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少し前まで、連合切れ斬れ症候群は立憲民主党の主観的には中核支持者である左派系思想的支持者層に(とりわけ連合会長が共産党を批判するたびに定期的に観察される)顕著に見られる現象だったけれども、最近急に膨張した国民民主党の新参のしかし主観的には中核支持者である右派系思想的支持者層にも、ほぼ同種の現象が顕著に見られるに至ったことは、政治心理学的に見て大変興味深い現象ですね。
多分そうした主観的中核的支持者の脳内では、エコーチェンバーで自分の眼に入ってくる自分好みの見解だけがこの社会の圧倒的多数派に見えているので、連合などというたかが利益集団に過ぎぬ労働組合如きに政策が引っ掻き回されるのが我慢できないのでしょうが、まあ確かに組織率も低迷し続けて力が弱っているとはいえ、それこそたかがメディアやネットの吹き抜ける風の勢いだけで膨らんでみただけのふわふわした「中核的支持者」に比べれば、はるかに頑丈な票田であることも確かなのであって、そういうふわふわしたトルービリーバー諸氏の「連合切れ斬れ」ってのは、実は自分の二本の脚を一生懸命のこぎりで「切れ斬れ」って言ってるのと変わらないってことは、さすがに幹部諸氏はわかっているはずなんだが、とはいえ、魔法使いの弟子よろしく、「手取りを増やす」という最強の呪文でもって自分が呼び出してしまったおおまじめな主観的中核的支持者の皆さんを下手に怒らせるわけにもいかないし、というのが深い悩みのもとなのでしょう。
3n9yijwa_400x400 polipoliさんのつぶやきで、こういう風に引き合いに出されたんですが、
ノビーってたまに良いこと言う。9割方ダメだけど、1割はうまいこと言うので侮れない。hamachan先生は逆に9割方正しいこと言うけど、1割で変なことを言う。
そうか、1割は変なこと言ってるのか、気をつけなくちゃ。
それにしても、この9割と1割って、何の法則と呼べばいいのだろう。
最近はもっぱらワークライフバランスという言い方が定着してしまっているれけれども、かつては職業生活と家庭生活の両立っていう言い方をしていたんだよね。
ワーキングライフとファミリーライフのバランスってわけで、ワークとライフを対立させる言い方をしていたわけじゃなかった。
ワークライフバランスのワークもライフだし、ライフもライフだ。
一方、ワークライフバランスのライフって、別に趣味で好き勝手なことを堪能しているわけじゃなくて、家庭の中でやんなくちゃいけないことをやってるわけであって、それも一種のワークでもある。ってか、アンペイドワークって言い方は、まさにそういう趣旨の言葉だろう。
ワークライフバランスのワークはペイドワークであり、ライフはアンペイドワークであるとすれば、どっちもワークということになる。
ワークライフバランスのワークもワークだし、ライフもワークだ。
というわけで、ワークライフバランスはワークワークバランスであるし、ライフライフバランスでもある。
で、内閣総理大臣(予定は未定にして決定に非ず)というワークと夫の介護というワークのワークワークバランスは、信念に燃えて政治活動をするというワイフと麗しい夫婦愛というライフのライフライフバランスでもある、という話は、あまりにも生々しすぎるので、この辺でやめておきます。
Img5 自民党の総裁選で、林官房長官が靖国神社のA級戦犯分祀に言及したというニュースが流れてきたので、
靖国神社「A級戦犯」分祀、林氏「わだかまりなく手を合わせることができる環境作る」...高市氏は否定
自民党総裁選に立候補した林芳正官房長官は28日のフジテレビ番組で、靖国神社に 合祀 されている極東国際軍事裁判(東京裁判)の「A級戦犯」の 分祀 に言及した。中曽根康弘元首相が過去に分祀に取り組んだとし、「皇室を含め、わだかまりなく、手を合わせることができる環境を作るのは政治の責任だ」と語った。
再度これを再掲しておきたいと思います。
いや、別にヒートアップした論争に加わろうなどという気はありません。ただ、法政策として見たときに教訓になることがあるように思われるので、その点だけ。
言うまでもなく、靖国神社は戦前は陸海軍管下の別格官幣社で、内務省管下の一般の神社とは異なり事実上軍の組織の一環でした。敗戦後、GHQの神道指令で、国の機関たる神社は国から引き離されて宗教法人になったわけですが、このとき靖国神社は神社であることを止めて国の機関として残ることもあり得たのですが、結局そうならなかったわけです。これが第一のボタンの掛け違えですね。このとき陸海軍の機関として残って居れば、第一復員省、第二復員省を経て、厚生省援護局の機関となり、恐らく今頃は厚生労働省社会・援護局所管の独立行政法人靖国慰霊堂という風になっていたと思われますが、その道を選ばなかった。
次は独立後の50年代、このころ靖国神社を国の機関にしようという動きがあり、自民党から靖国○しろまる社法案、社会党から靖国平和堂法案が提起されています。政教分離を意識して神社といわないのですが、このころは社会党も戦没者の慰霊を国がやることには否定的でなかったことが分かります。「平和堂」というところが社会党的ですが、客観的に言えば一番まともな案だったかも知れません。
