同時に受けたとき。 - 10%
(7) あらかじめ当機関の長が指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出するとき。 - -
(8) 地方公共団体等が行う制度の要件として、住宅性能評価の申請を行うとき。 30% -
(9) その他評価業務が効率的に実施できると判断される場合。 5% 5%
(注記) 該当する要件が複数ある場合は、加算することができる。この場合、最大減額率は40%とする。

第9 規程第30条3項に定める製本手数料は、1通につき次表の額とします。

ページ数の合計 手数料(税込額) 【消費税10%】
100ページまでの場合 1,000円
300ページまでの場合 3,000円
500ページまでの場合 5,000円
500ページを超える場合 7,000円
(注記)用紙サイズは、A4及びA3サイズ白黒印刷とする。
(注記)一戸建ての住宅(併用住宅を含む。)に限るものとする。

第10 規程第30条4項に定める住宅性能評価書の再交付等を行う場合の手数料は、1通につき4,000円とします。

第11 規程第32条ただし書きにより返還される評価手数料は、建設住宅性能評価において、第6の規定によるものとし、一戸建て住宅は表6-2の額に、共同住宅等は表6-4の額にそれぞれ未検査の数を乗じた額とします。

だいやまーく必要書類ダウンロード 【令和7年4月1日改訂】

(注記)ダウンロードデータは、Excel2016・Word2016以上のOfficeでご利用ください。

(注記)各申請書とも提出書類に不足があると受付できない場合がございます。ご注意ください。

(注記)しばらくの間は、修正することがありますので、最新のデータをご確認ください。

次に掲げる書類をCI東海に正1部副1部提出してください。

◇設計住宅性能評価

提出書類 Excel
設計住宅性能評価申請書((注記)性能表示項目のうち設計住宅性能評価を希望するものを明らかにしてください)
委任状
一戸建て住宅用 自己評価書・設計内容説明書(軸組・枠組)(R7.4.1〜)
自己評価書・設計内容説明書(RC・S)(R7.4.1〜)
共同住宅等用 自己評価書・設計内容説明書(住棟評価)(RC・S)(R7.4.1〜)
自己評価書・設計内容説明書(住棟評価)(軸組・枠組)(R7.4.1〜)
自己評価書・設計内容説明書(住戸評価)(R7.4.1〜)
自己評価読込マスター(共同)
添付図書 明記事項(申請する性能表示事項に係るもの)
くろまる付近見取り図 方位、道路及び目標となる地物
くろまる配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、設備の位置及び設備配管に係る外部ますの位置
くろまる仕様書(仕上表を含みます) 部材の種別(該当する規格等を含みます)、寸法及び取り付け方法並びに設備の種別
くろまる各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称及び用途(高齢者等の利用を想定した一の寝室の位置を含みます)、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置、開口部の位置及び構造、延焼のおそれのある部分の外壁の構造、各室、出入口、廊下及び階段の寸法、階段の構造、段差の位置及び寸法、配管取出口及び縦管の位置,空調ダクトの位置,点検のための開口及び掃除口の位置,換気孔の位置並びに設備及び器材の種別及び位置
くろまる床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
くろまる用途別床面積表 用途別の床面積
くろまる二面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部及び設備の位置並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
くろまる断面図または矩計図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに外壁、屋根、天井、小屋裏、床、床下及び基礎の構造
くろまる基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
くろまる各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
くろまる小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
くろまる各部詳細図 縮尺並びに各部の材料の種別及び寸法
くろまる各種計算書 構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容、外皮等計算書
くろまる機器表 設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
くろまる系統図 エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備又は器具の配線

◇変更設計住宅性能評価

提出書類 Excel
Word
変更設計住宅性能評価申請書
軽微変更該当証明申請書
設計内容変更報告書
添付図書 明記事項

くろまる当初依頼時の添付図書のうち
変更にかかるもの

当初設計評価時に係る明記事項と同じ

◇長期使用構造等確認申請

提出書類 Excel
Word
確認申請書(第十一号の二)
確認申請チェックリスト
委任状
設計内容説明書 木造(R7.4.1〜)
木造(一部RC)(R7.4.1〜)
認定申請書 第一号様式(戸建建築) (注記)委任状の書式は所管行政庁に確認してください。
第一号の二様式(共同等) (注記)委任状の書式は所管行政庁に確認してください。

添付図書 明記事項

くろまる付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

くろまる配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、空気調和設備等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第2号に規定する空気調和設備等をいう。)及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能(同号に規定するエネルギー消費性能をいう。)の向上に資する建築設備(以下この表において「エネルギー消費性能向上設備」という。)の位置並びに配管に係る外部の排水ますの位置

くろまる仕様書(仕上げ表を含みます)

部材の種別、寸法及び取付方法並びにエネルギー消費性能向上設備の種別

くろまる各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種類及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置

くろまる用途別面積表

用途別の床面積

くろまる床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

くろまる立面図(2面以上)

縮尺、外壁、開口部及びエネルギー消費性能向上設備の位置並びに小屋裏換気孔の種類、寸法及び位置

くろまる断面図又は矩計図

縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及び庇の出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

くろまる基礎伏図

縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法

くろまる各階床伏図

縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

くろまる小屋伏図

縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法

くろまる各部詳細図

縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法

くろまる各種計算書

構造計算その他計算を要する場合における当該計算の内容、外皮等計算書一次エネルギー消費量計算書

くろまる内部結露計算シート

内部結露計算シート

くろまる機器表

エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

(注)所管行政庁が施行規則で定める図書以外に必要な図書を定めている場合は、その図書も添付してください。

◇変更確認申請

提出書類 Word
変更確認申請書(第十一号の三)
軽微変更該当証明申請書
長期使用構造等変更報告書
変更認定申請書 (注記)委任状の書式は所管行政庁に確認してください。
提出図書 摘要

くろまる貼付図書

当初依頼時の添付図書のうち変更に係るもの

くろまる直前の確認書又はその写し

(CI東海で直前の確認を行っている場合は除きます)

◇建設住宅性能評価

提出書類 Excel
建設住宅性能評価申請書((注記)性能表示項目のうち設計住宅性能評価を希望するものを明らかにしてください)
委任状
施工状況報告書 型式等 一戸建て住宅用
木造軸組用 一戸建て住宅用
木造枠組用 一戸建て住宅用
型式等 共同住宅等用
鉄筋コンクリート造等の共同住宅用(3階以下)
鉄筋コンクリート造等の共同住宅用(4階以上)
検査予約申込票(評価の検査予約依頼)
添付図書 明記事項

くろまる建築基準法に基づく確認済証
の写し

確認を要しない場合は不要

◇変更建設住宅性能評価

提出書類 Excel
Word
変更建設住宅性能評価申請書
建設内容変更報告書

◇その他

提出書類 Word
設計住宅性能評価取下届
建設住宅性能評価取下届
住宅性能評価書再交付等申請書
長期使用構造等確認申請取下届

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