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国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介

国民生活センター紛争解決委員会の紹介

国民生活センター紛争解決委員会は、重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうち、その解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行います。

各地の消費生活センター等や国民生活センターへ寄せられた相談のうち、助言やあっせん等の相談処理による解決が見込めなかったときなどに、国民生活センター紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することができます。

手続が始まると、当事者双方との話し合いを通じて、紛争解決を目指します。手続終了後、国民生活センター紛争解決委員会が必要と認めるときは、結果の概要を公表することがあります。

問い合わせ窓口

独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局

〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22(来所には対応しておりません)
電話 03-5475-1979(年末年始、祝休日を除く月曜日から金曜日 10時〜12時 13時〜16時)

  • (注記)国民生活センター紛争解決手続(ADR)に関するお問い合わせ窓口です。手続の流れ等について説明いたしますので「国民生活センター紛争解決手続の流れと申請手続」を参照の上、お問い合わせいただくとスムーズです。なお、手続についてご説明をする窓口のため、問題となっているトラブルにどのように対応したらよいかとのアドバイスは行っていません。
  • (注記)お問い合わせの前に、「国民生活センター紛争解決委員会にかかる個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。
  • (注記)消費生活相談は、専用の窓口をご利用ください。

国民生活センター紛争解決委員会のリーフレット

国民生活センター紛争解決委員会の概要をまとめています。ご利用ください。

  • (注記)申請書等は郵送に代えてメールでも提出できます。詳しくは独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局にお問い合わせください。

国民生活センター紛争解決手続の流れと申請手続

国民生活センター紛争解決手続の結果の概要

国民生活センター紛争解決委員会が行った重要消費者紛争解決手続(和解の仲介または仲裁)の結果の概要を商品・サービスごとに公表しています。

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