2009年04月06日 09:40
別居中、定額給付金はどうなる?!
さて前回からお話している定額給付金ですが、今回は特に大事な話です。
今日は「別居中でも定額給付金をもらえるか」についてお話します。
別居とは名前の通り「住居を別にしている」状態ですが
別居の場合も、同居の場合と同じように支給されるのでしょうか?
家族全員が同じ世帯で、同居しているケースが大半ですが
日本人の1億人全員に当てはまるわけではなく、もちろん例外があります。
別居しているケースは、イレギュラーですが、
おそらくこの制度はイレギュラーを想定していません。
ご存知の通り、定額給付金は選挙対策で、お金を配れば、
投票してくれるとだろうというのが狙いです。
その善悪について今回お話しませんが
駆け込みで作った制度ですから、あまり細かいところを詰めていません。
つまり、1億人全員が問題なく受け取れるような配慮はありません。
そう考えると、やり方次第では、もらえる人、もらえない人が別れます。
今回は「別居している」というイレギュラーなケースで、どのように給付金をゲットするのか
そのあたりを突き詰めてお話していきます。
結論が先になっていまいますが、別居の場合の解決策について書かれた新聞記事を見つけました。
細かい話は後にして、まずはこの時期をご覧ください。
以下、3月28日の読売新聞より抜粋です。
【 DV被害者に独自給付金 「定額」受け取り不能 救済 】
世帯主と別居仲の家庭内暴力(DV)の被害者が定額給付金を受け取れない状況を救済するため
杉並区は27日、区内在住者を対象に独自財源を使って定額給付金と同額を支給することを決めた。
区によるとDV被害者への独自支給は23区で初めて。
対象者は2月1日現在の区内居住が確認でき、警察や福祉事務所への相談
支援措置の申し出を行っているなどDV被害者と確認された人。
給付総額は計約500万円を見込んでいる。
(抜粋終わり)
まず、定額給付金がどなたに支給されるのか考えてみる必要があります。
もちろん日本人なら、誰でも受け取る権利があるのですが、問題は申請方法です。
まず、定額給付金がどなたに支給されるのか考えてみる必要があります。
もちろん日本人なら、誰でも受け取る権利があるのですが、問題は申請方法です。
定額給付金は「2月1日時点で住民票がある市町村」に申請をします。
仮に今日現在、別のところに住民票があったとしても、2月1日時点が基準です。
私の妹の場合、現在は川崎市に住民票がありますが、2月1日時点では
つくば市(茨城県)に住民票があったため、つくば市で手続をすることになりました。
また申請方法ですが、個人個人ではなく「世帯単位」で行います。
日本人が1億人いれば、1億回の手続が必要で、これは相当面倒なことです。
世帯単位で手続をすれば、多少は手間が省けます。
世帯単位というのは原則として、同じ住民票に入っている人全員のことを言います。
例えば、夫、妻、子供、夫の父、母の5人家族の場合
5人分、まとめて申請をすることになります。
ただし、同じ住所でも、世帯主が複数いる場合もあります。
上記のケースですと、夫、妻、子供の3人で1つの世帯で世帯主は夫
夫の父、母の2人で1つの世帯で、世帯主は夫の父という具合です。
これは世帯分離といって、役所にあらかじめ申請することで
住所は同じだけれど、世帯は別という状態を作ることも可能です。
さて定額給付金の申請方法ですが
具体的には、家族のうち誰も良いですが、
住民票のある市町村に定額給付金の申請をします。
書類の書き方はお住まいの市町村に確認していただきたいですが
書類を書き、窓口に持参するか、郵送で送付します。
その書類が役所に届く、書き方等に不備がなければ、1〜3週間程度で
5人分の定額給付金が、指定した口座に振り込まれてきます。
振込の指定口座は必ずしも、世帯主の口座である必要はなく
今回の場合、妻や義父の口座でも構いません。
このように家族が5人いるから、5回の申請が必要というわけであなく
1回、手続をすれば、それで5人分の手続が完了します。
これは一見、便利な方法のようですが、そうではありません。
なぜなら・・・(次回に続く)
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