一番実現に近づいたのは、60年代後半から70年代初めにかけて、自民党から5回も靖国神社法案が提出され、最後は衆議院を通過しながら参議院で廃案になった時期です。神社でありながら特殊法人といういかにも憲法上筋の悪い法案ではありましたが、しかしこれを潰してしまった結果、今のような事態に立ち至ってしまったことを考えると、まことに惜しいことをしたと言えましょう。そりゃ、とんでもない法案だったかも知れないけれど、有は無に優るのでね。こうやって靖国神社を政府のコントロールの利かない一宗教法人のまま野放しにしてしまったために、いささか問題のある方々を勝手に合祀したりして、かえって問題をこじらせてしまったわけです。特殊法人の長だったら監督官庁の許可を得ずに勝手にそんなことできません。
まあ、ここまで来たら今さらどういっても仕方がないですし、よそ様の分野に何をどうすべきだというようなことを言うつもりもないのですが、これは他の分野の法政策にもいい教訓となるように思われます。そんな悪法だったら要らない!なあんて、あまりうかつに言わない方がいいですよ。ほんとに潰れてしまったら、事態はもっと悪くなるかも知れないんですからね。え?何の話?何の話しでしょう。
政府のコントロールの効かない一宗教法人のままであったからその後の1978年にA級戦犯を合祀して、しかも宗教施設だから介入できないなどという奇怪な話になってしまったわけで、そうなる前にさっさと国の機関乃至準機関にしておいたら、こういう事態にはならなかったという話ですが、でもまあ、そういう冷静な話ができるんだったら、こういう事態になっていないよ、といわれて終わりかも知れません。
ちなみに、その「靖国神社法案」というのはこういうものでした。もちろんいくらでも憲法上の疑義を呈することはできるでしょうが、ただ一つ、宮司が勝手に自分の思想信条だけで特定の人を合祀することだけは、法制度上できない仕組みであったことだけは間違いないと思われます。だって、内閣総理大臣が決定するんですから。
第一章 総則
(目的)
第一条 靖国神社は、戦没者及び国事に殉じた人人の英霊に対する国民の尊崇の念を表わすため、その遺徳をしのび、これを慰め、その事績をたたえる儀式行事等を行ない、もつてその偉業を永遠に伝えることを目的とする。
(解釈規定)
第二条 この法律において「靖国神社」という名称を用いたのは、靖国神社の創建の由来にかんがみその名称を踏襲したのであつて、靖国神社を宗教団体とする趣旨のものと解釈してはならない。
(戦没者等の決定)
第三条 第一条の戦没者及び国事に殉じた人人(以下「戦没者等」という。)は、政令で定める基準に従い、靖国神社の申出に基づいて、内閣総理大臣が決定する。
(法人格)
第四条 靖国神社は、法人とする。
(非宗教性)
第五条 靖国神社は、特定の教義をもち、信者の教化育成をする等宗教的活動をしてはならない。
(事務所)
第六条 靖国神社は、主たる事務所を東京都に置く。
(登記)
第七条 靖国神社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第八条 靖国神社でない者は、靖国神社という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、靖国神社について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第十条 靖国神社に、役員として、理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十一条 理事長は、靖国神社を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して靖国神社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、靖国神社の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命及び任期)
第十二条 理事長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2 理事は、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
3 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十三条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 禁治産者及び準禁治産者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(役員の解任)
第十四条 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 内閣総理大臣又は理事長は、それぞれの任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員が役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十六条 靖国神社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が靖国神社を代表する。
