「スマホで簡単 月収100 万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者のエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

最終更新日:2022年12月2日

令和3年5月以降、「スマホで簡単 月収100 万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁より令和4年11月17日付けで、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは、消費者庁注意喚起をご覧ください。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。消費者庁注意喚起(PDF:2,899KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目614番地5 白山ビル8階
電話:025-211-2390 FAX:025-211-2372

このページの作成担当にメールを送る

この情報はお役に立ちましたか?

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
本文ここまで

サブナビゲーションここから

ご注意ください

注目情報

注目情報の表示にはJavaScriptを使用しています。
注目情報一覧へ

サブナビゲーションここまで