取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起

最終更新日:2023年2月14日

令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォーム(以下「DPF」といいます。)において、家庭用に設置された浄水器の交換用の浄水カートリッジの模倣品(以下単に「浄水カートリッジの模倣品」といいます。)が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられ、消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示)を確認しました。
消費者庁より令和5年2月1日付けで、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく注意喚起がありましたので、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、市民の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは、消費者庁注意喚起をご覧ください。

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