(職員の任命)
第十七条 靖国神社の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の地位)
第十八条 靖国神社の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 評議員会
(評議員会)
第十九条 靖国神社に、評議員会を置く。
2 評議員会は、十人以内の評議員で組織する。
3 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、評議員会の意見をきかなければならない。
一 第三条の規定による戦没者等の決定についての申出
二 業務方法書
三 収支予算及び業務計画
四 第二十二条第二項の規定により認可を受けるべき業務
五 第二十四条の規定による業務の運営及び執行に関する規程の制定及び変更
六 第三十条に規定する借入金
七 第三十一条第二項に規定する重要な財産の処分等
八 その他規程で定めた事項
4 前項に規定する事項のほか、評議員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に意見を述べることができる。
(評議員)
第二十条 評議員は、戦没者等の遺族及び学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 評議員は、再任されることができる。
4 内閣総理大臣は、評議員が第十四条第二項各号の一に該当するとき、その他評議員が評議員たるに適しないと認めるときは、その評議員を解任することができる。
(評議員会の会議)
第二十一条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会に、評議員の互選による会長を置く。
3 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
4 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 この章に規定するもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、会長が評議員会にはかつて定める。
第四章 業務
(業務の範囲)
第二十二条 靖国神社は、第一条の目的を達成するため、創建以来の伝統をかえりみつつ、次の業務を行なう。
一 戦没者等の名簿等を奉安すること。
二 戦没者等についてその遺徳をしのび、これを慰めるための儀式行事を行なうこと。
三 戦没者等についてその事績をたたえ、これに感謝するための儀式行事を行なうこと。
四 その属する施設を維持管理すること。
五 前各号の業務に附帯する業務
2 靖国神社は、前項の業務のほか、内閣総理大臣の認可を受けて、第一条の目的を達成するために必要な業務を行なうことができる。
(業務方法書)
第二十三条 靖国神社は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総理府令で定める。
(規程)
第二十四条 靖国神社は、その業務の運営及び執行に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を受け、規程を定めることができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
第五章 財務及び会計
(会計年度)
第二十五条 靖国神社の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十六条 靖国神社は、毎会計年度、収支予算及び業務計画を作成し、当該会計年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
(決算)
第二十七条 靖国神社は、毎会計年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財産目録等)
第二十八条 靖国神社は、毎会計年度、財産目録を作成し、これに予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第二十九条 靖国神社は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
(借入金)
第三十条 靖国神社は、借入金(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入金を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(財産の管理及び処分等)
第三十一条 靖国神社は、規程の定めるところにより、その財産を特殊財産、基本財産及び普通財産に区分し、その管理をしなければならない。
2 靖国神社は、前項の財産のち総理府令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(経費の負担等)
