開発許可制度の概要、申請手続き、許可基準等をご紹介しておりますので、ご活用ください。
なお、中核市及び事務処理市町村については、各市町村が開発許可権限を有しており、開発許可等の手続きについては、その取扱い、手数料の額等が異なる場合がありますので、それぞれの窓口にお問い合わせください。
<開発許可制度の手引き(令和6年1月改訂版)>
開発許可制度の手引き(全文) (pdf:2302KB)
各種様式 (pdf:771KB)
関係法令等 (pdf:1012KB)
都市計画法に基づく市街化調整区域に係る開発許可等について、審査基準の明確化及び審査事務の迅速化を図るため、「鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例」が平成21年に制定され、この度一部改正されました(令和3年4月1日施行)。
改正概要
市街化を促進しない開発行為として、次の目的で行う開発行為を加える。
1 建築後5年以上経過し、現に居住その他の使用がなされていない空家又は空家等対策の推進に関する特別措置法の規定の適用を受け除却された空家の敷地に新設する自己用住宅に居住する目的
2 次の場合において、農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供するものとして開発許可を受けることなく建設された自己用住宅であって建築後5年以上居住その他の使用がなされたものを増築し、又は改築する目的
(1) 当該自己用住宅の居住者が農業、林業又は漁業を営む者でなくなった場合
(2) 相続により当該自己用住宅を承継した者が居住する場合
条例の概要
この条例は、都市計画法第34条第11号及び同条第12号等で条例で定めることとされている市街化調整区域に係る開発許可等の立地基準を定めた条例であり、条例の概要は次のとおりです。
都市計画法第34条第11号関係
都市計画法第34条第12号関係
適用区域
中核市及び事務処理市町村以外の市町村の区域
(県内には、鳥取市、米子市、境港市及び日吉津村の一部に市街化調整区域が定められていますが、本条例の適用区域は境港市及び日吉津村の区域であり、鳥取市(中核市)及び米子市(事務処理市)の区域については適用されません。)
条例全文
鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例 (pdf:176KB)
開発許可制度の諸手続きに必要な様式です。必要な様式をダウンロードしてご使用ください。
No.
様式の種類
ファイルリンク
PDF容量(KB)
WORD容量(KB)
1
開発許可申請書
(都市計画区域・準都市計画区域内)
78
54
2
開発許可申請書
(都市計画区域・準都市計画区域外)
75
54
18
工事完了公告前における建築等承認申請書
36
64
19
市街化調整区域における開発許可に付された建築物の建築の特例許可申請書
38
68
20
予定建築物以外の建築等の特例許可申請書
39
70
21
開発許可に基づく地位の承継届出書
33
60
22
開発許可に基づく地位の承継承認申請書
33
61
23
開発行為に関する工事の廃止の届出書
27
55
25
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書
38
71
26
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書
31
66
27
開発行為又は建築に関する証明書交付請求書
37
62
国土交通省では、地方公共団体や民間事業者等が行う測量成果を地籍整備に活用するための補助制度を設けています。
詳細は
国土交通省ホームページをご覧ください。