年金決定通知書・支給額変更通知書
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更新日:2022年10月31日
老齢厚生(基礎)年金
年金決定通知書・支給額変更通知書(表)
年金決定通知書・支給額変更通知書(裏)
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(1)年金額
このたび決定された年金額、または変更された後の年金額をお知らせしています。
(2)年金の計算の基礎となった加入期間の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、厚生年金保険の加入月数をお知らせしています。
(3)年金の計算の基礎となった平均標準報酬額等の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、平均標準報酬額または平均標準報酬月額を、加入期間の種類ごとにお知らせしています。
平成15年4月以後の期間は「平均標準報酬額」を、平成15年3月以前の期間は「平均標準報酬月額」を用いて年金額を計算しています。
平均標準報酬額とは、「平成15年4月以後の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計」を「平成15年4月以後の被保険者期間の月数」で割った額のことです。
平均標準報酬月額とは、「平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の合計」を「平成15年3月以前の被保険者期間の月数」で割った額のことです。
過去の標準報酬月額等は現在の価値に換算するため、実際の標準報酬月額等に再評価率をかけて計算しています(ただし、ウおよびエの額は、再評価を行う前の平均を求めた額になります)。
(4)年金の計算の基礎となった納付済期間等の内訳(国民年金)
国民年金(基礎年金)の年金額の計算の基礎となった、保険料納付済期間等の月数を、被保険者の種類ごとにお知らせしています。
(第2号期間については、民間会社員や公務員など厚生年金や共済組合の被保険者(加入者)であった期間のうち、20歳から60歳までの間が保険料納付済期間になります。)
(5)基本となる年金額等
決定された年金額を、または変更された後の年金額を、改定のあった年月ごとにお知らせしています。
「基礎となる年金額(年額)(円)」欄等が2段以上にわたって記載されている場合は、一番下段に記載されている金額が最新の年金額になります。
(6)決定・変更理由
年金額が決定または変更された理由をお知らせしています。
項番は、「基礎となる年金額(年額)(円)」欄の項番に、それぞれ対応しています。
主な決定・変更理由はこちらをご確認ください。
(※(注記))ここは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給している方の年金額に変更があった際に送付する通知書を見本として掲載、記載しています。受給されている年金の種類等によって、通知書の記載事項に相違点がありますのでご留意ください。
年金決定通知書・支給額変更通知書に同封しているダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(PDF 1,742KB)もあわせてご覧ください。
参考:年金用語集
障害厚生(基礎)年金・遺族厚生(基礎)年金
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(1)年金額
このたび決定された年金額、または変更された後の年金額をお知らせしています。
(2)報酬比例部分額(厚生年金)
年金額のうち、厚生年金の年金額(報酬比例部分額)をお知らせしています。
(3)年金の計算の基礎となった加入期間の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、厚生年金保険の加入月数をお知らせしています。
なお、遺族年金の場合は、お亡くなりになった方の厚生年金保険の加入月数になります。
(4)年金の計算の基礎となった平均標準報酬額等の内訳(厚生年金)
厚生年金の年金額の計算の基礎となった、平均標準報酬額または平均標準報酬月額を、加入期間の種類ごとにお知らせしています。
平成15年4月以後の期間は「平均標準報酬額」を、平成15年3月以前の期間は「平均標準報酬月額」を用いて年金額を計算しています。
平均標準報酬額とは、「平成15年4月以後の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計」を「平成15年4月以後の被保険者期間の月数」で割った額のことです。
平均標準報酬月額とは、「平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の合計」を「平成15年3月以前の被保険者期間の月数」で割った額のことです。
過去の標準報酬月額等は現在の価値に換算するため、実際の標準報酬月額等に再評価率をかけて計算しています(ただし、ウおよびエの額は、再評価を行う前の平均を求めた額になります)。なお、遺族年金の場合は、お亡くなりになった方の報酬を基に計算しています。
(第2号・第3号の期間および第4号の期間に係る平均標準報酬額等は、各共済組合から提供を受けた額をお知らせしています。)
(5)障害基礎・障害厚生年金の障害の状況
障害年金の場合に、障害の等級や次回の診断書提出年月をお知らせしています。
なお、次回の診断書提出年月の3カ月前の月末に、ご提出いただく必要のある診断書(障害状態確認届)をお送りしています。
(6)基本となる年金額等
決定された年金額を、または変更された後の年金額を、改定のあった年月ごとにお知らせしています。
「基礎となる年金額(年額)(円)」欄等が2段以上にわたって記載されている場合は、一番下段に記載されている金額が最新の年金額になります。
(7)決定・変更理由
年金額が決定または変更された理由をお知らせしています。
項番は、「基礎となる年金額(年額)(円)」欄の項番に、それぞれ対応しています。
主な決定・変更理由はこちらをご確認ください。
(※(注記))ここは、障害厚生(基礎)年金または遺族厚生(基礎)年金を受給している方の年金額に変更があった際に送付する通知書を見本として掲載、記載しています。受給されている年金の種類等によって、通知書の記載事項に相違点がありますのでご留意ください。
年金決定通知書・支給額変更通知書に同封しているダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(PDF 1,742KB)もあわせてご覧ください。
参考:年金用語集
「年金決定通知書・支給額変更通知書」とは...
「年金決定通知書・支給額変更通知書」とは、年金の受け取り額(年額)に変更があった場合に、変更後の年金の情報をお知らせするものです。
年金の額はいったん決定された後も一定ではなく、自身の年金加入状況の変化や、配偶者の年金受給状況等により変更が生じることになります。
例えば、65歳になったため老齢基礎年金に振替加算が加算された、厚生年金保険の加入者でなくなったため(会社を退職したため)これまでの加入期間を追加して年金額の再計算が行われた、複数の年金を受けられるようになったため一方の年金の一部または全部が停止されたなど、さまざまな場合があります。
このような場合に、「年金決定通知書・支給額変更通知書」をお送りして変更の理由、変更後の年金額などをお知らせしています。
主な決定・変更理由
決定・変更理由欄に記載される理由(文言)には、主に次のようなものがあります。