ウォーターサーバーのレンタル契約は内容をよく確認してください

最終更新日:2023年12月5日

「ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘され、ウォーターサーバーのレンタル契約をした。後日、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生した。」という相談が寄せられています。
ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。

詳しくは、下記のサイト(国民生活センターのホームページ)をご確認ください。

契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約(外部サイト) 新規ウィンドウで開きます。


国民生活センターのホームページには、様々な消費者トラブルが掲載されています。
「高齢者・障がい者」、「子ども・若者」に関わる悪質商法等は、こちら(見守り情報)をご覧ください。

見守り情報(高齢者・障がい者・子ども・若者のトラブル防止)(外部サイト) 新規ウィンドウで開きます。

このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目614番地5 白山ビル8階
電話:025-211-2390 FAX:025-211-2372

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