年金決定通知書・支給額変更通知書

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更新日:2022年10月31日

老齢厚生(基礎)年金

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(1)年金額
このたび決定された年金額、または変更された後の年金額をお知らせしています。

(2)年金の計算の基礎となった加入期間の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、厚生年金保険の加入月数をお知らせしています。

(3)年金の計算の基礎となった平均標準報酬額等の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、平均標準報酬額または平均標準報酬月額を、加入期間の種類ごとにお知らせしています。

平成15年4月以後の期間は「平均標準報酬額」を、平成15年3月以前の期間は「平均標準報酬月額」を用いて年金額を計算しています。
平均標準報酬額とは、「平成15年4月以後の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計」を「平成15年4月以後の被保険者期間の月数」で割った額のことです。
平均標準報酬月額とは、「平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の合計」を「平成15年3月以前の被保険者期間の月数」で割った額のことです。
過去の標準報酬月額等は現在の価値に換算するため、実際の標準報酬月額等に再評価率をかけて計算しています(ただし、ウおよびエの額は、再評価を行う前の平均を求めた額になります)。

(4)年金の計算の基礎となった納付済期間等の内訳(国民年金)
国民年金(基礎年金)の年金額の計算の基礎となった、保険料納付済期間等の月数を、被保険者の種類ごとにお知らせしています。

(第2号期間については、民間会社員や公務員など厚生年金や共済組合の被保険者(加入者)であった期間のうち、20歳から60歳までの間が保険料納付済期間になります。)

(5)基本となる年金額等
決定された年金額を、または変更された後の年金額を、改定のあった年月ごとにお知らせしています。
「基礎となる年金額(年額)(円)」欄等が2段以上にわたって記載されている場合は、一番下段に記載されている金額が最新の年金額になります。

(6)決定・変更理由
年金額が決定または変更された理由をお知らせしています。
項番は、「基礎となる年金額(年額)(円)」欄の項番に、それぞれ対応しています。
主な決定・変更理由はこちらをご確認ください。
((注記))ここは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給している方の年金額に変更があった際に送付する通知書を見本として掲載、記載しています。受給されている年金の種類等によって、通知書の記載事項に相違点がありますのでご留意ください。
年金決定通知書・支給額変更通知書に同封しているダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(PDF 1,742KB)もあわせてご覧ください。

参考:年金用語集

障害厚生(基礎)年金・遺族厚生(基礎)年金

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(1)年金額
このたび決定された年金額、または変更された後の年金額をお知らせしています。

(2)報酬比例部分額(厚生年金)
年金額のうち、厚生年金の年金額(報酬比例部分額)をお知らせしています。

(3)年金の計算の基礎となった加入期間の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、厚生年金保険の加入月数をお知らせしています。
なお、遺族年金の場合は、お亡くなりになった方の厚生年金保険の加入月数になります。

(4)年金の計算の基礎となった平均標準報酬額等の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、平均標準報酬額または平均標準報酬月額を、加入期間の種類ごとにお知らせしています。

平成15年4月以後の期間は「平均標準報酬額」を、平成15年3月以前の期間は「平均標準報酬月額」を用いて年金額を計算しています。
平均標準報酬額とは、「平成15年4月以後の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計」を「平成15年4月以後の被保険者期間の月数」で割った額のことです。
平均標準報酬月額とは、「平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の合計」を「平成15年3月以前の被保険者期間の月数」で割った額のことです。
過去の標準報酬月額等は現在の価値に換算するため、実際の標準報酬月額等に再評価率をかけて計算しています(ただし、ウおよびエの額は、再評価を行う前の平均を求めた額になります)。なお、遺族年金の場合は、お亡くなりになった方の報酬を基に計算しています。
(第2号・第3号の期間および第4号の期間に係る平均標準報酬額等は、各共済組合から提供を受けた額をお知らせしています。)

(5)障害基礎・障害厚生年金の障害の状況
障害年金の場合に、障害の等級や次回の診断書提出年月をお知らせしています。
なお、次回の診断書提出年月の3カ月前の月末に、ご提出いただく必要のある診断書(障害状態確認届)をお送りしています。

(6)基本となる年金額等
決定された年金額を、または変更された後の年金額を、改定のあった年月ごとにお知らせしています。
「基礎となる年金額(年額)(円)」欄等が2段以上にわたって記載されている場合は、一番下段に記載されている金額が最新の年金額になります。

(7)決定・変更理由
年金額が決定または変更された理由をお知らせしています。
項番は、「基礎となる年金額(年額)(円)」欄の項番に、それぞれ対応しています。
主な決定・変更理由はこちらをご確認ください。

((注記))ここは、障害厚生(基礎)年金または遺族厚生(基礎)年金を受給している方の年金額に変更があった際に送付する通知書を見本として掲載、記載しています。受給されている年金の種類等によって、通知書の記載事項に相違点がありますのでご留意ください。
年金決定通知書・支給額変更通知書に同封しているダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(PDF 1,742KB)もあわせてご覧ください。


参考:年金用語集

「年金決定通知書・支給額変更通知書」とは...

