(最終更新日:令和6年12月13日)
※(注記)ワクチンの他、抗毒素、水痘抗原、精製ツベルクリン、BCG膀胱内用を含みます。
(注意)
*新制度への移行に伴う経過措置として、従前の例により検定申請された医薬品(検定合格証紙が貼付されるもの)は、公表の対象外となります。
*このページでは、検定申請書に記載された製造番号に基づき検定合格情報を公表しておりますが、これらの医薬品の容器又は被包への表示では、製造番号に包装記号等(製造番号又は製造記号の末尾に追加の記号/番号)が付与される場合があります。
○しろまる医薬品等の検定について・・・・・厚生労働省へのリンク