このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
掲載開始日:2015年5月21日
最終更新日:2020年12月8日
パートやアルバイトを含む従業員を雇用するすべての民間事業者が対象ですので、個人事業主もマイナンバーを取り扱います。
具体的には、年末調整の際の扶養控除申告等の様式が変更され、マイナンバーを記載する欄が新たに設けられます。また、源泉徴収票の様式も現在のA6サイズから、A5サイズに変更され、税務署提出分の源泉徴収票には支払を受ける者の個人番号や法人番号を記載します。(支払いを受ける者分の源泉徴収票にはマイナンバーは記載しません)
項目 |
税種別 |
記載対象 |
記載・一般的な提出時期 |
所得税 | 国税 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から | 平成28年分の場合は平成28年分の確定申告期(平成29年2月16日から3月15日まで) |
個人住民税 | 地方税 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から | 平成28年分は平成29年3月15日まで |
個人事業税 | 地方税 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から | 平成28年分は平成29年3月15日まで |
法人税 | 国税 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から | 平成28年12月末決算の場合は平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで) |
法人住民税 | 地方税 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から | 平成28年12月末決算の場合は平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで) |
法人事業税 | 地方税 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から | 平成28年12月末決算の場合は平成29年2月28日まで(延長法人は平成29年3月31日まで) |
法定調書 | 国税 | 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から | (例)平成28年分特定口座年間取引報告書は平成29年1月31日まで |
支払報告書 | 地方税 | 平成28年分の支払報告書から | (例)平成28年分の所得に係る給与支払報告書は平成29年1月31日まで |
申請書・届出書 | 国税・地方税 | 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から | 各税法に規定する提出するべき期限まで |
第百二十四条国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所)を記載しなければならない。(略)
(地方税関係の申告書等の様式については、地方税に関する法令に規定)