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掲載開始日:2015年6月3日
最終更新日:2020年12月8日
税や社会保障の手続きのため、事業所の皆さまも従業員等のマイナンバーを取扱うこととなっていますが、万が一、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)が漏えいした場合には、法令上、関係所管への報告が義務付けられました。
特定個人情報の安全の確保に係る「重大な事態」が生じたときに、個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務になりました。次の事態に該当する事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、個人情報保護委員会に第一報をお願いします。
個人情報保護委員会ウェブサイトに掲載している様式に事実関係や再発防止策等を記載し、速やかに個人情報保護委員会に郵送で報告するよう努めてください。
所管官庁のガイドライン等に従って、報告してください。(所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、個人情報保護委員会への報告は不要です。)
個人情報保護委員会が提供する資料等を掲載しています。
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