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掲載開始日:2015年2月21日
最終更新日:2024年11月20日
マイナンバーカードに関するお手続きについて(お待たせすることがあります)
令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました
令和6年12月19日(木曜)20時から12月20日(金曜)正午まで、証明書のコンビニ交付サービスは利用できません
戸籍・証明等の各種手続きについては、下記のボタンから選択してください。
※(注記)スマートフォンでは、二次元バーコード(QRコード)を読み取って確認することができます。
※(注記)フィーチャーフォン(ガラケー)では確認することができません。