第三十二条 国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、第二十二条第一項の業務に要する経費の一部を負担する。
2 国は、靖国神社に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、第二十二条第二項の業務に要する経費の一部を補助することができる。
3 地方公共団体は、靖国神社に対し、第二十二条の業務に要する経費の一部を補助することができる。
(総理府令への委任)
第三十三条 この法律に規定するもののほか、靖国神社の財産及び会計に関し必要な事項は、総理府令で定める。
第六章 監督
(監督)
第三十四条 靖国神社は、内閣総理大臣が監督する。
2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、靖国神社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十五条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、靖国神社に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に靖国神社の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七章 雑則
(大蔵大臣との協議)
第三十六条 内閣総理大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第二十六条、第三十条又は第三十一条第二項の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十八条の規定による承認をしようとするとき。
三 第二十九条第一号の規定による指定をしようとするとき。
四 第三十三条の規定により総理府令を定めようとするとき。
第八章 罰則
(罰則)
第三十七条 第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした靖国神社の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第三十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした靖国神社の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第七条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十二条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十四条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
第三十九条 第八条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(靖国神社の設立)
第二条 内閣総理大臣は、靖国神社の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 理事長となるべき者として指名された者は、内閣総理大臣の認可を受けて、靖国神社の理事となるべき者を指名する。
第三条 理事長及び理事となるべき者として指名された者は、靖国神社を設立するために必要な事務を処理しなければならない。
第四条 この法律の施行の際現に東京都千代田区九段北三丁目一番一号に事務所を有する宗教法人靖国神社(以下「宗教法人靖国神社」という。)は、理事長及び理事となるべき者として指名された者に対して、靖国神社において宗教法人靖国神社の一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の申出は、宗教法人靖国神社規則に定める不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分する場合の決議の手続の例により、しなければならない。
第五条 理事長及び理事となるべき者として指名された者は、前条第一項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、内閣総理大臣の認可を申請しなければならない。
第六条 前条の規定による認可の申請があつたときは、内閣総理大臣は、靖国神社の儀式行事等の大綱について、靖国神社審議会(以下「審議会」という。)に諮問してこれを決定しなければならない。
第七条 審議会は、総理府に置く。
2 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じて、靖国神社の儀式行事等の大綱について調査審議する。
3 審議会は、会長及び委員十二人以内をもつて組織する。
4 会長及び委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 内閣総理大臣に対して審議会から答申があつたときは、会長及び委員は、その任務を終了するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条 内閣総理大臣は、附則第六条の規定による決定をしたときは、理事長及び理事となるべき者として指名された者に対してその旨を通知するとともに、附則第五条の規定による申請について認可するものとする。
