「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が施行されたことに伴い、2012年7月9日(施行日)から、外国人住民(注)の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民の方にもお住まいの市区町村において「住民票」が作成されることとなっています。
(注) 入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方や特別永住者の方などであって、市区町村の区域内に住所を有する方をいいます。
新たに日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。
お住まいの市区町村への転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要となります。
なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要となりますので、ご注意ください。
住民基本台帳制度では、外国人住民の方も、別の市区町村へ引っ越しをする際には、転出の届出をお住まいの市区町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村にて行っていただくことが必要となります。