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消費者団体訴訟制度(団体訴権)の紹介

消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度で、「差止請求」と「被害回復」の2つがあります。

「差止請求」は、事業者の不当な勧誘や契約条項に対して、適格消費者団体が不特定多数の消費者の利益を擁護するために、停止を求めることができる制度です。

「被害回復」は、事業者の不当な行為によって財産的被害が生じている場合に、特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度です。

消費者団体訴訟制度を知ろう new

「普通の裁判とどう違うの?」「どんな手続きがあるの?」「制度を活用した事例ってどんなものがあるの?」など、制度のポイントをわかりやすく解説したリーフレットと動画を制作しました。啓発等にぜひご活用ください。

【解説・監修】池本 誠司(埼玉消費者被害をなくす会理事長、弁護士)

リーフレット

[画像:表紙:消費者団体訴訟制度啓発用リーフレット]


Q&A形式でわかりやすく解説します。

【2025年2月発行】
動画【YouTube】と併せてご活用ください。

動画【YouTube】

消費者団体訴訟制度リスト(計3本)
[フレーム]

特定適格消費者団体による被害回復に係る訴訟

国民生活センターでの立担保の実施

消費者団体訴訟制度リンク集

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