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掲載開始日:2015年6月3日
最終更新日:2020年12月8日
マイナンバー制度の導入に伴い、情報漏えいを防ぐための対策が必要です。
個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に対応が示されています。罰則については以下のリンクからご確認ください。
従業員が100人以下の事業者は「中小規模事業者」として、ガイドライン上、マイナンバーや個人情報を取り扱う件数が少ないため、配慮がされています。
従業員とは、中小企業基本法における従業員をいい、労働基準法第20条の規定により解雇の予告を必要とする労働者と解されます。なお、同法第21条の規定により第20条の適用が除外されている者は従業員から除かれます。具体的には、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者等が除かれます。
中小規模事業者の判定における従業員の数は、事業年度末(事業年度が無い場合には年末等)の従業員の数で判定し、毎年同時期に見直しを行う必要があります。
従業員等が100人以下の事業者のための、対応パンフレットを作成しています。
どのような対応が必要か、確認をお願いします。(北区が独自に作成したものですが、個人情報保護委員会に内容の確認〔ネガティブチェック〕をお願いしたものです)
関連リンク
国税庁ホームページでは、法人番号の詳細や概要に関するPDFを掲載しています。
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