申請・届出を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。
(1) 呼出名称記憶装置(数字の「2(登録局)」から始まる9桁の番号)(CSM番号)
(2) 技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号(例001TVAA▲さんかく▲さんかく▲さんかく▲さんかく)(技適マーク技適マークの横に記載の英数字)
(3) 製造番号
(4) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の登録が廃止されていることを確認の上、申請してください。
廃止されていない場合は呼出名称記憶装置が重複することとなり登録することはできません。
この場合は、前登録人が廃止届を提出する必要があります。
当局では呼出名称記憶装置の番号、登録人名、登録の有効期間、登録の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。
これまで、簡易無線局の運用については、免許人以外の運用は認められませんでしたが、電波法の改正により、デジタル簡易無線の包括登録の登録局に限って、登録人以外の者でも使用することが可能となりました。
これにより、レンタルでの使用が可能となりました。
包括登録人以外の者が使用する際には、「無線局の運用の特例に係る届出書」の提出が必要となります。
届出様式は、以下よりダウンロードできます。
無線局の運用の特例に係る届出書様式(WORD)
無線局の運用の特例に係る届出書様式(PDF)
無線局の運用の特例に係る届出書記載要領(PDF)
登録申請には「個別登録」と「包括登録」の2つの申請方法があります。
(1)個別登録:無線機1台ずつ登録申請を行う。(登録番号:陸登K第○しろまる○しろまる号)
(2)包括登録:無線機を2台以上、一括して登録を行う。(登録番号:陸括K第○しろまる○しろまる号)
登録申請から開設までの流れは下記のとおりです。
登録までの流れ
(※(注記))登録事項証明書(登録状)の受け取りについて、郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を貼付したものを併せてご提出ください。(直接受け取り希望の場合は不要です)
このページのトップに戻る
簡易無線局(登録局)は、電子申請・届出システムを利用して申請等を提出することができます。電子申請を行うには、GビズID又は政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
申請手数料は、電子申請を行った後に、当局から電子納付について電子メールにて連絡後、銀行·郵便局のATMからPay-easy(ペイジ一)により電子納付により納付していただくことになります。なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページをご覧ください。
電子申請の場合、電子登録状が交付されます。
詳細はこちら→https://www.tele.soumu.go.jp/j/proc/diglic/index.htm
詳しくは、総務省電波利用電子申請をご覧ください。
登録後に変更等を行う場合は変更申請してください。また、登録の有効期間は最大5年間です。それ以降も継続して使用する場合は再登録申請が必要です。
包括登録局については、登録状を受理し、無線局を開設したら、15日以内に常置場所を所管する総合通信局に開設届を提出する必要があります。
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課(陸上関係)
電話:076-233-4482
※(注記)電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。