このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
掲載開始日:2015年2月21日
最終更新日:2020年12月8日
マイナンバー制度に関する、事業者の方に向けた情報を掲載しています。
マイナンバーの利用開始に伴って、源泉徴収票の様式が変更が予定されているなど、事業者側の準備が必要になります。
法人番号は13桁の番号で、国税庁長官が指定します。法人番号は広く一般に公表され、マイナンバーと異なり、利用範囲に制限はありません。
法人番号は、国税庁が運営する「法人番号公表サイト」で確認することができます。
法人番号は、次の1から4に該当する法人に対して指定されます。法人番号は1法人に対して1番号のみ指定され、法人の支店や事業所等には指定されません。(個人事業者にも指定されません)
また、上記以外の法人又は人格のない社団等であって、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に該当する場合には、国税庁長官に届け出ることで、法人番号が指定されます。
関連リンク