従来、点検の事業を行う者は、登録点検事業者及び登録外国点検事業者の2種類でしたが、これに検査の事業を行うことができる「登録検査等事業者」が加わりました。
登録検査等事業者は、無線局の定期検査に係る「検査」、新設検査、変更検査及び定期検査に係る「点検」を行うことができます。
なお、今回の制度改正により、法令上の名称が「登録点検事業者」から「登録検査等事業者」に変更されました。
制度概要
登録の手続き
無線設備等の検査又は点検の事業を行う場合は、総務大臣の登録を受けることができます。
登録検査事業者又は登録点検事業者として登録を受けようとする方は、以下の申請書等を提出してください。
申請手数料はかかりませんが、別途、登録免許税9万円が必要になります。
登録検査等事業者等申請書
点検のみを行う場合
検査及び点検の両方を行う場合
1
登録検査等事業者等申請書
登録検査等事業者等申請書
2
欠格事由に該当しないことを示す誓約書
欠格事由に該当しないことを示す誓約書
4
返信用封筒(切手貼付)(郵送の場合)
返信用封筒(切手貼付)(郵送の場合)
5
【添付書類】
点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書
(無線従事者の資格を有する者は不要)
【添付書類】
点検員が法別表第一に該当する者であることの証明書
(無線従事者の資格を有する者は不要)
6
―
判定員が法別表第四に該当する者であることの証明書
7
―
<申請者が法人の場合>
定款の謄本
登記事項証明書
(登記事項証明書はオンライン請求可能です。)
役員の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類
8
―
<申請者が個人の場合>
個人の氏名・過去2年間の経歴を記載した書類
登録後の手続き
区分
提出書類
(写し証明(郵送)を希望の場合は返信用封筒(切手貼付)も同封ください)
手続きを行う時期等について
登録検査等事業者の名称、住所、法人の代表者、事務所の名称・所在地等に変更があった場合
登録検査等事業者等変更届
欠格事由に該当しないことを示す誓約書
- 変更があったときは遅滞なく届出が必要です。(事後)
業務実施方法書の内容の変更を行う場合(検査又は点検を行う無線局の種別、判定員、点検員、測定器等の変更)
業務実施方法書変更届
業務実施方法書
譲渡、合併、分割等により登録に係る事業の全部を承継した場合
登録検査等事業者等承継届
登記事項証明書(名称及び代表者に変更がある場合)
欠格事由に該当しないことを示す誓約書
- 事業の全部の譲渡、相続、合併若しくは分割があったときは地位を承継します。
- 地位を承継した場合は、遅滞なく届出が必要です。(事後)
登録の更新
(検査を行う事業者のみ必要です。点検のみを行う事業者は登録の更新は不要です。)
登録検査等事業者等申請書
欠格事由に該当しないことを示す誓約書
- 登録検査事業者の登録については、5年ごとに更新を受けなければ、効力を失います。
- 登録の有効期間満了前3ヶ月以上、6ヶ月を超えない期間中に申請が必要です。
- 更新手数料…書面申請の場合は12,000円、電子申請の場合は11,000円です。
- 登録検査事業者としての登録を受けた際に課税された登録免許税(90,000円)は不要です。
登録検査等事業を廃止した場合
登録検査等事業者等廃止届
- 廃止したときは、遅滞なくその旨を届出が必要です。(事後)
申請書等の送付先
中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)の申請書等の送付先は次のとおりです。
中国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
- お問い合わせ先
- 電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3428 (受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)