2007年02月
2007年02月22日 06:45
離婚攻略法です。
まず年金分割する、しないに関係なく、離婚届をもらっておくことです。
離婚届に相手の署名をもらっておき、あなたが保管しておくのが良いでしょう。
今の法律ですと離婚を拒否している相手を
無理やり離婚させることはできません。
せっかく話が進んでいるのに相手が「やっぱり離婚しない」と
言われてしまうと水の泡です。
その後、年金分割について同意がもらえれば、離婚届は4月以降に提出します。
早急に別居する必要が出てきたり、年金分割の同意がもらえない場合は
離婚協議書が完成し次第、提出します。
離婚時期が確定しない場合でも
養育費の支払い開始を「離婚月」と書くことで対応することは可能です。
☆ ここから大事です ★
年金分割について離婚協議書に「2分の1を分割する」と書いても
その効力は社会保険事務所で手続をすることで、正式に発生します。
離婚協議書に記載しただけで、あなたが60歳になったとき
相手の年金が振り込まれてくるということはありません。
仮に離婚成立が4月1日として、離婚届、年金分割の手続まで済ましてから
転居することです。
今の時点で離婚協議書を作成しても、年金分割に限っては
社会保険事務所での手続まで完了して、一安心となります。
これは非常に大事なので、気に留めておくことです。
離婚協議書に「年金分割する」と書き
相手が「やっぱり俺の年金はくれてやらない」と言った場合
いくら裁判所に持ち込んでも、分割してくれません。
なぜなら、裁判所が強制分割(相手の同意なしに分割すること)できるのは
「平成19年以降、納めた年金部分」だけなのだから・・・
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2007年02月17日 23:46
私の著作(本)、2月下旬、出版予定でしたが、少し延びそうです。
今日、出版社からゲラ(最終校正前の原稿)が
届いたところです。
3月頭にはお近くの書店にも並びますので
もうちょっとお時間くださいね。
さて本題です。
4月から始める年金分割を機に離婚される方、本当に多いですね。
ほとんどの方は「旦那の年金もらえるのか〜」と
ちょっとフワフワした気持ちでいます。
そこでお聞きしたいのです。
「何を」
「どうしたら」
旦那の年金がもらえるようになるのですか?
この世の中に、年金分割をして離婚した方は1人もいません。
年金分割が出来るのは4月以降だからです。
当たり前と言えば、当たり前ですね。
初めてやるのだから、その攻略本を持っている人はいません。
すべて自分の自己流を進めていくことになります。
一部例外を除き、離婚を2回する人はいません。
過去の経験を頼りに、離婚を上手く進めることはできません。
初めて渡る橋ですから、少なくともあなたは自分より経験のある人に
頼るのが良いでしょう。
実は・・・
私のお客様には、すでに年金分割を確約し、離婚届に署名をもらい
「早く春が来ないかなぁ」と4月1日を待っている方が数名います。
その相談実績から、年金分割は、何をどうすれば良いのか
そのあたりをお教えしたいと思います。
(次回に続きます)
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