「年金決定通知書・支給額変更通知書」とは、年金の受け取り額(年額)に変更があった場合に、変更後の年金の情報をお知らせするものです。
年金の額はいったん決定された後も一定ではなく、自身の年金加入状況の変化や、配偶者の年金受給状況等により変更が生じることになります。
例えば、65歳になったため老齢基礎年金に振替加算が加算された、厚生年金保険の加入者でなくなったため(会社を退職したため)これまでの加入期間を追加して年金額の再計算が行われた、複数の年金を受けられるようになったため一方の年金の一部または全部が停止されたなど、さまざまな場合があります。
このような場合に、「年金決定通知書・支給額変更通知書」をお送りして変更の理由、変更後の年金額などをお知らせしています。

主な決定・変更理由

決定・変更理由欄に記載される理由(文言)には、主に次のようなものがあります。

番号 文言
01 新たに厚生年金保険・共済組合等に加入されたこと、または70歳以上の方で厚生年金保険の適用事業所に勤務されたことの届出があったため、年金の一部の額、または全額の支払いを停止しました。
02 複数ある年金を受け取る権利のうち、他の年金の受け取りを選択されたため、この年金の一部の額または全額の支払いを停止しました。
14 勤務先からの届出により、標準報酬月額(標準的な給与の額)が変更されたため、年金の支給停止額を変更しました。
19 障害の状態(障害等級)が変わったため、年金額を変更しました。
25 配偶者がいることにより一定の額(加給年金額)が加算されていたあなたの年金額は、配偶者が一定の加入期間を有する老齢(退職)年金または障害年金を受けることができるようになったため、加算分の支払いを停止しました。
26 配偶者が一定の加入期間を有する老齢(退職)年金または障害年金を受けることができるようになったため、あなたの老齢基礎年金に一定の額(振替加算額)を加算しました。
28 一定年齢(40歳〜65歳)であったことにより、遺族厚生年金に一定の額(中高齢加算額)が加算されていましたが、65歳に到達されたため、中高齢加算額分を減額しました。
39 厚生年金保険の加入者でなくなったため、これまでの加入期間を追加して年金額の再計算を行い、年金額を変更しました。
42 65歳に到達されたため、今までの特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が終了しました。(65歳以降は請求により、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることができます。)
43 65歳に到達されたため、老齢基礎年金・老齢厚生年金をお支払いすることとしました。
52 過去にさかのぼって年金額の決定をしたところ、年金を受け取る権利が発生した以後に法律改正があったため、年金額を変更しました。
59 雇用保険の基本手当または船員保険の失業保険金の申込みを行われたか、もしくは受け取られているため、年金の支払いを停止しました。
60 雇用保険または船員保険の高年齢雇用継続給付などの支払いを受けることができるため、年金の一部の額または全額の支払いを停止しました。
74 勤務先から賞与(ボーナスなど)が支払われたことにより、最近一年間に受け取られた賞与の平均額が変わったため、支給停止額を変更しました。
77 65歳に到達される前から老齢基礎年金の額の一部を繰り上げて受け取られていましたが、65歳に到達されたため、老齢基礎年金の年金額を変更しました。
86 これまで厚生年金基金から支払われていた年金額を国からお支払いすることになったため(基金の代行返上)、国からお支払いする年金額を増額しました。
90 老齢厚生年金(退職共済年金)との調整を行ったため、遺族厚生年金の一部または全額の支払いを停止しました。
95 離婚時の厚生年金の標準報酬分割請求に基づき、標準報酬の改定が行われたため、年金額を変更しました。
97 離婚等により、特定被保険者として特定期間における被保険者期間の標準報酬の改定が行われたため、年金額を変更しました。
3R 基準日(9月1日)において厚生年金保険の被保険者であること等により、基準日の前月までの被保険者期間を追加して年金額の再計算を行い、年金額を変更しました。(在職定時改定)
1V 法律改正により、65歳前にお支払いする老齢厚生年金について、在職による支給停止額の計算方法が変更となったため、支給停止額を変更しました。また、法律の規定に基づき令和4年度の年金額を改定しました。

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