第九条 理事長となるべき者として指名された者は、附則第五条の認可があり、かつ、靖国神社の設立の準備が完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第十条 靖国神社は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
第十一条 理事長、理事又は監事となるべき者として指名された者は、靖国神社の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
第十二条 宗教法人靖国神社の一切の権利及び義務は、靖国神社の成立の時において靖国神社に承継されるものとし、宗教法人靖国神社は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
2 前項の規定により宗教法人靖国神社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過規定)
第十三条 前条第一項の規定により宗教法人靖国神社が解散した時において宗教法人靖国神社に奉斎されていた人人は、第三条の手続を要しないで、靖国神社の成立の時において同条により決定された戦没者等とする。
第十四条 この法律の施行の際現に靖国神社という名称又はこれに類似する名称を使用している者については、第八条の規定は、靖国神社の成立の日から起算して六月を経過する日までは、適用しない。
第十五条 靖国神社の最初の会計年度は、第二十五条の規定にかかわらず、靖国神社の成立の日に始まり、その成立の日以後最初の三月三十一日に終わるものとする。
第十六条 靖国神社の最初の会計年度の収支予算及び業務計画については、第二十六条中「当該会計年度の開始前に」とあるのは、「靖国神社の成立後遅滞なく」とする。
第十七条 附則第十二条第一項の規定により靖国神社が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得については、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
先日のこのエントリの問題に関わって、
P25wrrni_400x400 言葉の正確な意味での、真正の人文知識人というべき人による、こういうつぶやきが聞こえてきました。将基面貴巳さんの言葉です。
でも、この言葉を一番じわじわと味わうべき人の心には、なかなか届かないのでしょうね。
Sddefault 今から60年近くも昔のテレビ番組なので、初代ウルトラマンを見ていると、この間の社会の変化を痛感させられることが多く見られますが、やはりフジ・アキコという紅一点の科学特捜隊隊員と、小学生のくせになぜか隊員になっているホシノ少年の描き方に、この約2世代の間の変化の大きさを感じます。
Jxpxdl7jajmstd4bbwdezzwh44 たまたま今朝、NHKBSP4Kでウルトラマンの再放送をやっていたので、懐かしさのあまりじっと見入っていましたが、冒頭、大武山付近で起こった怪異現象に対して、イデ隊員が「おんなこどもで十分」と口走ったことで、フジ隊員が一人で出動、と思いきや、例によってホシノ少年もビートルに乗り込んでいた、という設定で、まさに「おんなこども」状態。そこに毒ガス怪獣ケムラーが登場し、ビートルは不時着し、フジ隊員とホシノ少年は気を失う。そこに迫るケムラー。
Dbffgjmuqaad0gq 先に目覚めたホシノ少年は、無線でムラマツ隊長の指示を受けながら、必死でビートルを操縦して怪獣の魔手から抜け出す。やたらに複雑怪奇な操縦方法を、隊長の指示に従って一生懸命学んでいくホシノ少年。
その後、いろいろあって、最後の場面は、病院に入院しているフジ隊員の病室で、見舞いに来たムラマツ隊長以下、アラシ隊員(毒蝮三太夫)とイデ隊員が、(実はウルトラマンの)ハヤタ隊員がいるのを見て喜び、フジ隊員曰く「私のお見舞いに来たんじゃなかったの?おんなこどもは軽く見られるんだから・・・」
いやたしかに、この番組、おんなこどもを軽く見る当時の感覚が満ち溢れていますが、より細かく見ると、おとなのおんなはいざというときに気を失って使い物にならない「職場の花」扱いであるのに対して、おとこのこどもの方は、資格がなくても現場に潜り込み、(日本型雇用システムが誇る)オン・ザ・ジョブ・トレーニングでもってスキルを身につけ、現場で役に立つ人材に育っていくという、まさに日本型雇用システムの理想像が描き出されているのですね。
そういう意味で、60年前の日本の職場の感覚を知るためには、ウルトラマンを見るのが一番ということで。
