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申請受付期間内でも、予算がなくなり次第、受付を終了することがありますので、ご注意ください。
(注意)申請者の方が「本申請の手続き」を進めていただくことで、本市は「申請の受領」が出来ます。
(注意)申請者の方が「仮申請の状態」のままで「本申請の手続き」を行っていない場合は、本市は「申請の受領」が出来ません。本市が「申請の受領」が出来ない場合は、「給付対象外」となりますので十分ご注意ください。
また、本申請完了後に通知される自動返信メールは、給付金の支給決定を保証するものではありません。
支給の上限に達した場合、申請の取り下げをご依頼する場合がございます。予めご了承ください。
・「生駒市中小企業等賃上げ促進給付金」に申請される前に、「奈良県中小企業等の賃上げ促進給付金」の申請と支給決定が必要となります。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
(注意)奈良県の申請後、令和6年3月18日を過ぎても「奈良県中小企業等賃上げ給付金の支給決定通知書」を受領できない場合、事前連絡フォームよりご連絡ください。
事前連絡フォーム:3月18日(月曜日)〜3月25日(月曜日)受付
・申請フォームへ進む前に、必ず下記のよくある質問・給付対象者・添付書類をご覧になり、添付書類をPDF又は画像ファイルにてご準備の上、申請に進んでください。
物価高騰の影響を受けている市内中小企業者等への支援として、従業員の賃金を引き上げる市内中小企業者等に対して、予算の範囲内で生駒市中小企業等賃上げ促進給付金の交付を行う事業です。
令和5年9月1日から令和6年2月29日までの間に、正規・非正規雇用労働者の賃金を1.7%以上引き上げる事業者に対して、賃上げをした従業員一人当たり5万円を給付します。
賃上げの対象となる従業員は、正規雇用労働者に加えパート・アルバイトなどの非正規雇用労働者も対象になります。また、中小企業だけではなく個人事業主や一般社団法人・一般財団法人・医療法人・社会福祉法人・学校法人等も対象になります。
(注意)本給付金は、「奈良県中小企業等の賃上げ促進給付金」の支給決定を受けていることが必須条件となっています。
よくある質問集(2024年2月15日更新)
令和6年1月15日(月曜日)〜令和6年3月25日(月曜日)
以下(1)(2)のいずれにも該当する事業者
(1)「奈良県中小企業等の賃上げ促進給付金」の支給決定を受けた事業者
(2)申請日以前から生駒市内に事業所を有している事業者
「奈良県中小企業等の賃上げ促進給付金」支給決定の対象となった従業員の内、生駒市内事業所に勤務する従業員1人あたり5万円
奈良県から給付される5万円と合わせて従業員1人あたり10万円が給付されることとなります。
(注意)給付金の交付は1事業者につき、1回限りです。
電子システムでのみ申請を受け付けます。
*必ず注意事項・給付対象者・添付書類をご覧になり、添付書類をPDF又は画像ファイルにてご準備の上、申請フォームにお進みください。
仮申請フォームはこちら【予算上限に達したため、申請受付を終了しました。】
仮申請フォーム回答後、本申請のURLを記載したメールが届きますので、そこから本申請へと進んでください。
メールが届かない場合は申請できませんので、商工観光課までお電話ください。
生駒市地域活力創生部商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線(産業振興係:2261、企業立地雇用係:2271)
ファクス: 0743-74-9100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
[公開日:2024年3月7日]
ID:34255