東京国税局管内(千葉県・東京都・神奈川県・山梨県)の酒類業者で構成されている酒類業組合等の活動を紹介しています。
なお、組合の詳しい活動や加入方法等については、お手数ですが、直接各組合にお問い合わせください。
酒類製造者・販売業者は、酒税の保全と酒類取引の安定を目的とした「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)」に基づいて組合を組織しております。組合には、酒類の製造者で組織される酒造組合、酒類の卸売業者で組織される卸売酒販組合、酒類の小売業者で組織される小売酒販組合があります。
各組合では、国税庁、国税局及び税務署と連携した酒税の保全のための事業、社会的要請への取組、組合員の共同の利益を増進するためのさまざまな事業を行っています。
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(令和6年11月11日更新)
東京国税局管内の酒類業組合では、20歳未満飲酒防止などの啓発活動に力を入れており、各地でキャンペーン開催などを行っております。
(令和6年11月11日更新)