脳みそのいささか足りない「せいぎのみかた」が、正義のキャンセルハンマーを振り回して、「ぼくのかんがえたわるいやつら」を叩き潰すのに手続的正義などという寝ぼけた古道具は要らないんだ、「わるいやつら」は問答無用でキャンセルすればいいのだ、という実例をうんざりするくらい見せてくれた挙げ句に、その「わるいやつら」の方が、さらにブラッシュアップされた高邁極まる正義感に満ち溢れながら、ついさっきまで正義のキャンセルハンマーを振り回していた自称「せいぎのみかた」を、「このうえないわるいやつら」として、さらに切れ味の鋭い一撃必殺のキャンセルハンマーで次々に叩き潰し始めるという、この世の悲喜劇を体現するような事態が進行している中で、その当事者たちはこの悲しき構造をこれぽっちも理解することができず、それをさらにもっともっと昂進させろと雄叫びを上げる姿。
<産経抄>カーク氏暗殺で嘲笑者解雇相次ぐ 米国の明快さがうらやましい
いや、それ次はお前がやられる番かも知れんのやぞ
解雇には言論の自由や労働者の保護を脅かすとの批判もあり、政治的対立をいたずらにあおるべきではない。とはいえ、3年前の7月8日に安倍晋三元首相が暗殺された後の日本の言論空間を思うと、テロリストもその賛美者も断じて容認しないという米国の明快さがうらやましい。・・・
アメリカでこんなことが起こっているようですが、
「チャーリー・カーク氏暗殺」を嘲笑した者たちが相次ぎ解雇...深まる米国の分断
英紙ガーディアンは13日(現地時間)、SNSでチャーリー・カーク氏の銃撃事件を蔑視し嘲笑した人々が相次いで解雇されていると報じた。教師や公務員、消防士だけでなく、大統領の警護を担当する大統領警護隊(シークレットサービス)の職員も、カーク氏の死を嘲笑する投稿をした後に解雇された。「カーク氏の死は神の贈り物」「カーク氏の訃報が私の人生を輝かせた」「自業自得」などの投稿をしたことが理由だった。
民間企業もカーク氏を嘲笑した社員を懲戒したり解雇したりし始めた。アメリカン航空とデルタ航空はこの日X(旧ツイッター)に「いかなる種類の暴力にも反対する」とし、カーク氏の死を嘲笑したパイロットと乗務員に停職処分を下したと明らかにした。北米で最高の人気を誇るスポーツ、米プロフットボールリーグ(NFL)のカロライナ・パンサーズの広報担当は、SNSにカーク氏の写真と共に「なぜ悲しむのか。(銃器所持を擁護した)あなたにはその価値がある」と投稿したが、11日に職を失った。
気に食わない発言をしたことを理由にその発言者をキャンセルしたがるこういう風潮はもちろん批判されるべきですが、そこには当然知的誠実性が必要でしょう。
かつて呉座勇一さんがSNS上での不適切発言をしたことを理由に雇止め(解雇?)されたときにそれをきちんと批判した人だけが、このアメリカの醜悪な動きに批判の言葉を投げかける資格があるというべきでしょう。少なくとも、オープンレターに付和雷同した人々が、知らんぷりして批判していい案件ではないように思われます。
近代国家というのは、国籍により扱いが異なることを大前提にしたシステムです。もちろん政策的に内外人無差別を採ることが望ましいことも多いのは確かですが,根幹にはやはり国民と外国人は異なるという大原則があります。外国人労働者問題にせよ、外国人による土地取得問題にせよ、単なる排外主義が経済合理性に反することは確かですが、そもそも論として入れるか入れないか認めるか認めないかは政策判断であるというのは、近代国家共通の大前提です。
ただし、近代国家である以上、それはあくまでも国籍の如何による扱いの違いであって、既に帰化して自国民になっているのに出自が外国人だったからといって異なる扱いをしてもよいというわけではないし、既に帰化して他国民になっているのに出自が自国民であったからといってあたかも自国民であるかのように扱ってよいわけでもありません。それは近代国家にあるまじき人種差別待遇であり、他国への内政干渉であるのは当然です。
その近代国家としてのいろはのいを、根本的に理解していなさそうな事例が,最近立て続けに起っているのは、いろんな意味で興味深いことです。
「日本国籍=日本人」ではない参政党「憲法草案」の国民要件〜「生まれ」「人種」を問うのは差別そのもの
アヘン戦争以来の「近代」を屈辱の時代ととらえる中国共産党が近代国家の大原則に無頓着なのは当然とも思えますが、参政党にとっても明治以降どんどん拡大して大日本帝国臣民を広げていった近代史は屈辱の歴史なのでしょうかね。まあ、石平さんが最初に選挙に出るといったときに、猛然と誹謗中傷していたネトウヨな方々は、中国共産党とほぼ共通の感覚の持ち主であったことは間違いなさそうです。
最近の右翼界隈の動向を見るにつけ、明治から昭和、戦前戦後を通じて、軍事的か経済的かの違いはあれ、いずれにしろ狭い日本にゃ住み飽きた、外国に雄飛するぜ、大日本帝国、大東亜共栄圏、世界に冠たる経済大国ニッポン等々と、拡大志向の大国ナショナリズムが右翼界隈のベーシックな感覚であり、それにいじけた感覚でちまちまとケチをつけるのが左翼界隈(とりわけ辺境最深部に退却したがるドロサヨ)であったことを考えると、ものの見事にそれが逆転してしまっていることに、いまさらながら嘆息を禁じ得ない。
大きく大きく大きくなあれ、大きくなって天まで届け!という拡大志向の大国ナショナリズムが右翼界隈から雲散霧消し、小さく小さく小さくなあれ、小さくなって蟻さんになあれ!という収縮指向の小国ナショナリズムがここまで制覇するに至ったというのは、この間の日本経済の没落ぶりを考慮に入れても、いささか急激に過ぎませんかね。