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業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への報告が必要となり、申請や報告の受付を施設の所在地を管轄する保健所で行っています。(生駒市内の施設の場合は郡山保健所)
食品営業許可の申請があった場合、施設基準を満たしているか確認してから許可となりますので、手続きや基準については保健所にお問い合わせください。
郡山保健所衛生課食品衛生係(住所 大和郡山市満願寺町60番地1、電話 0743-51-0192)
[公開日:2016年1月7日]
ID:2437