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国立健康危機管理研究機構 肝炎情報センター
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身体障害者手帳

身体障害者福祉法における肝臓機能障害(身体障害者手帳)の認定について

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体上の障害(一定の障害が永続している、日常生活活動に著しい制限を受けている)がある者に対し て、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。身体障害者手帳は、福祉サービスや税制上の優遇措置、障害者雇用等を利用する際に必要となります。

お問い合わせ・手続きは、お住いの自治体によって異なります。お住いの自治体にお問い合わせください。

【参考ページ】厚生労働省:身体障害者手帳の概要

新情報

平成28年4月1日より、身体障害者福祉法における肝臓機能障害(身体障害者手帳)の認定基準が見直されることになりました。具体的な認定基準については、

  1. 認定対象が拡大し、国際的な肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類の3段階(A・B・C)のうち、これまで認定基準の対象とされていた分類C(10点以上)に加え、分類B(7点以上)も対象となります。
  2. 身体障害者障害程度等級表の要件が緩和されます。
  3. Child-Pugh分類B(合計点数が7点から9点)の場合、1年以上5年以内に再認定が必要となります。

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